○国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則

平成15年3月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4(障害福祉サービス)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、身体障害者、知的障害者及び障害児(以下「心身障害者(児)」という。)の家庭等に対して、心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第106号・平成30年規則第12号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体介護 食事、排せつ、衣類の着脱、入浴、通院等の介助等身体に関する介護

(2) 家事介護 調理、洗濯、掃除、生活必需品の購入、医療機関等との連絡及び通院介助等家事に関する介護

(3) 日常生活支援 日常生活全般に常時の支援を要する全身性身体障害者に対する身体介護、家事援助、見守り等の支援

(平成18年規則第106号・一部改正)

(派遣対象者)

第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する身体障害者手帳又は東京都が定める愛の手帳の交付を受けている者で、満65歳未満のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該心身障害者(児)次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーを派遣しないものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する介護給付費等の支給を受けているとき又は受けることのできるとき。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく訪問介護を受けているとき又は受けることのできるとき。

(3) 入院治療を要するとき又は感染性の疾患を有しているとき。

(4) ヘルパーに対し暴行、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。

(5) その他ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。

(平成18年規則第106号・平成25年規則第21号・一部改正)

(サービスの内容)

第4条 ヘルパーが行うサービスは、次のとおりとする。

(1) 身体介護が中心のサービス

(2) 家事援助が中心のサービス

(3) 日常生活支援が中心のサービス

(平成18年規則第106号・一部改正)

(派遣の決定)

第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「派遣申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出又は職権により、派遣対象者の状況及び世帯の状況を調査し、派遣することを決定したときは心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により、派遣しないことと決定したときは心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣不承認通知書(様式第3号)により、当該申出者に通知するものとする。この場合において、身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者に扶養義務者がいるときは、当該扶養義務者に当該通知書の写しを交付するものとする。

(派遣回数等)

第6条 前条第2項の規定により派遣することと決定した者(以下「派遣決定者」という。)に対するヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間をいう。)及びサービス内容は、個別援助計画書(様式第4号)により決定する。

(費用負担)

第7条 派遣決定者及びその扶養義務者が負担する金額は、法第2章第2節第2款に基づく支給決定障害者等が負担する額(法令、条例等の規定により当該負担する額について減額を受けることができる場合は、減額後の額とする。)の例による。

(平成18年規則第106号・一部改正)

(変更届)

第8条 派遣決定者は、氏名、住所及び派遣申出書のうち市長が軽易なものと認める記載事項に変更が生じたときは、心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(変更申請)

第9条 派遣決定者は、障害の変化等により個別援助計画書の内容を変更しようとするときは、心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣変更申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出又は職権により当該派遣決定者に係る個別援助計画書の内容を変更するときは、心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣変更決定通知書(様式第7号)により当該申出者に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第10条 派遣決定者は、ヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣辞退届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受け又は職権により、派遣決定者についてヘルパーの派遣が必要ないと認めるときは、心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣廃止通知書(様式第9号)により当該派遣決定者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 市は、常に保健所、児童相談所、民生(児童)委員等の関係機関と連絡を密にするとともに、次条の規定により委託した事業者(以下「受託事業者」という。)との連絡及び調整を十分に行い、この規則による措置を円滑に実施するものとする。

(平成30年規則第12号・一部改正)

(事業の委託)

第12条 市長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担の決定を除き、措置に係る事業の一部を次に掲げる事業者に委託するものとする。

(1) 法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(2) その他市長が前号の規定に準ずると認める事業者

(平成18年規則第106号・平成30年規則第12号・一部改正)

(ヘルパーの守秘義務等)

第13条 市長は、前条の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次の各号に掲げる事項について明示しなければならない。

(1) ヘルパーの守秘義務に関すること。

(2) ヘルパーの身分の証明に関すること。

(3) ヘルパーの職務に専念する義務に関すること。

(4) ヘルパーに対する研修の実施に関すること。

(5) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。

2 市長は、この規則に定める措置に係る事業を適正に行うため、受託事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、ヘルパーの派遣に係る措置の実施のために必要な申出及び決定は、この規則の施行前においても行うことができる。

(国分寺市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営規則の廃止)

2 国分寺市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営規則(平成11年規則第32号)は、廃止する。

(国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施規則の廃止)

3 国分寺市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施規則(平成11年規則第35号)は、廃止する。

(国分寺市中軽度知的障害者ガイドヘルプサービス事業実施規則の廃止)

4 国分寺市中軽度知的障害者ガイドヘルプサービス事業実施規則(平成13年規則第74号)は、廃止する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則の一部改正に伴う経過措置)

13 この規則による改正後の国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則の規定は、施行日以後の措置について適用し、施行日前に受けた措置については、なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平成18年規則第106号・令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成18年規則第106号・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号(第10条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則

平成15年3月28日 規則第32号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第32号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第106号
平成25年3月29日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月27日 規則第12号
令和元年6月7日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第59号