○国分寺市立歴史公園条例

平成15年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条(指定)第1項の規定により指定された貴重な歴史遺産である史跡武蔵国分寺跡及びその周辺の史跡を保存するとともに,公園として公開することにより,市民の郷土愛の高揚及び市民文化の向上に寄与するため,国分寺市立歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。

(平成17年条例第17号・一部改正)

(位置)

第2条 歴史公園の名称,地区及び位置は,次のとおりとする。

名称

地区

位置

国分寺市立歴史公園

武蔵国分尼寺跡

国分寺市西元町四丁目2235番4,2264番1,2264番10~12,2264番14,2269番,2270番8,2270番9,2276番1,2276番3,2277番6,2277番7,2278番3,2279番1,2279番18,2281番1,2369番1,2377番1

史跡東山道武蔵路(武蔵国分寺跡北方地区)

国分寺市泉町二丁目102番2

国分寺市西元町二丁目2513番5,2513番7~9

史跡武蔵国分寺跡(僧寺北東地域)

国分寺市西元町一丁目2448番17,2449番4~6

史跡武蔵国分寺跡(国分寺崖線下地域)

国分寺市西元町一丁目1572番2,1574番1~20,1575番1~4

史跡武蔵国分寺跡(僧寺中枢地域)

国分寺市西元町二丁目1608番1,1608番2,1609番,1610番1~3,1611番1~3,1612番,1613番,1614番,1615番,1616番,1619番,1620番,1621番

国分寺市西元町三丁目2111番2,2111番3,2112番1,2112番4,2113番1,2113番4,2113番5,2114番1~4,2115番1,2115番2,2121番2,2121番3,2122番2

(平成15年条例第33号・平成20年条例第27号・平成21年条例第28号・平成22年条例第23号・平成23年条例第10号・平成30年条例第46号・令和3年条例第34号・一部改正)

(管理)

第3条 歴史公園は,国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(行為の禁止)

第4条 歴史公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 歴史公園の土地又は物件(工作物その他の物件若しくは施設をいう。以下同じ。)を損傷し,又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し,又は植物・土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 演説又は宣伝的行為をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ,又は止め置くこと。

(9) 汚物その他の物件を放置すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,歴史公園の管理及び保全に支障のある行為をすること。

(歴史公園の使用)

第5条 歴史公園において次に掲げる行為をしようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。

(1) 募金,署名運動その他これらに類する行為をすること。

(2) 露店,行商その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会,展示会,集会その他これらに類する催し等のため,歴史公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 委員会は,前項各号に掲げる行為が一般の利用者の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り,許可を与えることができる。

3 委員会は,第1項に規定する許可に歴史公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

4 歴史公園の使用の許可を受けた者は,当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,委員会の許可を受けなければならない。ただし,その変更が委員会規則で定める軽微なものであるときは,この限りでない。

(使用料)

第6条 国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,前条の規定により許可を与えるときは,別表第1に掲げる額の使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料の徴収方法は,委員会規則の定めるところによる。

(歴史公園の占用)

第7条 歴史公園において占用しようとする者は,委員会に申請し,その許可を受けなければならない。

2 前項の申請に係る許可申請書の記載事項は,次のとおりとする。

(1) 申請者の住所,氏名及び職業

(2) 占用の場所

(3) 占用の目的

(4) 占用物件の種類及び数量

(5) 占用の期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が指示する事項

3 委員会は,歴史公園の占用の許可の申請に係る物件が別表第2左欄に掲げる事項に該当し,文化財の保存及び景観並びに公衆の利用に著しい支障を及ぼさず,かつ,必要やむを得ないと認められる場合に限り,占用の許可を与えることができる。

4 委員会は,第1項の占用の許可に歴史公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

5 占用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を委員会に提出し,変更の許可を受けなければならない。ただし,その変更が委員会規則で定める軽微なものであるときは,この限りでない。

(占用料)

