○国分寺市教育委員会請願処理規則

平成14年3月29日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が受理する請願の処理について必要な事項を定めるものとする。

(請願の提出)

第2条 請願は、すべて書面により教育長を通じて行わなければならない。

2 前項の請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、署名又は記名押印の上提出しなければならない。

(請願の処理)

第3条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、請願文書表を作成し、これを委員会の会議に提出しなければならない。

2 請願文書表には、請願書の受理年月日、受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨を記載しなければならない。

(教育長の専決)

第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、請願で軽易な事項については、適宜これを処理することができる。緊急その他やむを得ない事情のあるときも、また、同様とする。

2 教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を次の委員会の会議に報告しなければならない。

(説明の聴取)

第5条 委員会は、必要があるときは、請願者及び関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。

(発言)

第6条 請願者及びその関係者は、委員会の会議で発言を許されたときは、所定の位置において、その発言内容に責任をもつ旨を述べて発言しなければならない。

(通知)

第7条 委員会は、第3条第1項の規定により提出された請願文書表を迅速かつ慎重に審議し、審議の結果は、教育長を経て請願者に通知するものとする。

(準用)

第8条 この規則は、委員会に対する陳情、嘆願等で、その内容が請願に類するものについて準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に委員会が受理した請願については、この規則により受理したものとみなす。

国分寺市教育委員会請願処理規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第11号

(平成14年4月1日施行)