○国分寺市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成14年9月30日

規則第69号

国分寺市職員の初任給,昇格及び昇給等に関する規則(昭和49年規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第4条(給料表)及び第5条(初任給及び昇格昇給の基準)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第56号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうち,いずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として,その職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 基準学歴 次に掲げる学歴資格をいう。

 Ⅰ種の基準学歴は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格

 Ⅱ種の基準学歴は,学校教育法に定める2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格

 Ⅲ種の基準学歴は,学校教育法に定める高等学校若しくは特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格

(7) 基幹号給 給料表の各職務の級における1号給から最高の号給までの号給のうち,1号給及び1に4の倍数を加えて得た数の号給をいう。

(平成19年規則第56号・平成23年規則第32号・平成28年規則第39号・一部改正)

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,別表第1の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(平成28年規則第39号・旧第4条繰上・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種の欄の区分又は試験(選考)の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級の欄に定める数字は,当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種の欄の区分又は試験(選考)の欄の区分に対応する学歴免許等の欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等の欄の適用については,その最も低い学歴免許等の欄の学歴免許等の区分による。

(平成24年規則第58号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第5条繰上,令和2年規則第33号・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,級別資格基準表の試験(選考)の欄に対応する基準学歴又は学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の試験(選考)の欄に対応する基準学歴又は学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員としてその職務に在職した年数以外の年数については,別表第2の経験年数換算表に定めるところにより職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。

(平成28年規則第39号・旧第6条繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

(経験年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合において,第10条第1項第2号の規定の適用を受ける職員については,前条の規定により得られた経験年数から級別資格基準表に定める当該級の決定について必要な経験年数を減じた年数をもってその者の経験年数とする。

(平成28年規則第39号・旧第7条繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第7条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。

(平成28年規則第39号・旧第8条繰上)

(特定職員の経験年数)

第8条 級別資格基準表を次の各号に掲げる職員に適用する場合における経験年数は,当該各号に定める期間をその職務の級の経験年数として取り扱うことができる。

(1) 第14条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して,別に定める期間

(2) 第20条第1項又は第21条第1項の規定による異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,別に定める期間

(平成19年規則第56号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第9条繰上・一部改正)

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては,任命権者が別に定めるところによること。

 行政職給料表(1)の職務の級4級

 行政職給料表(1)の職務の級5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては,その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

(平成19年規則第56号・平成23年規則第32号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第10条繰上)

(新たに職員となった者の給料月額)

第10条 新たに職員となった者の給料月額は,次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているとき 当該号給

(2) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていないとき 初任給基準表に定める号給を基礎とし,その者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第18条第1項の規定により得られる号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の給料月額については,前項の規定にかかわらず,第12条及び第13条に定めるところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

3 前2項の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときは,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(平成19年規則第56号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第11条繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種の欄の区分又は試験(選考)の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験(選考)欄の区分の適用については,第4条第2項の規定の例によるものとし,初任給基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については,初任給基準表において別に定める場合を除き,一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。

(平成28年規則第39号・旧第12条繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

(経験年数を有する者の給料月額)

第12条 新たに職員となった者(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)で次に掲げる経験年数を有するものの給料月額は,第10条第1項第1号の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を3月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 初任給基準表の試験(選考)の欄に対応する基準学歴又は学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数。ただし,別に定める場合を除く。

(2) 前号に定めるもののほか,第10条第1項第2号の規定により初任給が決定された者にあっては,級別資格基準表に定める当該職務の級についての必要な経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,同項に定めるもののほか,第5条から第7条までの規定を準用する。

(平成17年規則第43号・平成19年規則第56号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第13条繰上・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の給料月額)

第13条 前条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験(選考)の欄の区分より下位の同欄の区分を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうち,下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給をすることができる。

(平成28年規則第39号・旧第14条繰上)

(人事交流等により異動した場合の給料月額)

第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額が,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,別に定めるところによりその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員及び地方公務員

