○国分寺市学童保育所障害児保育実施規則
平成14年12月27日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)に規定する学童保育所(以下「市立学童保育所」という。)において、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を他の学童とともに集団保育すること(以下「障害児保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 障害児保育の対象児童は、条例第4条(対象児童)第1項又は第2項に該当する者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 心身に障害を有し、その障害の程度が障害児保育に耐えることができるものであること。
(2) ある程度集団になじむことが可能であると認められること。
(3) 一人で通所できること又は保護者若しくは保護者が指定する者により送迎できること。
(平成19年規則第1号・平成22年規則第9号・一部改正)
(障害児保育の定員)
第3条 障害児保育を実施する市立学童保育所及びその障害児保育の定員は、次の表のとおりとする。この場合において、障害児保育の定員は、国分寺市立学童保育所条例施行規則(平成11年規則第5号。以下「施行規則」という。)第3条(定員)に規定される定員に含まれるものとする。
名称 | 障害児保育の定員 | ||
小学校低学年児童(小学1年生から小学3年生まで) | 小学校高学年児童(小学4年生から小学6年生まで) | 中学生 | |
国分寺市立第一東元町学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第二東元町学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第一光町学童保育所 | 1人 | 1人 | 4人 |
国分寺市立第二光町学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第三光町学童保育所 | 1人 | 1人 | |
国分寺市立第四光町学童保育所 | 1人 | 1人 | |
国分寺市立第一東恋ヶ窪学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第二東恋ヶ窪学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第一泉町学童保育所 | 1人 | 1人 | 4人 |
国分寺市立第二泉町学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第三泉町学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第一日吉町学童保育所 | 1人 | 1人 | |
国分寺市立第二日吉町学童保育所 | 1人 | 1人 | |
国分寺市立第三日吉町学童保育所 | 1人 | 1人 | |
国分寺市立第一新町学童保育所 | 1人 | 1人 | 4人 |
国分寺市立第二新町学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立第一本多学童保育所 | 1人 | 1人 | 4人 |
国分寺市立第二本多学童保育所 | 1人 | 1人 | |
国分寺市立第三本多学童保育所 | 1人 | 1人 | |
国分寺市立西町学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立西恋ヶ窪学童保育所 | 1人 | 1人 |
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国分寺市立戸倉学童保育所 | 1人 | 1人 |
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(平成15年規則第37号・平成16年規則第47号・平成17年規則第12号・平成18年規則第32号・平成19年規則第1号・平成19年規則第78号・平成21年規則第3号・平成23年規則第43号・平成23年規則第76号・平成26年規則第7号・平成30年規則第103号・令和2年規則第54号・一部改正)
(平成19年規則第1号・追加)
(平成19年規則第1号・追加)
(職員の研修)
第6条 市長は、障害児保育に係る専門的知識の習得及び保育技術の向上のため、障害児保育に係る全職員を対象に、研修を実施するものとする。
(平成19年規則第1号・旧第4条繰下)
(国分寺市立学童保育所条例施行規則の適用)
第7条 この規則に定めるもののほか、障害児保育の保育時間、申込みその他の手続、学童クラブ費等に関する事項は、施行規則に定めるところによる。
(平成19年規則第1号・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成19年規則第1号・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第37号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第78号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則、国分寺市学童保育所障害児保育実施規則及び国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則(以下「施行規則等」という。)の規定によりなされた学童保育所の使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の施行規則等の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成22年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定は、施行日以後の障害児保育から適用し、施行日前の障害児保育については、なお従前の例による。
3 市長は、この規則の施行日前においても、第7条に規定する申込みの手続その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成23年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成30年規則第103号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、第2条の規定による改正後の国分寺市学童保育所障害児保育実施規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平成19年規則第1号・追加)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成19年規則第1号・追加)
略