○国分寺市障害者福祉理容・美容サービス事業実施規則

平成15年3月28日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康上の理由等により店舗において理容又は美容を受ける機会の少ない心身に重度の障害を有する者に対し、理容又は美容を受ける機会を提供すること(以下「福祉理容・美容サービス事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平成21年規則第32号・平成25年規則第28号・平成26年規則第28号・一部改正)

(事業)

第2条 福祉理容・美容サービス事業とは、理容又は美容の利用代金の全額を助成することをいう。

(平成21年規則第32号・平成25年規則第28号・平成26年規則第28号・一部改正)

(対象者)

第3条 福祉理容・美容サービス事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、居宅において生活する者のうち、別表に定めるとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護区分が3から5までのいずれかに判定された者を除く。

(平成25年規則第28号・平成26年規則第28号・一部改正)

(無料券の交付)

第4条 福祉理容・美容サービス事業を受けようとする者は、氏名、住所、生年月日その他市長が指定した事項を記載した書面により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、その申請を承認するときは、別表に規定する支給枚数の国分寺市無料理容・美容券(様式第1号。以下「無料券」という。)を当該申請した者に交付し、承認しないときは国分寺市無料理容・美容券不交付決定通知書(様式第2号。以下「不交付決定通知書」という。)を当該申請した者に送付するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を受けた者(この項の規定により前年度以前に不交付決定通知書を送付した者を除く。)について、毎年度その状況を調査し、前条に規定する対象者に該当するときはその者に前項に規定する枚数の無料券を交付し、前条に規定する対象者に該当しないときはその者に不交付決定通知書により当該年度につき無料券を交付しないことを通知することができる。

(平成18年規則第43号・平成21年規則第32号・平成25年規則第28号・平成26年規則第28号・一部改正)

(福祉理容・美容サービスの実施)

第5条 前条の規定により無料券の交付を受けた者は、市長が指定した理容店及び美容店において無料券を使用することができる。

2 福祉理容・美容サービスにあっては、理容店においては無料券1枚につき調髪・カットを1回、美容店においては無料券1枚につきカット1回、無料券2枚につきパーマ1回のサービスを無料で受けることができる。

(平成18年規則第43号・平成26年規則第28号・一部改正)

(無料券の有効期間)

第6条 無料券の有効期間は、発行日から発行日が属する年度のうち市長が指定する日までとする。

(平成25年規則第28号・旧第8条繰上・一部改正、平成26年規則第28号・一部改正)

(無料券の返還)

第7条 市長は、無料券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、国分寺市無料理容・美容券返還通知書(様式第3号)により当該者に通知し、無料券等を返還させることができる。

(1) 無料券を交付したときにおいて福祉理容・美容サービスの対象者に該当しないとき(次号に定めるときを除く。)

(2) 偽りその他不正な手段により無料券の交付を受け、又は無料券を使用したとき。

2 市長は、前項の規定により無料券を返還させる場合において、当該返還に係る部分に関して既に無料券が使用されているときは、当該使用に係る利用代金のうち市が負担する金額について、その者に請求することができる。

(平成25年規則第28号・旧第9条繰上・一部改正、平成26年規則第28号・一部改正)

(事業の委託)

第8条 市長は、福祉理容・美容サービス事業の一部を国分寺地区理容組合及び東京都美容生活衛生同業組合(以下「委託組合」という。)に委託する。

2 委託組合は、無料券を添えて、理容又は美容について委託契約において市と取り決めた金額から福祉理容・美容サービス事業の利用者が支払った金額を控除した額を市長に請求するものとする。

3 委託組合及びその構成員は、福祉理容・美容サービス事業の実施に伴い知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。

(平成21年規則第32号・一部改正、平成25年規則第28号・旧第10条繰上、平成26年規則第28号・平成28年規則第27号・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年規則第28号・旧第11条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

(平成18年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条中国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施規則別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施規則の一部改正の経過措置)

10 この規則による改正後の国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施規則第7条第3項第2号規定は、施行日以後の訪問理容サービスに係る費用負担から適用し、施行日前の訪問理容サービスに係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成21年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正)

2 国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則(平成15年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施規則の様式で、現に残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

(平成25年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市福祉理容・美容サービス事業実施規則の様式で、現に残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、施行日前の訪問理容サービスに係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成26年規則第28号)

この規則中、第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

(平成26年規則第28号・全改)

対象者

支給枚数

(1) 知的障害の程度について東京都知事の定めるところによる愛の手帳1度又は2度の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

4枚

様式第1号(第4条関係)

(平成26年規則第28号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・平成18年規則第43号・一部改正、平成26年規則第28号・旧様式第3号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成21年規則第32号・一部改正、平成25年規則第28号・旧様式第7号繰上・一部改正、平成26年規則第28号・旧様式第4号繰上・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市障害者福祉理容・美容サービス事業実施規則

平成15年3月28日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第41号
平成16年3月30日 規則第28号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年6月28日 規則第80号
平成21年3月24日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第55号