(2) 市に業務が移管される機関に勤務する者

(3) 任命権者が前2号に準ずると認める者

(平成28年規則第39号・旧第15条繰上)

(特定の職員の給料月額)

第15条 新たに職員となった者のうち,その職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,第12条から前条までの規定に準じてその者の給料月額を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等の欄に学歴免許等の区分の定めがない職種の欄の区分(これに対応する試験(選考)の欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については,第12条及び第13条の規定にかかわらず,任命権者が別に定める基準に従い,その者の給料月額を決定することができる。

(平成28年規則第39号・旧第16条繰上・一部改正)

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については,任命権者が別に定めるところによること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については,その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。この場合において,級別資格基準表に定める経験年数のうち2分の1以上の年数については,その職務の級に在級していなければならない。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については,級別資格基準表に定める経験年数の7割以上10割未満の年数をもって,級別資格基準表の経験年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると任命権者が認めるときは,この限りでない。

(平成24年規則第58号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第17条繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

(特別な場合の昇格)

第17条 第8条の規定の適用を受けた職員を昇格させる場合及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)第2条(職員の派遣)第1項の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,前条の規定にかかわらず,昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は重度心身障害の状態となった場合は,前条の規定にかかわらず,昇格させることができる。

(平成19年規則第56号・旧第19条繰上・一部改正,平成28年規則第39号・旧第18条繰上・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,別表第4の昇格時対応号給表(以下「昇格時対応号給表」という。)に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格させた職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,前項の規定にかかわらず,別に定める。ただし,降格させた日の前日の職務の級を超えて昇格させた場合は,この限りでない。

4 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,別に定める。

(平成19年規則第56号・旧第20条・全改,平成23年規則第32号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第19条繰上・一部改正)

(降格の場合の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,次に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時対応号給表の昇格後の号給の欄に定めるいずれかの号給に該当するときは,その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給の欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは,最も上位の号給)

(2) 降格前号給が昇格時対応号給表の昇格後の号給の欄に定める号給にないときは,降格した職務の級の最高の号給

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定による職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を別に決定することができる。

(平成19年規則第56号・旧第21条繰上・一部改正,平成23年規則第32号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第20条繰上)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び給料月額)

第20条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,第9条第1号に掲げる職務の級にあっては任命権者が別に定め,その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い,それぞれ昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の給料月額は,新たに職員になった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額とする。

3 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号給をもって,その者の異動後の給料月額とすることができる。

(平成19年規則第56号・旧第22条繰上,平成28年規則第39号・旧第21条繰上・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級および給料月額)

第21条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項に規定する異動をした職員の異動後の給料月額について準用する。

(平成19年規則第56号・旧第23条繰上,平成28年規則第39号・旧第22条繰上)

(昇給日)

第22条 条例第5条第3項の規則で定める日は,毎年7月1日(以下「昇給日」という。)又は任命権者の定める日とする。

2 条例第5条第3項の規則で定める期間は,昇給日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの期間又は任命権者の定める期間とする。

(平成19年規則第56号・追加,平成28年規則第39号・旧第23条繰上)

(昇給の基準)

第23条 条例第5条第3項の規定により昇給させる場合の号給数は,4号給を基準として8号給の範囲内とする。

2 条例第5条第5項に規定する職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給を基準として8号給」とあるのは,「2号給」とする。

3 前2項の規定により昇給させる場合の基準は,任命権者が定める。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(条件付採用)に規定する条件付採用となっている職員については,昇給させないことを標準とする。

(平成19年規則第56号・全改,平成28年規則第39号・旧第24条繰上・一部改正,令和元年規則第34号・一部改正)

第24条 削除

(平成23年規則第32号,平成28年規則第39号・旧第25条繰上)

(特別な場合の昇給)

第25条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,4号給の範囲内で条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平成19年規則第56号・旧第29条・全改,平成28年規則第39号・旧第26条繰上)

