○国分寺市学校ボランティア推進事業実施要綱

平成13年5月28日

要綱第3―2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会の人々がもつ幅広い経験や知識・技能などを、地域社会の人々が国分寺市立学校(以下「学校」という。)の教育活動へ支援として行うボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を通じて、地域の教育力として、学校の教育活動に生かすことにより、学校と地域社会が連携して児童・生徒の「生きる力」を育成するとともに、開かれた学校づくりに向け学校の活性化及び充実を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 学校の教育活動に協力し、ボランティア活動を行う個人又は団体として学校の校長(以下「学校長」という。)に登録されたものを、国分寺市学校ボランティア(以下「学校ボランティア」という。)という。

(資格・要件等)

第3条 学校ボランティアに登録を希望する者は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 国分寺市の学校教育の向上に向け、積極的な支援の意思を有すること。

(2) 学校の教育活動の向上に寄与する優れた知識・技能・資格又は意欲を有すること。

(3) 政治的・宗教的中立性を厳守してボランティア活動を行うこと。

(4) 児童・生徒・教職員のプライバシーを尊重してボランティア活動を行うこと。

(5) 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長の方針にそったボランティア活動を行うこと。

(登録等)

第4条 学校ボランティアは、登録制とする。

2 学校において、学校ボランティアの活動を希望するものは、国分寺市学校ボランティア登録書(様式第1号。以下「登録書」という。)を当該活動を行う学校の学校長に提出しなければならない。

3 学校長は、前項の規定により登録書の提出を受けたときは、登録名簿に当該登録書の内容の登録を行うものとする。

4 学校長は、登録名簿を適切に管理し、学校ボランティア以外の目的に使用してはならない。

(活動内容)

第5条 学校ボランティアは、学校の教育活動のうち、学校長が支援を必要とする内容について支援するものとする。

2 学校長は、学校の教育活動の必要に応じ、登録名簿に登録された学校ボランティアに、ボランティア活動を紹介し、依頼するものとする。

(派遣等)

第6条 学校ボランティアの活動は無償とする。ただし、大学生等(学生ボランティア)の活動に対しては、予算の範囲内で図書カードを支給することができる。

2 教材費等は、学校に配当された予算の範囲内で支出することができる。

(活動報告)

第7条 学校長は、毎年12月末日及び3月末日時点における学校ボランティアの活動状況を、学校ボランティア活動状況報告書(様式第2号)により教育委員会に提出する。

(保険)

第8条 学校ボランティアとして登録された者は、ボランティア保険に加入する。なお、保険料は教育委員会が負担する。

(活動の中止)

第9条 ボランティア活動中であっても、不適切な言動や教育活動に支障をきたす行動等が生じた場合、学校長はその活動を中止させ、事務局に報告する。教育委員会主催の事業の場合も同様に、教育長はその活動を中止させる。

(事務局)

第10条 国分寺市学校ボランティア推進事業の事務局を教育部学校指導課に置き、必要な事務を行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

この要綱は、平成14年9月9日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市学校ボランティア推進事業実施要綱

平成13年5月28日 要綱第3号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成13年5月28日 要綱第3号の2
平成20年3月27日 種別なし
平成22年2月24日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし