○国分寺市緑の基本計画推進委員会設置規程

平成14年12月27日

訓令第30号

(設置)

第1条 国分寺市緑の基本計画(平成13年3月31日策定。以下「緑の基本計画」という。)に基づく緑化施策の推進を図るとともに計画的な緑化施策の展開に資するため、国分寺市緑の基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成20年訓令第24号・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 緑の基本計画に掲げられた諸施策の具現化に関すること。

(2) 緑化施策に係る庁内の連絡調整に関すること。

(3) 緑の基本計画の実施計画等に関すること。

(4) その他緑化施策の推進に関すること。

(平成20年訓令第24号・平成23年訓令第19号・平成28年訓令第24号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 総務部防災安全課長

(3) 市民生活部経済課長

(4) まちづくり部まちづくり計画課長

(5) 建設環境部道路管理課長

(6) 建設環境部下水道課長

(7) 建設環境部緑と公園課長

(8) 教育部教育総務課長

(9) 教育部ふるさと文化財課長

(平成16年訓令第9号・平成20年訓令第5号・平成20年訓令第13号・平成26年訓令第16号・平成28年訓令第24号・平成29年訓令第10号・令和5年訓令第15号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は建設環境部緑と公園課長、副委員長は政策部政策経営課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成16年訓令第9号・平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・令和5年訓令第15号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成20年訓令第24号・旧第6条繰下・一部改正、平成28年訓令第24号・旧第10条繰上・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設環境部緑と公園課において処理する。

(平成16年訓令第9号・一部改正、平成20年訓令第24号・旧第7条繰下・一部改正、平成26年訓令第16号・一部改正、平成28年訓令第24号・旧第11条繰上・一部改正、平成29年訓令第10号・令和5年訓令第15号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(平成20年訓令第24号・旧第8条繰下・一部改正、平成28年訓令第24号・旧第12条繰上・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市緑の基本計画推進委員会設置規程

平成14年12月27日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第3章 自然・公園
沿革情報
平成14年12月27日 訓令第30号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年5月28日 訓令第13号
平成20年11月17日 訓令第24号
平成23年11月15日 訓令第19号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成28年6月29日 訓令第24号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和5年3月31日 訓令第15号