(昇給号給数の上限)

第26条 条例第5条第6項の規定により,前3条に規定する昇給の号給数が,昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は,これらの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

(平成19年規則第56号・追加,平成28年規則第39号・旧第28条繰上・一部改正)

(上位資格取得等の場合の給料月額の調整)

第27条 職員が新たに職員となったものとした場合に,現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第2項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はそれに準ずる場合は,その者の給料月額を上位の給料月額に決定することができる。

(平成19年規則第56号・旧第32条繰上・一部改正,平成28年規則第39号・旧第29条繰上・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第28条 休職にされ,若しくは休暇のため引き続き勤務しなかった職員が復職し,若しくは再び勤務するに至った場合又は地方公務員法第55条の2(職員団体のための職員の行為の制限)第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第5の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

(平成19年規則第56号・旧第33条繰上・一部改正,平成23年規則第32号・平成23年規則第80号・一部改正,平成28年規則第39号・旧第30条繰上・一部改正)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成19年規則第56号・旧第34条繰上,平成28年規則第39号・旧第31条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づきなされた昇格,昇給等に関する決定その他の手続きは,この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

3 施行日前から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)については,この規則による改正後の国分寺市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用して号給を決定される者との均衡上必要と認められる限度において,調整を行うことができる。

(従前の試験により採用された者の取扱い)

4 施行日前に国分寺市任用規則(昭和49年規則第31号)の規定に基づいて実施された競争試験及び選考試験の結果に基づいて職員となった者は,この規則の規定の適用については,正規の試験の結果に基づいて職員になったものとみなす。

5 前項に規定する職員に級別資格基準表の試験(選考)の欄の区分を適用する場合は,それぞれ次の表に定めるところによる。

職員

適用される試験(選考)の欄の区分

国分寺市職員採用試験(大卒程度)及びこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者

Ⅰ種

国分寺市職員採用試験(短大卒程度)及びこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者

Ⅱ種

国分寺市職員採用試験(高卒程度)及びこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者

Ⅲ種

(平成17年規則第43号)

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第1項の規定の適用については,平成20年6月30日までの間,同項中「4号給を標準として8号給」とあるのは「平成19年7月1日における職務の級及び号給の切替え並びに同日前の昇給の状況を考慮して,任命権者の定める号給」とする。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第11号)附則第12項で定める年数及び年齢は,改正後の規則第27条第2項に規定する年数及び年齢とする。この場合において,同項の規定により昇給させた場合にその属する職務の級における最高の号給に達し,かつ,当該昇給による昇給額がその属する職務の級における最高の号給の額と当該最高の号給の直近下位の基幹号給との額の差額に満たないときは,改正後の規則第27条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までの間,当該最高の号給の給料月額のほか,当該差額から当該昇給額を減じた額に相当する額を給料とする。

(平成19年規則第95号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成19年8月1日から適用する。

(平成23年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において,その者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員を施行日に昇格させた場合におけるその者の施行日における職務の級は,第19条の規定にかかわらず,旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とし,その号給は,附則別表第2に定める昇格時対応号給表により得られる号給とする。

附則別表第1

昇格時対応号給表の職務の級

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

行政職給料表(2)

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の昇格時対応号給表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

