○国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年3月28日

条例第7号

国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、国分寺市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成20年条例第37号・平成25年条例第4号・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。

(平成25年条例第4号・一部改正)

(交付額等)

第3条 市長は、毎年度4月1日(議員の任期満了に伴う選挙のある年度にあっては、国分寺市議会議長(以下「議長」という。)が別に定める日とする。以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、政務活動費として年額240,000円を交付する。

2 市長は、基準日後に新たに議員となった者に対しては、前項の額を12で除した額に、当該議員が議員となった日の属する月からその年度末までの月数を乗じて得た額を交付する。

(平成25年条例第4号・一部改正)

(政務活動費の交付申請等)

第4条 議員は、政務活動費の交付を受けようとするときは、規則に定めるところにより議長を経由して市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平成25年条例第4号・一部改正)

(政務活動費を充てることができる範囲)

第5条 議員は、政務活動費を別表で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(平成25年条例第4号・一部改正)

(会計帳簿の作成)

第6条 議員は、政務活動費の交付を受けたときは、収入及び支出に係る会計帳簿を作成しなければならない。

(平成18年条例第56号・平成25年条例第4号・一部改正)

(収支報告等)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに、当該交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出の報告書、前条の規定により作成した会計帳簿その他規則で定める書類(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

3 前2項の規定により収支報告書等の提出を受けた議長は、その写しを市長に送付しなければならない。

4 議長は、第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書等を、当該収支報告書等の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

5 議員及び議員でなくなった者は、自ら使用した政務活動費について市民から説明を求められたときは、速やかにその使途についてわかりやすく説明しなければならない。

(平成18年条例第31号・平成18年条例第56号・平成25年条例第4号・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 議員は、毎年3月31日又は議員でなくなった日において、交付を受けた政務活動費に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。

(平成25年条例第4号・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(平成25年条例第4号・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付を受けた政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出については、なお従前の例による。

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平成25年条例第4号・追加)

使途基準

項目

内容

研修費

議員が研究会又は研修会等を開催するために必要な経費及び議員が研究会又は研修会等に参加するために要する経費(例:交通費、会場費、機材等借上料、講師謝礼、調査委託料、出席者負担金、会費、受講料、教材費、資料代等)

調査視察費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地(市内を含む。)調査に要する経費(例:交通費、宿泊費、燃料費、レンタカー代、通行料、駐車料、諸料金等)

通信費

議員が行う調査研究活動又は議会活動のための連絡や情報収集に要する経費(例:電話料、携帯電話料、インターネット接続経費、電話機等機器借上料等)

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(例:印刷製本費、翻訳費、機器借上料、消耗品代、コピー代等)

資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書又は資料等の購入に要する経費(例:書籍・雑誌等の購入費、新聞購読料、図書等の送料、図書等の代金振込手数料等)

議会報告費

議員が調査研究活動又は議会活動及び市の施策について市民に報告し、周知するために要する経費(例:はがき代、印刷製本費、郵送料、配布委託料、ホームページ作成委託料、広報誌作成委託料、会場費等)

広聴費

議員が市民からの市政施策等に対する要望又は意見等を聴くために要する経費(例:はがき代、印刷製本費、郵送料、調査委託料、機材等借上料、会場費等)

その他の経費

上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に要する経費(例:事務用品購入費、弁護士等報酬、諸料金等)

国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例

平成15年3月28日 条例第7号

(平成25年3月1日施行)