○国分寺市地域バス運行事業補助金交付要綱

平成14年12月27日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域バスを運行する事業者に対し、国分寺市地域バス運行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域バス」とは、市内の公共交通不便地域を解消して市民福祉の増進と市民の日常生活における利便性の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条(一般旅客自動車運送事業の許可)第1項の許可を受けた一般旅客運送事業者に市が依頼して運行する乗合バスをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別に定める協定を市と締結した事業者が行う地域バス運行事業とする。

(補助金額)

第4条 市長は、毎年度、前条に規定する地域バス運行事業に要する経費(以下「運行経費」という。)の総額から同事業から得られる収入の総額を控除した額を限度として予算の範囲内で、補助金を定めるものとする。

2 前項の運行経費及び収入の種類及び項目は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに国分寺市地域バス運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の交付決定をしたときは、国分寺市地域バス運行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請した事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をした場合において補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更交付申請等)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた地域バス運行事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、国分寺市地域バス運行事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、国分寺市地域バス運行事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請した補助事業者に通知するものとする。

(事業廃止の届出)

第8条 補助事業者が、補助事業を廃止しようとするときは、あらかじめ市長と協議した上で、廃止しようとする日の6箇月前までに国分寺市地域バス運行事業補助事業廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の時期及び回数)

第9条 市長は、毎年度の前期分(4月から9月まで)及び後期分(10月から3月まで)の2回に分けて、又は一括で補助事業者に対し補助金を交付する。2回に分けて補助金を交付する場合においては、前期分として交付する補助金の額は交付決定額の2分の1以内とし、後期分として交付する補助金の額は当該年度の補助金確定後の金額から前期分として交付した金額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で補助金の交付決定を受け、又は補助事業を廃止し、若しくは補助金の交付決定を取り消された場合における補助金の交付時期及び交付回数は、市長が別に定める。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、別に定める日までに、毎年度の9月末日(前条第2項に規定される場合における補助事業者にあっては市長が指定する日)現在における補助事業の実施状況について、国分寺市地域バス運行事業実施状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度が終了したときは、直ちに、国分寺市地域バス運行事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第12条 市長は、実績報告書の内容を審査し、速やかに、補助金の交付額を確定し、国分寺市地域バス運行事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 前条の通知を受けた補助事業者は、速やかに、国分寺市地域バス運行事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出を受けたときは、速やかに、前条の規定により確定した補助金額を当該補助事業者に交付するものとする。

(関係書類の整理保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(調査)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査することができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市地域バス運行事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、その事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。

(3) 補助事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その事業者に対し、直ちに当該補助金を返還させることができる。

(財産処分の制限及び財産処分による収入の納付)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)の例により定める期間を経過したものについては、この限りでない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による市長の承認を受けて財産を処分し、当該処分により収入があったときは、当該補助事業者に対し、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市地域バス運行事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金の交付申請から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第4条関係)

 

種類

項目

運行経費

人件費

人件費

福利厚生費

事務員人件費

整備士人件費

燃料油脂費

燃料費

油脂費

車両管理費

車両修繕費

自動車税

自動車重量税

自動車損害賠償保険料

車両購入費

車両本体購入費

音声装置等購入費

減価償却費

車両減価償却費

音声装置等減価償却費

一般管理費

本社その他の管理部門に係る費用

金利

車両購入費金利

適正利潤

適正利潤

その他経費

停留所等設備

PR経費、備品購入費、消耗品費等

収入

一般収入

一般乗車賃

回数券売上

その他収入

広告収入等

様式 略

国分寺市地域バス運行事業補助金交付要綱

平成14年12月27日 要綱第24号

(令和5年9月19日施行)