7

1

1

3

1

1

8

1

1

4

1

1

9

1

1

5

1

1

10

1

1

6

1

1

11

1

1

7

1

1

12

1

1

8

1

1

13

1

1

9

1

1

14

1

1

10

1

1

15

1

1

11

1

1

16

1

1

12

1

1

17

1

1

13

1

1

18

1

2

14

1

1

19

1

3

15

1

1

20

1

4

16

1

1

21

1

5

17

1

1

22

1

6

18

2

1

23

1

7

19

3

1

24

1

8

20

4

1

25

1

9

21

5

1

26

1

10

22

6

1

27

1

11

23

7

1

28

1

12

24

8

1

29

1

13

25

9

1

30

1

14

26

10

1

31

1

15

27

11

1

32

1

16

28

12

1

33

1

17

29

13

1

34

1

18

30

14

1

35

1

19

31

15

1

36

1

20

32

16

1

37

1

21

33

17

1

38

2

23

34

18

1

39

3

25

35

19

1

40

4

27

36

20

1

41

5

29

37

21

1

42

6

30

38

22

1

43

7

31

39

23

1

44

8

32

40

24

1

45

9

33

41

25

1

46

10

34

42

26

1

47

11

35

43

27

1

48

12

36

44

28

1

49

13

37

45

29

1

50

14

38

46

30

1

51

15

39

47

31

1

52

16

40

48

32

1

53

17

41

49

33

1

54

18

42

50

34

2

55

19

43

51

35

3

56

20

44

52

36

4

57

21

45

53

37

5

58

22

46

54

37

5

59

23

47

55

38

5

60

24

48

56

38

6

61

25

49

57

39

6

62

26

50

58

39

6

63

27

51

59

40

7

64

28

52

60

40

7

65

29

53

61

41

7

66

30

54

62

42

8

67

31

55

63

43

8

68

32

56

64

44

8

69

33

57

65

45

9

70

33

58

66

46

9

71

34

59

67

47

9

72

34

60

68

48

9

73

35

61

69

49

10

74

35

62

70

49

10

75

36

63

71

50

10

76

36

64

72

50

10

77

37

65

73

51

11

78

38

66

74

51

11

79

39

67

75

52

11

80

40

68

76

52

11

81

41

69

77

53

12

82

42

69

78

53

12

83

43

70

79

54

12

84

44

70

80

54

12

85

45

71

81

55

13

86

45

71

82

55

13

87

46

72

83

56

13

88

46

72

84

56

13

89

47

73

85

57

14

90

47

74

86

57

14

91

48

75

87

58

14

92

48

76

88

58

14

93

49

77

89

59

15

94

50

77

90

59

15

95

51

78

91

60

15

96

52

78

92

60

15

97

53

79

93

61

16

98

54

79

94

62

16

99

55

80

95

63

16

100

56

80

96

64

16

101

57

81

97

65

17

102

 

81

98

66

17

103

 

82

99

67

17

104

 

82

100

68

18

105

 

83

101

69

18

106

 

83

102

70

18

107

 

84

103

71

19

108

 

84

104

72

19

109

 

85

105

73

19

110

 

85

106

74

20

111

 

85

107

75

20

112

 

86

108

76

20

113

 

86

109

77

21

114

 

86

110

78

22

115

 

87

111

79

23

116

 

87

112

80

24

117

 

87

113

81

25

118

 

88

114

82

 

119

 

88

115

83

 

120

 

88

116

84

 

121

 

89

117

85

 

122

 

90

118

86

 

123

 

91

119

87

 

124

 

92

120

88

 

125

 

93

121

89

 

126

 

93

122

89

 

127

 

94

123

90

 

128

 

94

124

90

 

129

 

95

125

91

 

130

 

95

127

91

 

131

 

96

129

92

 

132

 

96

131

92

 

133

 

97

133

93

 

134

 

98

134

94

 

135

 

99

135

95

 

136

 

100

136

96

 

137

 

101

137

97

 

138

 

102

138

98

 

139

 

103

139

99

 

140

 

104

140

100

 

141

 

105

141

101

 

142

 

105

141

102

 

143

 

106

141

103

 

144

 

106

141

104

 

145

 

107

141

105

 

146

 

107

141

106

 

147

 

108

141

107

 

148

 

108

141

108

 

149

 

109

141

109

 

150

 

110

141

110

 

151

 

111

141

111

 

152

 

112

141

112

 

153

 

113

141

113

 

154

 

114

141

113

 

155

 

115

141

113

 

156

 

116

141

114

 

157

 

117

141

114

 

