○国分寺市在宅重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施規則

平成15年3月28日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条(市町村の地域生活支援事業)第3項の規定に基づき、家庭において入浴することが困難な在宅の重度身体障害者(児)に対し、訪問入浴車を派遣し定期的に入浴の機会を与えること(以下「訪問入浴サービス事業」という。)により、障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(平成25年規則第21号・平成28年規則第24号・一部改正)

(対象者)

第2条 訪問入浴サービス事業の対象者は、市内に住所を有する在宅での入浴が困難な満65歳未満の者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 前号に掲げる者のほか市長が特に認めるもの

(平成28年規則第24号・一部改正)

(訪問入浴サービス事業の内容)

第3条 市長は、訪問入浴サービス事業として、第5条第1項の規定により市長の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の居宅に訪問入浴車を週1回(7月、8月及び9月は、週2回)派遣し、利用者の家族等が立ち会うことを条件として、組立式浴槽により次のサービスを行う。

(1) 入浴の事前準備

(2) 洗体、洗髪、洗顔及び清しき

(3) 入浴及び清しきに関する助言及び指導

(4) その他入浴に関して必要なサービス

(平成22年規則第23号・平成28年規則第24号・一部改正)

(利用者負担)

第4条 利用者は、訪問入浴サービス事業に係る光熱費の実費相当額を負担しなければならない。

(平成28年規則第24号・一部改正)

(申請等)

第5条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする者は、国分寺市在宅重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 入浴サービス事業に関する承諾書(様式第2号)

(2) 入浴に関する医師の証明書

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市在宅重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業利用承認・不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(平成28年規則第24号・一部改正)

(日程の調整)

第6条 市長は、訪問入浴サービス事業に係る入浴日と入浴時間について利用者と調整するものとする。

(平成28年規則第24号・一部改正)

(廃止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、訪問入浴サービス事業の利用を廃止することができる。この場合において、国分寺市在宅重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業利用廃止決定通知書(様式第4号)により、当該利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が訪問入浴サービス事業の利用を書面により辞退したとき。

(2) 利用者が第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 前3号のほか訪問入浴サービス事業の利用が不適当であるとき。

(平成28年規則第24号・平成31年規則第2号・一部改正)

(委託)

第8条 市長は、訪問入浴サービス事業の実施に当たり、利用の決定を除き、事業の一部を、訪問入浴サービスを専門的に実施する事業者に委託することができる。

(平成28年規則第24号・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、国分寺市在宅重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業実施要綱(平成8年要綱第6号)の規定により巡回入浴サービス事業を利用している者は、この規則の規定により市長の承認を受けた者とみなす。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(国分寺市文書管理規則の一部改正)

3 国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平成28年規則第24号・全改)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成28年規則第24号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第24号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第24号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市在宅重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施規則

平成15年3月28日 規則第28号

(平成31年1月31日施行)