第8条 教育長は,前条の規定により歴史公園の占用の許可を与えるときは,別表第2に掲げる額の占用料を徴収するものとする。

2 前項の占用料の徴収方法は,委員会規則の定めるところによる。

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設(市の管理する公園施設で,有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第3のとおりとする。

2 有料公園施設の休園日,開園時間及び入園時間は,別表第4のとおりとする。ただし,委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休園日を設けることができる。

(平成21年条例第28号・追加)

(有料公園施設の入園料)

第10条 教育長は,有料公園施設に入園しようとする者から,別表第5に定める入園料を徴収するものとする。

2 前項の入園料の徴収方法は,委員会規則の定めるところによる。

(平成21年条例第28号・追加)

(使用料,占用料及び入園料の減免)

第11条 教育長は,公益上必要があると認めるときは,委員会規則の定めるところにより,第6条に規定する使用料,第8条に規定する占用料及び前条に規定する入園料を減免することができる。

(平成21年条例第28号・旧第9条繰下・一部改正)

(無料公開)

第12条 教育長は,特に必要があると認めるときは,委員会規則の定めるところにより,有料公園施設を無料で公開することができる。

(平成21年条例第28号・追加)

(使用料,占用料及び入園料の不返還)

第13条 第6条の規定により徴収した使用料,第8条の規定により徴収した占用料及び第10条の規定により徴収した入園料は,返還しない。ただし,教育長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平成21年条例第28号・旧第10条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第14条 委員会は,歴史公園の損壊その他の理由により利用が危険であると認められるとき又は歴史公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは,利用者の危険を防止し,歴史公園を保全するため,区域を定めてその利用を禁止し,又は制限することができる。

(平成21年条例第28号・旧第11条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 歴史公園の使用の許可を受けた者及び占用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平成21年条例第28号・旧第12条繰下)

(監督処分)

第16条 委員会は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,歴史公園の使用若しくは占用の許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,歴史公園を原状に回復すること若しくは歴史公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく委員会規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 第14条の規定に該当するとき。

(2) 非常災害時に避難場所として使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,歴史公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平成21年条例第28号・旧第13条繰下・一部改正)

(原状回復)

第17条 使用者が歴史公園の使用を終了したとき又は占用者が占用の期間を終了したとき若しくは占用を廃止したときは,当該使用者又は占用者は,直ちに,歴史公園を原状に回復しなければならない。

2 使用者若しくは占用者が前条第1項に規定する処分を受け,又は同項に規定する必要な措置を命ぜられたときも,前項の規定による。

(平成21年条例第28号・旧第14条繰下)

(損害賠償)

第18条 歴史公園の利用者は,歴史公園及びその施設を損傷し,又は滅失したときは,委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,委員会がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(平成21年条例第28号・旧第15条繰下)

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条各号に掲げる禁止行為をした者

(2) 第5条第1項又は第7条第1項の規定に違反して許可を受けずに歴史公園を使用し,又は占用した者

(3) 第14条に規定する利用の禁止又は制限に違反して歴史公園を利用した者

(4) 第15条の規定に違反して歴史公園の使用若しくは占用の権利を譲渡し,又は転貸した者

(5) 第16条に規定する処分若しくは同条に規定する措置に違反して歴史公園を使用し,又は占用した者

(平成21年条例第28号・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,委員会が別に定める。

(平成21年条例第28号・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(国分寺市立公園条例の一部改正)

2 国分寺市立公園条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第33号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(差額の徴収)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市立歴史公園条例の規定により,この条例の施行の日以降の占用料を前納している者は,当該占用料の額とこの条例による改正後の国分寺市立歴史公園条例の規定による占用料の額との差額を平成16年2月29日までに納付しなければならない。

(平成17年条例第17号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は,平成21年10月18日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第46号)

この条例は,平成31年3月1日から施行する。ただし,第2条の表国分寺市立歴史公園の項史跡武蔵国分寺跡(国分寺がい線下地域)の項及び別表第3国分寺市立歴史公園の項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第34号)