158

 

118

141

114

 

159

 

119

141

115

 

160

 

120

141

115

 

161

 

121

141

115

 

162

 

123

141

 

 

163

 

125

141

 

 

164

 

127

141

 

 

165

 

129

141

 

 

166

 

129

141

 

 

167

 

129

141

 

 

168

 

129

141

 

 

169

 

129

141

 

 

170

 

129

141

 

 

171

 

129

141

 

 

172

 

129

141

 

 

173

 

129

141

 

 

174

 

129

141

 

 

175

 

129

141

 

 

176

 

129

141

 

 

177

 

129

141

 

 

178

 

129

141

 

 

179

 

129

141

 

 

180

 

129

141

 

 

181

 

129

141

 

 

182

 

129

141

 

 

183

 

129

141

 

 

184

 

129

141

 

 

185

 

129

141

 

 

186

 

129

141

 

 

187

 

129

141

 

 

188

 

129

141

 

 

189

 

129

141

 

 

190

 

129

141

 

 

191

 

129

141

 

 

192

 

129

141

 

 

193

 

129

141

 

 

194

 

129

141

 

 

195

 

129

141

 

 

196

 

129

141

 

 

197

 

129

141

 

 

198

 

129

141

 

 

199

 

129

141

 

 

200

 

129

141

 

 

201

 

129

141

 

 

202

 

 

141

 

 

203

 

 

141

 

 

204

 

 

141

 

 

205

 

 

141

 

 

206

 

 

141

 

 

207

 

 

141

 

 

208

 

 

141

 

 

209

 

 

141

 

 

210

 

 

141

 

 

211

 

 

141

 

 

212

 

 

141

 

 

213

 

 

141

 

 

214

 

 

141

 

 

215

 

 

141

 

 

216

 

 

141

 

 

217

 

 

141

 

 

218

 

 

141

 

 

219

 

 

141

 

 

220

 

 

141

 

 

221

 

 

141

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の昇格時対応号給表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

2

19

1

7

3

20

1

8

4

21

1

9

5

22

1

10

7

23

1

11

9

24

1

12

11

25

1

13

13

26

1

15

14

27

1

17

15

28

1

19

16

29

1

21

17

30

1

22

18

31

1

23

19

32

1

24

20

33

1

25

21

34

1

26

22

35

1

27

23

36

1

28

24

37

1

29

25

38

1

30

27

39

1

31

29

40

1

32

31

41

1

33

33

42

1

35

34

43

1

37

35

44

1

39

36

45

1

41

37

46

1

42

39

47

1

43

41

48

1

44

43

49

1

45

45

50

1

47

48

51

1

49

51

52

1

51

54

53

1

53

57

54

1

55

61

55

1

57

65

56

1

59

69

57

1

61

73

58

1

64

78

59

1

67

83

60

1

70

88

61

1

73

93

62

2

76

99

63

3

79

105

64

4

82

111

65

5

85

117

66

6

89

122

67

7

93

127

68

8

97

132

69

9

101

137

70

10

106

142

71

11

110

147

72

12

114

152

73

13

117

157

74

14

122

161

75

15

126

165

76

16

130

169

77

17

133

173

78

18

138

176

79

19

142

179

80

20

146

182

81

21

149

185

82

23

152

187

83

25

155

189

84

27

158

191

85

29

161

193

86

30

164

193

87

31

167

193

88

32

170

193

89

33

173

193

90

34

176

193

91

35

179

193

92

36

182

193

93

37

185

193

94

38

187

193

95

39

189

193

96

40

191

193

97

41

193

193

98

42

195

193

99

43

197

193

100

44

199

193

101

49

201

193

102

50

203

193

103

51

205

193

104

52

207

193

105

53

209

193

106

54

211

193

107

55

213

193

108

56

215

193

109

57

217

193

110

59

218

193

111

61

219

193

112

63

220

193

113

65

221

193

114

67

222

193

115

69

223

193

116

71

224

193

117

73

225

193

118

74

225

193

119

75

225

193

120

76

225

193

121

77

225

193

122

79

225

193

123

81

225

193

124

83

225

193

125

85

225

193

126

86

225

193

127

87

225

193

128

88

225

193

129

89

225

193

130

91

225

193

131

93

225

193

132

95

225

193

133

97

225

193

134

99

225

193

135

101

225

193

136

103

225

193

137

105

225

193

138

106

 

