○配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等を受けている者に係る住民基本台帳の閲覧等の取扱いに関する要綱

平成14年5月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条(定義)第1項に規定する配偶者からの暴力を受けている者、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条(定義)第4項に規定するストーカー行為を受けている者、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条(定義)に規定する児童虐待を受けている者及びこれらに準ずる行為を受けている者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付に関する取扱い(以下「支援措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援措置を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、国分寺市の住民基本台帳に記録されている者又は国分寺市内に本籍を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれのあるもの

(2) ストーカー規制法第6条(ストーカー行為等に係る情報提供の禁止)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれのあるもの

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) その他前3号に掲げる者に準ずる者

2 市長は、前項各号に掲げる者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を実施することが必要であると認めるときは、その者を対象者とするものとする。

(申出等)

第3条 支援措置を受けようとする者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、市長に申し出るものとする。この場合において、市長は、当該支援措置を受けようとする者が他の市区町村に対して、併せて支援措置を実施することを求めるときは、当該申出書にその旨を記載することを求めるものとする。

2 市長は、前項の申出書が対象者本人から提出されたときは、運転免許証、旅券等の官公署が発行する身分証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「写真付き官公署発行身分証」という。)の提示を求め、対象者本人であることを確認するものとする。ただし、対象者本人が写真付き官公署発行身分証を提示することができないときは、健康保険の被保険者証、国民年金、厚生年金等の手帳その他市長が認める書類(以下「市長が認める身分証等」という。)により確認するものとする。

3 市長は、第1項の申出書が代理人により提出されたときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類の提示を求めることにより、代理人の資格及び代理人が代理人本人であることを確認するものとする。

(1) 法定代理人 次に掲げる書類

 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書その他法定代理人であることを証する書類

 法定代理人本人であることを証する写真付き官公署発行身分証(当該写真付き官公署発行身分証が提示できない場合にあっては、市長が認める身分証等)

(2) 任意代理人 次に掲げる書類

 代理人選任届等の対象者が委任した旨を証する書類

 委任した者が当該申出に係る対象者本人であることを証する写真付き官公署発行身分証(当該写真付き官公署発行身分証が提示できない場合にあっては、市長が認める身分証等)

 任意代理人本人であることを証する写真付き官公署発行身分証(当該写真付き官公署発行身分証が提示できない場合にあっては、市長が認める身分証等)

4 市長は、前条第1項第3号に規定する被害者については、児童相談所長、当該被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養護事業を行う者を当該被害者の代理人とするすることができる。この場合において、市長は、次に掲げる書類の提示を求めることにより、代理人の資格及び代理人が本人であることを確認するものとする。

(1) 被害者の監護等の事実を証する書類

(2) 代理人本人であることを証する写真付き官公署発行身分証(当該写真付き官公署発行身分証が提示できない場合にあっては、市長が認める身分証等)

5 市長は、第1項に規定する申出を受けた場合において、関係する警察署と協議し、前条の規定に該当することを確認したときは、国分寺市住民基本台帳等支援措置承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)により、当該申出した者に通知するものとする。この場合における確認は、必要に応じ、警察署との協議に代えて市民生活部人権平和課長又は国分寺市福祉事務所長若しくは東京都女性相談センターとの協議により行うことができるものとする。

6 市長は、前項の協議をする際に、前条第2項に規定する者を対象者とすべきかどうかについて併せて協議するものとする。

(他の市区町村長への申出書の写しの送付等)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申出をした者が、同項後段の規定により他の市区町村に対して併せて支援措置を実施することを求める場合で、同条第5項により第2条の規定に該当することを確認したときは、当該申出について記載された申出書の写しを当該他の市区町村の長に送付するものとする。

2 市長は、他の市区町村から前項に規定する送付又は当該送付に準ずる送付を受けたときは、支援措置の必要性が認められたものとみなすことができる。

(住民基本台帳の閲覧に関する取扱い)

第5条 市長は、第3条第5項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「支援対象者」という。)に係る住基法第11条の2(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の写しの閲覧」という。)ができないように、必要な支援措置をとるものとする。

2 市長は、次に掲げる者(以下「加害者等」という。)から住民基本台帳の写しの閲覧の申出がされたとき(住基法第11条の2第2項第3号に規定する閲覧者、同条第4項に規定する個人閲覧事項取扱者又は同条第5項に規定する法人閲覧事項取扱者の中に加害者等が含まれているときを含む。)は、同条第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして当該申出を拒否するものとする。

(1) 加害者

(2) 加害者の依頼を受けた第三者

(3) 加害者及び第三者によりなりすまされた支援対象者又は代理人

(4) 加害者によりなりすまされた第三者

3 市長は、加害者等以外の者から住民基本台帳の写しの閲覧の申出を受けたときは、支援対象者を除く者に係る住民基本台帳の写しの閲覧の申出とみなして、支援対象者を除外した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供するものとする。ただし、国若しくは地方公共団体の職員による職務上の請求であるとき又は支援対象者に係る閲覧を認める特別の理由があるときは、この限りでない。

(住民票の写し等の交付等に関する取扱い)

第6条 市長は、加害者等から、支援対象者に係る住基法第12条(本人等の請求による住民票の写し等の交付)第1項に規定する住民票の写し等の交付又は同法第20条(戸籍の附票の写しの交付)に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求を受けたときは、住民票の写し等の交付にあっては同法第12条第6項、戸籍の附票の写しの交付にあっては同法第20条第5項で準用する同法第12条第6項に規定する不当な目的があるものとみなして、当該請求を拒否するものとする。

(期間)

第7条 支援措置を受けることのできる期間は、1年とする。ただし、市長は、支援措置の期間終了の1月前から支援対象者の申出により、1年を超えない範囲で期間を延長することができる。

(支援措置の変更)

第8条 支援対象者は、第3条第1項の申出書の内容に変更があるときは、住民基本台帳事務における支援措置変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(支援措置の終了)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から支援措置の終了を求める旨の申出があったとき。

(2) 第7条の支援措置の期間を経過し、かつ、延長がなされなかったとき。

(3) その他市長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当するとき又は警察署から支援対象者が第2条第1項各号に規定する行為を受けるおそれがなくなったとの連絡があったときは、支援措置を終了することとし、その旨を国分寺市住民基本台帳等支援措置終了通知書(様式第4号)により、支援対象者に通知するものとする。

(本人確認等の準用)

第10条 第3条第2項から第4項までの規定は、第7条に規定する延長の申出、第8条に規定する変更の申出及び前条第1項第1号の終了の申出について準用する。

(迷惑防止条例への適用)

第11条 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)第5条の2(つきまとい行為等の禁止)第1項に規定するつきまとい行為等の被害者についても、この要綱の例により、支援措置をとるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前のストーカー行為を受けている者に係る住民基本台帳の閲覧等の取扱いに関する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により防止措置を受けている者は、この要綱による改正後の配偶者からの暴力及びストーカー行為を受けている者に係る住民基本台帳の閲覧等の取扱いに関する要綱の規定による支援対象者とみなし、その者に係る支援措置の期間は、旧要綱の規定にかかわらず、1年とする。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱中第1条の規定は決裁の日から、第2条の規定は平成29年6月14日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等を受けている者に係る住民基本台帳の閲覧等の取…

平成14年5月21日 要綱第5号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成14年5月21日 要綱第5号
平成16年8月27日 種別なし
平成19年4月23日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成29年4月21日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和3年8月27日 種別なし