○国分寺市児童扶養手当事務取扱規則

平成15年3月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給等に関する事務の取扱について、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、省令第1条(認定の請求)に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる処理をするものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかを確認すること。この場合において、省令第26条(添付書類の省略等)の規定により添付書類等を省略するときは、当該認定請求書に省略する書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返戻すること。

(3) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。この場合において、請求に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条(調査)の規定による調査を行い、又は法第30条(資料の提供等)に規定する措置を執ること。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと認定したときは、受給資格者として登録し、児童扶養手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成するものとする。

(改定請求書等の処理)

第3条 市長は、省令第2条(手当額の改定の請求及び届出)の規定による児童扶養手当額改定請求書又は省令第3条の規定による児童扶養手当額改定届の提出を受けたときは、前条第1項の例により処理及び審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、児童扶養手当額を改定すべきものと決定したときは、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

3 市長は、職権により児童扶養手当額の減額の改定を決定したときは、次に掲げる手続をとるものとする。

(1) 省令第18条(手当額の改定の通知等)第1項に規定する手当額改定通知書を作成し、これを当該受給資格者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載すること。

(2) 児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を提出させる必要があるときは、省令第18条第3項の規定により証書の提出を命じること。

(3) 前号の規定により受給資格者から証書の提出を受けたときは、新たな証書を作成し、これを当該受給資格者に交付すること。

(平成24年規則第78号・一部改正)

(支給停止関係届の処理)

第4条 市長は、省令第3条の2(支給停止に関する届出)第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届、省令第3条の3の規定による公的年金給付等受給状況届又は省令第3条の4(一部支給停止の適用除外に関する届出)の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理及び審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、児童扶養手当の全部を支給するものと決定したときは、児童扶養手当支給停止解除通知書(別紙様式)及び新たな証書を作成し、これを当該受給資格者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

3 市長は、職権により児童扶養手当額の全部又は一部の支給を停止することを決定したときは、次に掲げる手続をとるものとする。

(1) 省令第21条(証書の更新、支給停止の通知等)第3項及び第4項に規定する支給停止通知書を作成し、これを当該受給資格者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載すること。

(2) 証書を提出させる必要があるときは、前条第3項第2号及び第3号の例により処理すること。この場合において、児童扶養手当額の全部の支給を停止するときは証書は作成しない。

(平成24年規則第78号・平成26年規則第95号・一部改正)

(受給資格喪失等の処理)

第5条 市長は、省令第11条(受給資格喪失の届出)の規定による児童扶養手当資格喪失届又は省令第12条(死亡の届出)の規定による児童扶養手当受給資格者死亡届の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理及び審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格を喪失することを決定したときは、省令第22条(受給資格喪失の通知)第1項の規定により児童扶養手当資格喪失通知書を当該届出をした者に交付し、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

3 市長は、職権により受給資格を喪失することを決定したときは、前項の規定の例により処理するものとする。

(住所変更届の処理)

第6条 市長は、省令第6条(住所変更の届出)の規定による児童扶養手当住所変更届の提出を受けたときは、第2条第1項の規定の例により処理及び審査し、受給者台帳に所要事項を記載するものとする。

2 市の区域を越える住所変更は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 市外に転出する場合においては、新たな住所地の都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)から省令第20条(証書の再交付等)第3項の規定による通知を受けるまでは手当の支払は行わないこと。

(2) 変更後の都道府県等から当該受給者の登録状況、手当の支給状況等の照会を受けたときは、その内容を回答すること。

(3) 受給資格者が市外から転入してきた場合においては、変更前の都道府県等に当該受給者の登録状況、手当の支給状況等について照会すること。

(手当の支払方法)

第7条 手当は、受給者の指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が預金口座を解約したとき、市の区域外に転出した場合等、特別な事情があると認められる場合は、送金払いの方法により支払うことができるものとする。

(支払の手続)

第8条 手当の口座振替の執行日は、法第7条(支給期間及び支払期月)第3号に規定する月の11日とする。ただし、当該執行日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条(休日)に規定する休日に当たるときはその前日を、日曜日に当たるときはその前々日をもって執行日とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別紙様式

(平成26年規則第95号・全改)

 略

国分寺市児童扶養手当事務取扱規則

平成15年3月28日 規則第38号

(平成26年12月1日施行)