○国分寺市立保育園運営委託要綱
平成15年3月26日
要綱第3号
(委託業務内容)
第2条 委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 入園児童等の生活指導及びその処遇に関すること。
(2) 入園児童等の健康、生活衛生及び安全に関すること。
(3) 委託保育所の衛生、整とんその他の環境整備に関すること。
(4) 委託保育所の物品等の保全(軽微な修繕等を含む。)に関すること。
(5) 前各号に掲げるものに附随する業務に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、受託者が自主保育事業として実施する場合は、市長と受託者は、協議のうえ、別に覚書を締結するものとする。
(職員の配置)
第3条 受託者は、委託保育所に次の職員を置かなければならない。
(1) 園長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 給食調理員又は栄養士
(5) 保健師又は看護師
2 受託者は、前項に掲げるもののほか、非常勤の嘱託医を置かなければならない。
(職務)
第4条 受託者は、職員の職務及び指揮命令の体系を明確なものとしなければならない。
(委託業務の実施)
第5条 受託者は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。受託者でなくなったあとも、同様とする。
(2) 受託業務に携わる職員に個人情報に関する守秘義務を遵守させること。
(3) 委託保育所の信用を傷つけ、又はその不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 関係法令を遵守すること。
(事故の防止)
第6条 受託者は、常に事故防止に留意するとともに、事故が発生したときは、応急処置をとったうえで、直ちに、市長に報告しなければならない。
(市長への報告)
第7条 受託者は、次の事項について市長に報告しなければならない。
(1) 前月分の事業実績 毎月10日
(2) その他保育に関する事項 随時
(調査の実施)
第8条 市長は、委託業務の適正な実施のために、受託者が実施する業務について実地調査し、又は報告を求めることができる。
(損害賠償及び契約の解除)
第9条 市長は、委託契約において、委託契約に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関する事項を明示するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
国分寺市立恋ケ窪保育園 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目6番地13 |
国分寺市立ひかり保育園 | 東京都国分寺市光町三丁目24番地2 |