○国分寺市生涯学習出前講座実施規程
平成14年5月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、市民の生涯学習を支援し参加と協働を推進するため、市民及び市内で活動する団体等(以下「市民団体等」という。)からの求めに応じ、国分寺市職員(以下「職員」という。)を派遣して国分寺市政に関する情報等を提供すること(以下「出前講座」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平成21年訓令第22号・一部改正)
(実施の要件)
第2条 出前講座の内容は、国分寺市政に関するものでなければならない。
2 出前講座は、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する休日を除く午前9時から午後5時までの間に、おおむね2時間を目安に実施する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 出前講座は、出前講座の実施を求める市民団体等が、国分寺市内においてその会場を確保するものとする。ただし、やむを得ない事情により国分寺市内に会場を確保できない場合には、出前講座の内容を所管する担当課の了解を得て会場を決定することができる。
4 出前講座に派遣する職員に係る経費は、国分寺市が負担する。
(平成21年訓令第22号・一部改正)
(実施の申込み)
第3条 出前講座の実施を求める市民団体等は、あらかじめ次の各号に掲げる事項をもって市長に申込まなければならない。
(1) 市民団体等の名称
(2) 代表者の氏名及び連絡先
(3) 実施日時及び会場
(4) 出前講座の内容
(平成21年訓令第22号・全改)
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、出前講座を実施しない。
(1) 営利を目的とする活動の一環として実施されるとき。
(2) 宗教の教義の布教等を目的とする活動の一環として実施されるとき。
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動の一環として実施されるとき。
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動の一環として実施されるとき。
(5) 専ら特定の課題に係る抗議・要求等のため実施されることが明らかなとき。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平成21年訓令第22号・全改)
(報告)
第5条 出前講座に派遣された職員は、出前講座報告書(様式第2号)により速やかにその実施状況について市長に報告しなければならない。
(平成19年訓令第5号・平成20年訓令第20号・一部改正、平成21年訓令第22号・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成21年訓令第22号・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和53年訓令第5号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の国分寺市生涯学習出前講座実施規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平成21年訓令第22号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成19年訓令第5号・平成20年訓令第20号・平成21年訓令第22号・令和3年訓令第21号・一部改正)
略