○国分寺市結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成15年1月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)第9条(結核・精神医療給付金)の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第9条第2項の規定による受給者証の交付申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(様式第1号)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3(結核患者の医療に係る費用負担の申請)第3項に基づき交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条(支給認定等)第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条(指定自立支援医療に係る負担上限月額)第1項第3号又は第4号に基づき交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金については、条例第9条第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(平成19年規則第14号・平成25年規則第21号・一部改正)

(対象者の認定)

第3条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、条例第9条第1項又は第2項に定める要件に該当するか否かを審査し、給付金の支給を受けられる者と認めるときは、結核医療給付金受給者証(様式第3号)又は国保受給者証(精神通院)(様式第4号)(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付し、給付金の支給を受けられない者と認めるときは、結核医療給付金受給者証不交付決定通知書(様式第5号)又は国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(平成19年規則第14号・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、当該受給者証の交付申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(平成19年規則第14号・一部改正)

(受給者証の提示)

第5条 第3条の規定により給付金の支給を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該認定に係る疾病について保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護等(以下「保険医療機関等」という。)で医療若しくは投薬又は訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を当該保険医療機関等に提示しなければならない。ただし、東京都外の保険医療機関等で医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りでない。

(平成19年規則第14号・一部改正)

(更新申請)

第6条 受給者は、受給者証の有効期間の終了後も引き続き給付金を受けようとするときは、第2条の規定により市長に申請しなければならない。

(平成19年規則第14号・一部改正)

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を汚損し、又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書(様式第7号)又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書(様式第8号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受給者証を再交付するものとする。

(平成19年規則第14号・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、市外への転出、疾病の治癒その他の理由により受給要件を満たさなくなったとき、受給者証の有効期限が経過したとき又は条例第9条第3項の規定に該当するに至ったときは、当該受給者証を遅延なく市長に返還しなければならない。

(変更届)

第9条 受給者は、受給者の氏名又は住所その他受給者証に記載する事項に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届(様式第9号)又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(平成19年規則第14号・一部改正)

(支給申請)

第10条 給付金の支給を受けようとする受給者は、条例第9条第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合を除き、結核・精神医療給付金支給申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に係る証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは、結核・精神医療給付金支給決定通知書(様式第12号)により、給付金を支給しないことを決定したときは、結核・精神医療給付金不支給決定通知書(様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成19年規則第14号・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項の規定による申請書の受理及び第3条の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができるものとする。この場合において、交付する受給者証の有効期間は、平成15年4月1日から患者票の有効期限までとする。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定による申請書の受理及び第3条の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市結核・精神医療給付金に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成19年規則第14号・全改)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成19年規則第14号・追加)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正、平成19年規則第14号・旧様式第2号繰下、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平成19年規則第14号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平成19年規則第14号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平成19年規則第14号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平成19年規則第14号・全改)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成19年規則第14号・全改)

 略

様式第9号(第9条関係)

(平成19年規則第14号・全改)

 略

様式第10号(第9条関係)

(平成19年規則第14号・全改)

 略

様式第11号(第10条関係)

(平成19年規則第14号・追加)

 略

様式第12号(第10条関係)

(平成19年規則第14号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第13号(第10条関係)

(平成19年規則第14号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成15年1月30日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)