○職員の給与の特例に関する条例

平成14年9月19日

条例第38号

(給料の減額)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の適用を受ける職員に対する平成15年4月1日から平成17年9月30日までの間における給与条例第2条(給料)に規定する給料の月額は、給与条例第4条(給料表)及び第5条(昇給の基準)の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、その額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成17年条例第5号・一部改正)

(手当の額等の算出基礎)

第2条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第4条及び第5条の規定による額とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条(給料、手当及び旅費)第2項に規定する手当

(2) 給与条例第15条(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給料等の額(給与条例第11条(給与の減額)第1項に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる場合を除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 職員の給料の減額に係る第1条の規定の適用については、同条中「100分の1」とあるのは、平成15年4月1日から平成15年9月30日までの間は「100分の3」と、平成15年10月1日から平成16年1月31日までの間、平成16年4月1日から平成16年7月31日までの間及び平成17年4月1日から平成17年9月30日までの間は「100分の2」とする。

(平成15年条例第17号・追加、平成15年条例第41号・平成17年条例第5号・一部改正)

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第41号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成14年9月19日 条例第38号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
平成14年9月19日 条例第38号
平成15年3月28日 条例第17号
平成15年12月25日 条例第41号
平成17年3月30日 条例第5号