193

139

107

 

193

140

108

 

193

141

109

 

193

142

111

 

193

143

113

 

193

144

115

 

193

145

117

 

193

146

118

 

193

147

119

 

193

148

120

 

193

149

121

 

193

150

123

 

193

151

125

 

193

152

127

 

193

153

129

 

193

154

130

 

193

155

131

 

193

156

132

 

193

157

133

 

193

158

134

 

193

159

135

 

193

160

136

 

193

161

137

 

193

162

139

 

193

163

141

 

193

164

143

 

193

165

145

 

193

166

 

 

193

167

 

 

193

168

 

 

193

169

 

 

193

170

 

 

193

171

 

 

193

172

 

 

193

173

 

 

193

174

 

 

193

175

 

 

193

176

 

 

193

177

 

 

193

178

 

 

193

179

 

 

193

180

 

 

193

181

 

 

193

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

187

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

190

 

 

 

191

 

 

 

192

 

 

 

193

 

 

 

194

 

 

 

195

 

 

 

196

 

 

 

197

 

 

 

198

 

 

 

199

 

 

 

200

 

 

 

201

 

 

 

202

 

 

 

203

 

 

 

204

 

 

 

205

 

 

 

206

 

 

 

207

 

 

 

208

 

 

 

209

 

 

 

210

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

214

 

 

 

215

 

 

 

216

 

 

 

217

 

 

 

218

 

 

 

219

 

 

 

220

 

 

 

221

 

 

 

222

 

 

 

223

 

 

 

224

 

 

 

225

 

 

 

226

 

 

 

227

 

 

 

228

 

 

 

229

 

 

 

230

 

 

 

231

 

 

 

232

 

 

 

233

 

 

 

234

 

 

 

235

 

 

 

236

 

 

 

237

 

 

 

238

 

 

 

239

 

 

 

240

 

 

 

241

 

 

 

242

 

 

 

243

 

 

 

244

 

 

 

245

 

 

 

246

 

 

 

247

 

 

 

248

 

 

 

249

 

 

 

250

 

 

 

251

 

 

 

252

 

 

 

253

 

 

 

254

 

 

 

255

 

 

 

256

 

 

 

257

 

 

 

258

 

 

 

259

 

 

 

260

 

 

 

261

 

 

 

262

 

 

 

263

 

 

 

264

 

 

 

265

 

 

 

266

 

 

 

267

 

 

 

268

 

 

 

269

 

 

 

270

 

 

 

271

 

 

 

272

 

 

 

273

 

 

 

(平成23年規則第80号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第58号)

この規則は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例別表第1の備考の規定の適用を受ける職員に関する規則の一部改正)

2 職員の給与に関する条例別表第1の備考の規定の適用を受ける職員に関する規則(平成10年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市職員希望降任制度実施規則の一部改正)

3 国分寺市職員希望降任制度実施規則(平成15年規則第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成29年1月1日から適用する。

(令和元年規則第34号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第2条の改正規定(「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)及び第2条の規定 令和2年4月1日

(令和2年規則第33号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条―第9条,第12条,第16条,第20条,第21条関係)

(平成19年規則第56号・平成23年規則第32号・平成24年規則第58号・一部改正,平成28年規則第39号・旧別表第2繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

