○国分寺市職員旧姓使用取扱要綱
平成14年12月27日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻その他の理由により氏を改めることによる不利益・不都合を軽減し、社会活動の継続性を保障するとともに、職場における男女平等の実現を図るため、国分寺市職員(以下「職員」という。)が氏を改めた後も、引き続き氏を改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の届出)
第2条 氏を改めた職員(新規に採用された職員を含む。)で旧姓を使用しようとするものは、旧姓使用届(様式第1号)により、原則として国分寺市職員服務規程(昭和40年規程第3号)第11条(履歴事項変更)第2号の規定に基づく改姓の届出とともに、市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、旧姓を使用することを認めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第3条 旧姓使用の範囲は、次に掲げる場合を除き、職員として氏名を用いる場合とする。
(1) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合
(2) 市民、他の市区町村、関係機関等に対する決定、申請、報告等において氏名を使用する場合。ただし、専ら職務上の氏名を使用する場合で、混乱又は支障を生じるおそれがないときは、この限りでない。
(責務)
第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓使用に当たっては、常に適正な使用に努めなければならない。
2 市長は、旧姓使用職員台帳(様式第2号)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運用管理に努めなければならない。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用する職員で旧姓使用を中止しようとするものは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、旧姓使用を中止することを認めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略