○国分寺市特別相談運営要綱

平成14年6月15日

要綱第7号

特別相談運営要綱(昭和63年要綱第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民からの各種の相談に対して専門家である相談員による適切な指導及び助言を行うこと(以下「特別相談」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び内容)

第2条 特別相談の種類及び内容は、次の表のとおりとする。

種類

内容

法律相談

法律上の知識を必要とする日常生活に関する相談

税務相談

相続等に係る税に関する相談

交通事故相談

交通事故に関する相談

登記相談

土地、家屋等の登記に関する相談

不動産・空き家等相談

(1) 不動産の売買、賃貸等に関する相談

(2) 空き家等に関する相談

行政苦情相談

国、都等に対する苦情に関する相談

遺言・相続等の書類作成相談

遺言書等の官公署に提出する書類の書き方に関する相談

年金・労災・雇用保険・労務相談

年金、雇用保険、労働問題等に関する相談

マンション管理相談

マンション管理等に関する相談

(日時等)

第3条 特別相談の相談日、相談時間及び相談場所は、次に定めるとおりとする。

(1) 相談日 特別相談の種類に応じてそれぞれ年度当初に定めた日

(2) 相談時間 午後1時30分から午後4時30分(交通事故相談にあっては、午後4時)まで

(3) 相談場所 市役所第四庁舎1階市民相談室

(対象者)

第4条 特別相談を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 不動産・空き家等相談にあっては、市内に不動産を所有する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 特別相談(法律相談に限る。以下この項において同じ。)を受けた者は、当該特別相談と同一の内容について重ねて特別相談を受けることはできない。ただし、政策部政策法務課長が必要と認める場合は、1回に限り再度の特別相談を受けることができる。

(費用)

第5条 特別相談に要する費用は、徴収しない。

(受付等)

第6条 政策部政策法務課は、あらかじめ電話等により特別相談を受けようとする者の申込みを受け付け、特別相談の日時等を調整するものとする。

2 特別相談の1回の相談時間は、原則として、30分以内とする。

3 政策部政策法務課は、相談員から特別相談の種類に応じた相談票に必要事項を記入したものの提出を受け、相談業務の執行状況を確認する。

(留意事項)

第7条 特別相談は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1) 専門的な知識及び経験をもって、公平な指導及び助言を行うこと。

(2) 相談内容の秘密を守り、相談者の名誉、信用、社会的地位等を傷つけないこと。

(3) 相談員にその職務に係る業務行為、商行為その他類似する行為を行わせないこと。

(相談員の要件等)

第8条 相談員は、社会的な信望があり、かつ、相談業務に必要な識見と熱意がある者であって、別表の種類の欄に掲げる特別相談の区分に応じ、それぞれ同表の資格等の欄に定める資格等を有するものをもって充てる。

2 相談員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(相談員への謝礼等)

第9条 相談員への謝礼等は、1日(行政苦情相談にあっては、1月)の相談業務につき別表の種類の欄に掲げる特別相談の区分に応じ、それぞれ同表の謝礼等の欄に定める金額とする。

(庶務)

第10条 特別相談の庶務は、政策部政策法務課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年6月15日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日より施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に特別相談(法律相談に限る。以下この項において同じ。)を受けた者は、この要綱による改正後の国分寺市特別相談運営要綱の規定により特別相談を受けた者とみなす。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

種類

資格等

謝礼等

法律相談

弁護士(資格を取得してから5年以上経過した者に限る。)

22,500円

税務相談

税理士(資格を取得してから5年以上経過した者に限る。)

9,200円

交通事故相談

公益財団法人日弁連交通事故相談センターが派遣する弁護士

0円

登記相談

司法書士(資格を取得してから5年以上経過した者に限る。)

3,100円

不動産・空き家等相談

宅地建物取引士(資格を取得してから5年以上経過した者に限る。)

3,100円

行政苦情相談

総務大臣が委嘱する行政相談委員

3,100円

遺言・相続等の書類作成相談

行政書士(資格を取得してから5年以上経過した者に限る。)

3,100円

年金・労災・雇用保険・労務相談

社会保険労務士(資格を取得してから5年以上経過した者に限る。)

0円

マンション管理相談

マンション管理士(資格を取得してから5年以上経過した者に限る。)

0円

国分寺市特別相談運営要綱

平成14年6月15日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章 行政管理
沿革情報
平成14年6月15日 要綱第7号
平成16年3月31日 種別なし
平成19年3月29日 種別なし
平成20年10月17日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年2月13日 種別なし
平成27年2月20日 種別なし
平成27年10月14日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成31年3月26日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし