○国分寺市教育委員会請願処理規則
平成14年3月29日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が受理する請願の処理について必要な事項を定めるものとする。
(請願の提出)
第2条 請願は、すべて書面により教育長を通じて行わなければならない。
2 前項の請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、署名又は記名押印の上提出しなければならない。
(請願の処理)
第3条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、請願文書表を作成し、これを委員会の会議に提出しなければならない。
2 請願文書表には、請願書の受理年月日、受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨を記載しなければならない。
(教育長の専決)
第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、請願で軽易な事項については、適宜これを処理することができる。緊急その他やむを得ない事情のあるときも、また、同様とする。
2 教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を次の委員会の会議に報告しなければならない。
(説明の聴取)
第5条 委員会は、必要があるときは、請願者及び関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。
(発言)
第6条 請願者及びその関係者は、委員会の会議で発言を許されたときは、所定の位置において、その発言内容に責任をもつ旨を述べて発言しなければならない。
(通知)
第7条 委員会は、第3条第1項の規定により提出された請願文書表を迅速かつ慎重に審議し、審議の結果は、教育長を経て請願者に通知するものとする。
(準用)
第8条 この規則は、委員会に対する陳情、嘆願等で、その内容が請願に類するものについて準用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。