○国分寺まつり推進委員会設置要綱

昭和57年11月8日

要綱第3号

(設置)

第1条 国分寺市制施行20周年を契機として市民自らが実施する「国分寺まつり」事業の円滑な推進を図るとともに連絡調整を行うため,国分寺まつり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国分寺まつりに関する庁内における連絡調整に関すること。

(2) 国分寺まつり実行委員会等の外部関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他国分寺まつりの推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 市民生活部長

(3) 健康部長

(4) 福祉部長

(5) 教育部長

(6) 総務部契約管財課長

(7) 総務部職員課長

(8) 市民生活部市民課長

(9) 市民生活部経済課長

(10) 市民生活部協働コミュニティ課長

(11) 市民生活部人権平和課長

(12) 市民生活部スポーツ振興課長

(13) 健康部地域共生推進課長

(14) 健康部健康推進課長

(15) 福祉部障害福祉課長

(16) 福祉部高齢福祉課長

(17) まちづくり部まちづくり計画課長

(18) まちづくり部建築指導課長

(19) 建設環境部交通対策課長

(20) 建設環境部道路管理課長

(21) 教育部学校指導課長

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市民生活部長,副委員長は政策部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は,推進委員会を代表し,会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定した副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 委員長は,会議の運営上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は,市民生活部文化振興課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,昭和57年11月8日から施行する。

この要綱は,平成9年10月1日から施行する。

この要綱は,平成11年7月15日から施行する。

この要綱は,平成13年9月1日から施行する。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

この要綱は,市長決裁の日から施行する。

この要綱は,市長決裁の日から施行する。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行する。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

国分寺まつり推進委員会設置要綱

昭和57年11月8日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
昭和57年11月8日 要綱第3号
平成14年10月7日 種別なし
平成15年4月9日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成18年4月3日 種別なし
平成19年3月29日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成19年5月31日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成26年9月30日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年1月16日 種別なし