○国分寺市成人健康教育実施要綱

平成14年10月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域保健法(昭和22年法律第101号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、生活習慣病の予防及び介護を要する状態となることの予防その他健康に関する事項について正しい知識の普及を図るとともに適切な指導や支援を行う事業(以下「成人健康教育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(成人健康教育の教室名等)

第2条 成人健康教育の教室名、内容及び対象者は、別表に定めるとおりとする。

(実施日及び定員)

第3条 成人健康教育の教室(以下「教室」という。)ごとの実施日及び定員は、別に定める。

(費用負担)

第4条 成人健康教育に要する費用は、徴収しない。

(周知)

第5条 市長は、教室の内容に応じて、市報への掲載、国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則(平成14年規則第45号)に基づく健康診査等の受診者のうち教室の対象となるものに対する通知等により、周知に努めるものとする。

(参加の受付)

第6条 健康部健康推進課(以下「健康推進課」という。)は、あらかじめ電話等により教室に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)の申込みを受け付け、参加希望者の調整を行うものとする。

2 健康推進課は、前項の規定により申込みを受け付けたときに、参加希望者が市内に住所を有するかについて確認のうえ、教室の出席確認等のために当該参加希望者の氏名、年齢及び電話番号を聴き取り、書面に記録するものとする。

(庶務)

第7条 健康教育の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教室名

内容

対象者

糖尿病予防教室

糖尿病に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、栄養士、保健師、健康運動指導士等により指導を行う。

市内に住所を有する満30歳以上の者及びその家族

高脂血症予防教室

高脂血症に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士等により指導を行う。

高血圧予防教室

高血圧に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士等により指導を行う。

健康ダイエット教室

肥満予防に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士等により指導を行う。

健康講座

生活習慣病の予防のための日常生活上の心得、健康増進の方法、食生活の在り方その他健康に関する必要な事項について医師、栄養士、保健師、歯科衛生士等により指導を行う。

骨粗しょう症予防教室

骨粗しょう症に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、栄養士、保健師、健康運動指導士等により指導を行う。

市内に住所を有する満20歳以上の者

国分寺市成人健康教育実施要綱

平成14年10月1日 要綱第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成14年10月1日 要綱第16号
平成30年3月29日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし