○国分寺市成年後見制度に係る市長による審判の請求等に関する規程
平成14年9月30日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2(審判の請求)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条(審判の請求)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条(審判の請求)の規定により、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第13条(保佐人の同意を要する行為等)第2項、第15条(補助開始の審判)第1項、第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)第1項、第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)第1項又は第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)第1項に規定する審判の請求(以下「審判の請求」という。)をする場合における手続等について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平成18年訓令第33号・平成18年訓令第35号・平成28年訓令第14号・令和元年訓令第7号・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「成年後見制度」とは、民法その他の法令により成年後見人、保佐人及び補助人によって判断能力が不十分な成年者を保護するための制度をいう。
(情報の収集)
第3条 職員は、自己の職務の範囲内において、成年後見制度による保護の対象となり得る者の情報を収集するよう努めるものとする。
(成年後見開始審判請求審査委員会の設置)
第4条 市長は、審判の請求の是非及び次条第2項の申立てについて審査するため、国分寺市成年後見開始審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成15年訓令第17号・旧第5条繰上・一部改正)
(審査)
第5条 市長は、審判の請求をするときは、審判の請求の是非について委員会に審査させるものとする。この場合において、委員会は、次に掲げる事項を総合的に考慮して審査しなければならない。
(1) 審判の請求の対象者(以下「対象者」という。)の事理を弁識する能力
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の配偶者及び親族の存否
(4) 対象者、その配偶者その他の関係人の審判の請求の意思
(5) 対象者に対して市が行う支援策の活用の効果
2 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条(手続費用の負担)第1項の規定により市が負担した手続費用について、同条第2項各号に掲げる者にその全部又は一部を負担させるため家庭裁判所に同項の規定による命令を促す申立てをするときは、委員会に審査させるものとする。
3 委員会は、前2項の規定による審査の結果を市長に報告する。
(平成15年訓令第17号・追加、令和元年訓令第7号・一部改正)
(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 福祉部長
(2) 健康部地域共生推進課長
(3) 健康部健康推進課長
(4) 福祉部障害福祉課長
(5) 福祉部高齢福祉課長
(平成15年訓令第5号・平成15年訓令第17号・平成16年訓令第9号・平成18年訓令第11号・平成26年訓令第16号・平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉部長、副委員長は健康部地域共生推進課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成17年訓令第26号・全改、平成18年訓令第11号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する精神障害者及び知的障害者福祉法第28条に規定する知的障害者 福祉部障害福祉課
(2) 老人福祉法第32条に規定する満65歳以上の者 福祉部高齢福祉課
(平成15年訓令第5号・平成15年訓令第17号・平成16年訓令第9号・平成24年訓令第17号・平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委任)
第11条 この規程で定めるもののほか審判の請求の手続等について必要な事項は、別に定める。
(平成15年訓令第17号・旧第12条繰上)
附則
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第33号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第35号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。