○国分寺市名義後援事務取扱要綱
平成14年6月13日
要綱第6―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市が、市民生活の向上に貢献すると認められる事業に対し名義後援をする基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(名義後援の内容)
第2条 名義後援の内容は、次の名義使用とする。
「後援 国分寺市」
(対象事業)
第3条 名義後援の対象となる事業は、市民を対象として団体が実施する事業であって、芸術、文化、教育その他市民生活の向上に貢献し、かつ、公益性があると認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 特定の宗教又は宗教団体に対する援助、助長、促進等又は圧迫、干渉等になるようなもの
(2) 政治家若しくは政治団体に対する支持又は不支持になるようなもの
(3) 宗教団体又は政治団体が主催するもの
(4) 商品又は作品の販売等の営利を目的とするもの
(5) 特定の流派又は個人の発表会等であるもの
(6) 開設、開催の場所に関する公衆衛生及び災害防止について十分な設備を有していないもの又は十分な措置が講じられていないもの
(7) 料金(入場料、参加費等をいう。以下同じ。)を徴収するものにあっては、当該料金が事業の運営、管理等に係る経費以外に充てられるもの又は当該料金が高額であるもの
(8) 名義後援を受ける適切な事業規模を有していないもの
(9) 名義後援をすることが国分寺市の施策の推進に寄与すると認められないもの
(10) 名義後援をすることにより市民に混乱を招くおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める事業について名義後援の対象とすることができる。
(申込み)
第4条 名義後援の申込みは、原則として、承認を受けようとする事業の実施の1箇月前までに、当該事業を実施する団体の申込みにより、当該事業に係る事務を所管する課(以下「所管課」という。)が受け付けるものとする。この場合において、所管課が明確でないものについては、政策部政策経営課が受け付ける。
(1) 名簿、会則等の当該事業の主催団体の活動を明らかにするもの
(2) 計画書、パンフレット等の当該事業の内容を明らかにするもの
(3) 当該事業において料金を徴収する場合にあっては、徴収した料金の使途を明らかにするもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
(承認)
第5条 申込みを受け付けた所管課は、名義後援の承認について必要な事項について調査し、総務部秘書課と協議し、市長の決定を受けなければならない。
(承認の条件)
第6条 市長は、前条第1項の承認について条件を付し、又は変更することができる。
2 前項の条件は、当該事業について名義後援の公正を確保するための最小限度のものに限るものとし、当該承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)に不当な負担を課すこととならないようにするものとする。
(承認の期間)
第7条 名義後援の承認期間は、承認のあった日から承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)が終了する日までとする。
(変更及び中止)
第8条 承認団体は、承認事業に関する内容を変更するときは、改めて名義後援に係る申込みをするものとする。
2 承認団体は、承認事業を取りやめるときは、国分寺市名義後援事業中止届(様式第4号)を所管課を経て市長に提出するものとする。
(承認の取消し)
第9条 市長は、承認団体又は承認事業が次のいずれかに該当すると認めるときは、名義後援の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により名義後援の承認を受けたとき。
(2) 承認事業の内容が承認した内容に反するとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式 略