○国分寺市成人健康相談実施要綱
平成14年9月30日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活習慣病の予防及び早期発見,保健指導並びに健康管理に関する正しい知識の普及を図り,もって市民の健康向上に資するため,地域保健法(昭和22年法律第101号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき行う心身の健康に関する相談(以下「成人健康相談」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第2条 成人健康相談の種類,内容,対象者及び実施場所については,別表に定めるとおりとする。
(日時等)
第3条 成人健康相談の種類ごとの相談日及び相談時間は,別に定める。
(費用負担)
第4条 成人健康相談に要する費用は,徴収しない。
(受付等)
第5条 健康部健康推進課(以下「健康推進課」という。)は,個別栄養相談及び成人保健相談にあっては電話等の申込みを受け日時を調整し,アルコール関連問題保健看護教室にあっては当該成人健康相談の実施日に実施場所において申込みを受けるものとする。
2 健康推進課は,相談員(成人健康相談において指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)から成人健康相談の種類に応じた相談表に必要事項を記入したものの提出を受け,相談業務の執行状況を確認するものとする。
(相談員の要件)
第6条 相談員は,次の表に定める種類に応じ,当該資格を有する者をもって充てる。
種類 | 資格 |
個別栄養相談 | 管理栄養士 |
成人保健相談 | 保健師・管理栄養士・歯科衛生士 |
アルコール関連問題保健看護教室 | 保健師 |
(留意事項)
第7条 成人健康相談は,次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 専門的な知識及び経験をもって,公平な指導及び助言を行うこと。
(2) 相談内容の秘密を守り,相談者の名誉,信用,社会的地位等を傷つけないこと。
(3) 相談員にその職務に係る業務行為,商行為その他類似する行為を行わせないこと。
(委託)
第8条 成人健康相談の事業の一部は,事業者に委託することができる。
(庶務)
第9条 成人健康相談の庶務は,健康推進課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,市長決裁の日から施行する。
附 則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 内容 | 対象者 | 実施場所 |
個別栄養相談 | 病態別に合わせた栄養に関する相談を行う。 | おおむね20歳以上の市民 | 国分寺市いずみ保健センター |
成人保健相談 | 健康づくり,生活習慣病予防等に関する相談を行う。 | おおむね20歳以上の市民 | 国分寺市いずみ保健センター |
アルコール関連問題保健看護教室 | アルコール依存症の理解と家庭における看護方法についてグループで話し合う。 | アルコールに関連した問題を抱えている本人,家族等 | 国分寺市いずみ保健センター |
備考 成人保健相談にあっては,電話による相談も実施し,又は特別な理由がある場合は相談者の自宅に訪問して実施するものとする。