ア 行政職給料表(1)級別資格基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

一般事務

一般技術

福祉技術

保健師

看護師

栄養士

Ⅰ種

大学卒

0

5

5

別に定める。

Ⅱ種

短大卒

0

7

5

Ⅲ種

高校卒

0

9

5

法務

Ⅰ種




0

別に定める。

備考

1 職務の級の欄に掲げる数字のうち「0」は,当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 この表を適用する場合における保健師及び看護師である職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。

イ 行政職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

技能労務職

0

9

5

備考

1 職務の級の欄に掲げる数字のうち「0」は,当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 採用前にその職務について有用な経験等を有する場合は,別に定める基準により算出された年数を,市における経験年数とみなすことができる。

3 免許を必要とする職に採用された者にこの表を適用する場合におけるその者の経験年数は,それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

別表第2(第5条関係)

(平成28年規則第39号・旧別表第3繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類

換算率

国家公務員,地方公務員又は公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割

その他の期間

8割

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

(正規の修業年数の範囲内とする。)

10割

その他の期間

5割以下

備考

1 保健師及び看護師の職務に従事する職員の経験年数の算定については,本表の規定にかかわらず,保健師又は看護師の職務に従事した期間を10割に換算することができる。

2 法務の職務に従事する職員の経験年数の算定については,この表の規定にかかわらず,司法修習終了後法曹として従事した期間を10割に換算することができる。

3 経験年数の算定は,経歴の種類の欄に定める各々の期間を当該期間が開始した日の属する月から終了した日の属する月(複数の区分に属する月にあっては,最も有利な換算率に属する期間に含めるものとする。)までとし,各々の期間に換算率を乗じた後の期間を合計したものを経験年数とする。

別表第3(第10条―第13条,第15条,第20条関係)

(平成19年規則第56号・全改,平成28年規則第39号・旧別表第4繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

ア 行政職給料表(1)初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

初任給

一般事務

一般技術

福祉技術

保健師

看護師

栄養士

Ⅰ種

大学卒

1級29号給

Ⅱ種

短大卒

1級17号給

Ⅲ種

高校卒

1級5号給

法務

Ⅰ種


3級29号給

イ 行政職給料表(2)初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許等

初任給

技能労務職

 

 

1級17号給

別表第4(第18条,第19条関係)

(平成25年規則第17号・全改,平成27年規則第46号・一部改正,平成28年規則第39号・旧別表第5繰上・一部改正,令和2年規則第33号・一部改正)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の昇格時対応号給表

