○職員の給与の特例に関する条例
平成14年9月19日
条例第38号
(給料の減額)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の適用を受ける職員に対する平成15年4月1日から平成17年9月30日までの間における給与条例第2条(給料)に規定する給料の月額は、給与条例第4条(給料表)及び第5条(昇給の基準)の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、その額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成17年条例第5号・一部改正)
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条(給料、手当及び旅費)第2項に規定する手当
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年条例第17号・旧附則・一部改正)
(平成15年条例第17号・追加、平成15年条例第41号・平成17年条例第5号・一部改正)
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第41号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。