○国分寺市行政改革推進本部設置規程

平成14年4月16日

訓令第7号

(設置)

第1条 市政を取り巻く社会経済状況の変化に対応した行政改革の推進を図るため、国分寺市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱及び実施計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(平成14年訓令第12号・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、次の各号に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(平成16年訓令第15号・平成18年訓令第36号・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長を置き、本部長は、本部の事務を総括する。

2 本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 副本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指定する者がその職務を代理する。

(平成18年訓令第36号・平成24年訓令第12号・平成28年訓令第13号・一部改正)

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(平成22年訓令第11号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月20日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

国分寺市行政改革推進本部設置規程

平成14年4月16日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第2章 計画行政・行政改革
沿革情報
平成14年4月16日 訓令第7号
平成14年5月24日 訓令第12号
平成16年4月19日 訓令第15号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第13号