昇格日の前日に受けていた号給数

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

101

65

65

53

102

66

65

54

103

67

65

54

104

68

65

54

105

69

66

54

106

70

66

54

107

71

66

55

108

72

66

55

109

73

67

55

110

73

67

55

111

74

67

55

112

74

67

56

113

75

68

56

114

75

68

56

115

76

68

56

116

76

68

56

117

77

69

57

118

77

69

57

119

77

69

57

120

77

69

57

121

78

70

58

122

78

70

58

123

78

70

58

124

78

70

58

125

79

71

59

126

79

71

59

127

79

71

59

128

79

71

59

129

80

72

60

130

80


60

131

80


60

132

80


60

133

81


61

134

81


61

135

81


61

136

82


62

137

82


62

138

82


62

139

83


63

140

83


63

141

83


63

142

84



143

84



144

84



145

85



146

85



147

85



148

86



149

86



150

86



151

87



152

87



153

87



イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の昇格時対応号給表

昇格日の前日に受けていた号給数

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

1

17

35

1

18

36

1

18

37

1

19

38

1

19

39

1

20

40

1

20

41

1

21

42

1

22

43

1

23

44

1

24

45

1

25

46

1

26

47

1

27

48

1

28

49

1

29

50

1

29

51

1

30

52

1

30

53

1

31

54

1

31

55

1

32

56

1

32

57

1

33

58

1

33

59

1

34

60

1

34

61

1

35

62

1

35

63

1

36

64

1

36

65

1

37

66

1

37

67

1

38

68

1

38

69

1

39

70

2

39

71

3

40

72

4

40

73

5

41

74

6

41

75

7

41

76

8

42

77

9

42

78

10

42

79

11

43

80

12

43

81

13

43

82

14

44

83

15

44

84

16

44

85

17

45

86

18

45

87

19

46

88

20

46

89

21

47

90

22

47

91

23

48

92

24

48

93

25

49

94

26

49

95

27

49

96

28

50

97

29

50

98

29

50

99

30

51

100

30

51

101

31

51

102

31

52

103

32

52

104

32

52

105

33

53

106

34

53

107

35

54

108

36

54

109

37

55

110

38

55

111

39

56

112

40

56

113

41

57

114

41

57

115

42

57

116

42

58

117

43

58

118

43

58

119

44

59

120

44

59

121

45

59

122

45

60

123

45

60

124

46

60

125

46

61

126

46

62

127

47

63

128

47

64

129

47

65

130

48

65

131

48

66

132

48

66

133

49

67

134

49

67

135

50

68

136

50

68

137

51

69

138

51

70

139

52

71

140

52

72

141

53

73

142

53

74

143

53

75

144

54

76

145

54

77

146

54

77

147

55

78

148

55

78

149

55

79

150

56

79

151

56

80

152

56

80

153

57

81

154

57

82

155

57

83

156

58

84

157

58

85

158

58

86

159

59

87

160

59

88

161

59

89

162

60

90

163

60

91

164

60

92

165

61

93

166

61

94

167

62

95

168

62

96

169

63

97

170

63

98

171

64

99

172

64

100

173

65

101

174

65

102

175

65

103

176

66

104

177

66

105

178

66

106

179

67

107

180

67

108

181

67

109

182

68

110

183

68

111

184

68

112

185

69

113

186

69

114

187

70

115

188

70

116

189

71

117

190

71

118

191

72

119

192

72

120

193

73

121

194

73

122

195

74

123

196

74

124

197

75

125

198

75

126

199

76

127

200

76

128

201

77

129

202

78

130

203

79

131

204

80

132

205

81

133

206

81

134

207

82

135

208

82

136

209

83

137

210

83

138

211

84

139

212

84

140

213

85

141

214

86

142

215

87

143

216

88

144

217

89

145

218

90

146

219

91

147

220

92

148

221

93

149

222

94

150

223

95

151

224

96

152

225

97

153

226

98


227

99


228

100


229

101


230

101


231

102


232

102


233

103


234

103


235

104


236

104


237

105


238

106


239

107


240

108


241

109


242

110


243

111


244

112


245

113


246

114


247

115


248

116


249

117


250

118


251

119


252

120


253

121


254

122


255

123


256

124


257

125


258

126


259

127


260

128


261

129


262

130


263

131


264

132


265

133


266

134


267

135


268

136


269

137


270

138


271

139


272

140


273

141


別表第5(第28条関係)

(平成19年規則第56号・平成19年規則第95号・一部改正,平成23年規則第32号・旧別表第5繰下,平成23年規則第80号・一部改正,平成28年規則第39号・旧別表第6繰上・一部改正,平成29年規則第4号・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職の期間

2/2以下

私傷病による休職又は休暇の期間

1/2以下

介護休暇を承認された期間

2/2以下

刑事事件に関し起訴されたことによる休職の期間

1/2以下

外国派遣職員の派遣の期間

2/2以下

水難,火災,事故その他の災害で生死不明又は所在不明となったことによる休職の期間

1/2以下

育児休業をした期間

2/2以下

専従許可の期間

2/3以下

備考

この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

国分寺市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成14年9月30日 規則第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第7章
沿革情報
平成14年9月30日 規則第69号
平成17年6月30日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年6月29日 規則第56号
平成19年12月28日 規則第95号
平成23年3月31日 規則第32号
平成23年12月28日 規則第80号
平成24年6月25日 規則第58号
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年1月27日 規則第4号
令和元年9月27日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第33号