この条例は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条の表国分寺市立歴史公園の項史跡武蔵国分寺跡(国分寺崖線下地域)の項及び別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平成15年条例第49号・全改)

歴史公園使用料金表

行為の種類

単位

金額

業として行う写真撮影

常時

撮影機1台 1月につき

6,192円

臨時

1時間につき

96円

業として行う映画,テレビ又はビデオの撮影

1時間につき

9,675円

露店,行商その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

6円

競技会,展示会,集会その他これらに類する行為

その他の行為

備考

1 使用の期間が1月に満たない端数があるときは,日割りによって計算する。

2 使用の期間が1時間に満たない端数があるときは,1時間として計算する。

3 面積が1平方メートルに満たない端数は,1平方メートルとみなす。

別表第2(第8条関係)

(平成15年条例第49号・一部改正)

歴史公園の占用に係る占用料

種別

単位

金額

電柱(支線,支柱及び支線柱を含む。)

1本1月につき

275円

鉄塔

1平方メートル1月につき

204円

電線

1メートル1月につき

架空線 18円

地下埋設

外径40センチメートル未満 40円

外径40センチメートル以上100センチメートル未満 102円

外径100センチメートル以上 204円

水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの

1メートル1月につき

外径40センチメートル未満 40円

外径40センチメートル以上100センチメートル未満 102円

外径100センチメートル以上 204円

道路,鉄道,軌道,公共駐車場,防火水槽等地下に設けられるもの

1平方メートル1月につき

地上露出部分 204円

地下部分 102円

標識

1本1月につき

163円

橋,道路,鉄道及び軌道で高架なもの

1平方メートル1月につき

102円

郵便差出箱

1基1月につき

81円

公衆電話所

1基1月につき

204円

天体,気象又は土地観測施設及び非常災害収容施設

1平方メートル1月につき

204円

変圧塔及びマンホール

1基1月につき

204円

その他の占用

1平方メートル1日につき

6円

備考

1 占用の期間に1月に満たない端数があるときは,1月として計算する。

2 長さが1メートルに満たない端数は,1メートルとみなす。

3 面積が1平方メートルに満たない端数は,1平方メートルとみなす。

別表第3(第9条関係)

(平成21年条例第28号・追加,平成30年条例第46号・令和3年条例第34号・一部改正)

有料公園施設

歴史公園の名称

地区

有料公園施設の名称

有料公園施設の位置

国分寺市立歴史公園

史跡武蔵国分寺跡(国分寺崖線下地域)

おたかの道湧水園

国分寺市西元町一丁目1572番2,1574番1~20

別表第4(第9条関係)

(平成21年条例第28号・追加)

有料公園施設の名称

休園日

開園時間

入園時間

おたかの道湧水園

(1) 月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後4時45分まで

別表第5(第10条関係)

(平成21年条例第28号・追加)

有料公園施設入園料

有料公園施設の名称

区分

単位

金額

おたかの道湧水園

1日券

1人1日

100円

年間入園券

1人1年間

1,000円

備考

1 中学生以下は無料とする。

2 1日券は,発行日当日に限り有効とする。

3 年間入園券の有効期間は発行日から1年間とし,当該入園券は本人に限り使用することができる。

4 1日券又は年間入園券により,国分寺市文化財展示施設設置条例(昭和55年条例第21号)に規定する国分寺市武蔵国分寺跡資料館に入館することができる。

国分寺市立歴史公園条例

平成15年3月28日 条例第4号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財保護
沿革情報
平成15年3月28日 条例第4号
平成15年6月30日 条例第33号
平成15年12月25日 条例第49号
平成17年3月30日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第27号
平成21年9月30日 条例第28号
平成22年12月24日 条例第23号
平成23年3月25日 条例第10号
平成30年12月27日 条例第46号
令和3年10月5日 条例第34号