○国分寺市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)第6条(委任)の規定に基づき、国分寺市立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第3条 学校の校長は、当該学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、当該災害が公務によるものと認められるときは、直ちに、公務災害発生報告書(様式第1号)により、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
2 教育委員会は、政令第10条(遺族補償年金)第1項後段(政令第15条(遺族からの排除)第6項において準用する場合を含む。)、政令第11条第1項後段又は政令第20条(未支給の補償)の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面によりその者に通知するものとする。政令第8条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。
(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書(様式第4号)
(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書(様式第4号の2)
(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書(様式第4号の3)
(4) 障害補償 障害補償年金・一時金請求書(様式第4号の4)
障害補償年金前払一時金請求書(様式第4号の4の2)
障害補償年金差額一時金請求書(様式第4号の4の3)
(5) 介護補償 介護補償請求書(様式第4号の5)
(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書(様式第4号の6)
遺族補償一時金請求書(様式第4号の6の2)
遺族補償年金前払一時金請求書(様式第4号の6の3)
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(様式第4号の7)
(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書(様式第4号の8)
(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の理由によるものであることを証する書類又はその写し
(2) 遺族補償を受けようとする者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名及び死亡学校医等との続柄に関する市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19(指定都市の権能)第1項の指定都市にあっては区長。以下同じ。)の発行する証明書
(3) 遺族補償請求者及びその他の遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を証することのできる書類
(4) 遺族補償請求者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証することのできる書類
(5) 遺族補償請求者及びその他の遺族が政令第8条第1項第4号に定める障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続き当該障害の状態にあることを証する医師の診断書その他の書類
(6) その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは、その事実を証することのできる書類
(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の理由によるものであることを証する書類又はその写し
(2) 遺族補償請求者と死亡学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書
(3) 遺族補償請求者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証することのできる書類
(4) 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、遺族補償請求者に政令第13条の規定による先順位者のないことを証する書類
(5) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証することのできる書類
(6) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証することのできる書類
(7) 遺族補償請求者が、政令第13条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証する書類
(1) 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡を証する書類又はその写し
(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類
イ 未支給請求者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書
ロ 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証することのできる書類
ハ 未支給請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証することのできる書類
(3) 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは、政令第20条第2項の規定による先順位者のないことを証する書類
(4) 死亡受給権者が死亡前に有していた第5条の規定による補償請求をしていなかったときは、当該請求を行うために必要な書類
(補償の支給方法)
第6条 教育委員会は、前条第1項各号に規定する補償の請求書を受けたときは、その内容を審査し、補償金額の決定を行い、速やかに請求者に対して当該支給に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。
(療養補償及び休業補償の支給方法)
第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償を、毎月1回以上支給する。
(年金たる補償の支払い請求の方法)
第8条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給を受けようとする者は、当該補償を受けるべき理由の生じた日の属する月の翌月以降、政令第16条(年金たる補償の支給期間等)第3項の規定によるそれぞれの支払期月の前月の末日までに、年金支払請求書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(年金たる補償の額を改定した場合の通知)
第9条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行ったときは、速やかに年金たる補償の年金額改定通知書(様式第9号)により、当該年金たる補償の受給権者に通知するものとする。
(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)
第10条 教育委員会は、政令附則第1条の3(障害補償年金前払一時金)第5項(政令附則第2条(遺族年金補償年金前払一時金)第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給が終了したときは、速やかに障害・遺族補償年金の支給停止の終了通知書(様式第10号)により、当該支給の終了に係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に通知するものとする。
(傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)
第11条 教育委員会は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の申請に基づき又は職権により、政令第4条の2(傷病補償)第3項又は政令第5条(障害補償)第7項の規定による傷病補償又は障害補償を行うときは、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害等級の変更を行うものとする。
(休業補償及び障害補償の制限)
第12条 教育委員会は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病を生じ、又はこれらの原因となった事故を生じさせた学校医等に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額から当該金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 教育委員会は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた学校医等に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償理由が消滅するものについては、その補償理由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。
(年金証書)
第13条 教育委員会は、当該補償を受けるべき者に年金たる補償の支給に関する通知を年金証書(様式第12号)と併せて交付するものとする。
2 教育委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じたときは、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第14条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、再交付後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを教育委員会に返納しなければならない。
第15条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(遺族補償年金等の請求の代表者)
第16条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかにその旨を書面により教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証する書類を提出しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第17条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第13号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第14号)に年金証書を添えて教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかにその旨を書面により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(学校の長の助力及び証明)
第18条 学校医等が所属する学校の校長は、補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、これに必要な助力を与えなければならない。
2 学校医等が所属する学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(届出)
第21条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ その負傷又は疾病が治った場合
ロ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ハ 政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をするときは、その事実を証することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(他の法令による給付との調整)
第22条 年金たる補償を受ける者は、政令附則第3条(他の法律による給付との調整)の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合においては、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略