○国分寺市職員旧姓使用取扱要綱

平成14年12月27日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻その他の理由により氏を改めることによる不利益・不都合を軽減し、社会活動の継続性を保障するとともに、職場における男女平等の実現を図るため、国分寺市職員(以下「職員」という。)が氏を改めた後も、引き続き氏を改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の届出)

第2条 氏を改めた職員(新規に採用された職員を含む。)で旧姓を使用しようとするものは、旧姓使用届(様式第1号)により、原則として国分寺市職員服務規程(昭和40年規程第3号)第11条(履歴事項変更)第2号の規定に基づく改姓の届出とともに、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、旧姓を使用することを認めるものとする。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓使用の範囲は、次に掲げる場合を除き、職員として氏名を用いる場合とする。

(1) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(2) 市民、他の市区町村、関係機関等に対する決定、申請、報告等において氏名を使用する場合。ただし、専ら職務上の氏名を使用する場合で、混乱又は支障を生じるおそれがないときは、この限りでない。

(責務)

第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓使用に当たっては、常に適正な使用に努めなければならない。

2 市長は、旧姓使用職員台帳(様式第2号)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運用管理に努めなければならない。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用する職員で旧姓使用を中止しようとするものは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、旧姓使用を中止することを認めるものとする。

(通知)

第6条 市長は、第2条第1項に規定する旧姓使用届を受理した場合及び前条に規定する旧姓使用中止届を受理した場合は、速やかに当該職員及びその所属長に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に婚姻その他の理由により氏を改めた職員は、平成15年6月30日までに第2条第1項の規定に準じて届出をすることにより、旧姓を使用することができるものとする。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

国分寺市職員旧姓使用取扱要綱

平成14年12月27日 要綱第25号

(平成14年12月27日施行)