○国分寺市オンブズパーソン運営要綱

平成15年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)の運営について、国分寺市オンブズパーソン条例(平成14年条例第50号。以下「条例」という。)及び国分寺市オンブズパーソン条例施行規則(平成15年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(苦情受付の日時及び場所)

第2条 オンブズパーソンが面談による苦情の申立ての受付(以下「面談による苦情受付」という。)を行う日は、月3日以上とし、苦情等の調査を行う日(以下「調査日」という。)は、月1日以内とする。ただし、オンブズパーソンが必要があると認めるときは、調査日においても面談による苦情受付を行うものとする。

2 面談による苦情受付及び苦情等の調査の時間は、午前又は午後のいずれかとし、午前の場合は午前9時から12時まで、午後の場合は午後1時30分から4時30分までとする。

3 面談による苦情受付及び苦情等の調査の日時は、オンブズパーソンがあらかじめ定めるものとする。

4 面談による苦情受付は、原則として、オンブズパーソン相談室において行うものとする。

5 面談による苦情受付の日時は、当該面談による苦情受付を行う日の属する月の1日号の市報に掲載することにより市民に周知するものとする。

(苦情の申立て)

第3条 オンブズパーソンは、苦情を申し立てようとする者が規則第3条(苦情申立て等)第1項に規定する様式第1号(以下「規則様式」という。)以外の書面であって、苦情申立人の住所、氏名及び電話番号、苦情申立ての趣旨及びその理由並びに当該苦情申立ての原因となった事実のあった日並びに他の制度への手続の有無が記載されているものにより苦情を申し立てたときも、これを受け付けるものとする。

2 苦情の申立ては、規則様式又は前項の書面の郵送による場合も受け付けるものとする。

3 面談による苦情受付は、苦情を申し立てようとする者の申出により行うものとする。

4 苦情を申し立てようとする者が、当該申立てを行う日に面談による苦情受付の実施を申し出た場合の受付は、面談による苦情受付の時間が午前の場合は午前11時まで、午後の場合は午後3時30分までとする。

5 面談による苦情受付の時間は、1件につき概ね60分以内とする。

(苦情の振り分け)

第4条 条例第11条(苦情の申立手続)の規定により受けた苦情の調査は、原則として当該苦情の申立てのあった日又は当該申立てのあった日の直近に面談による苦情受付を行う日があるオンブズパーソンが担当するものとする。ただし、各オンブズパーソンが担当する苦情の件数の均衡を図る必要があると認められるときは、条例第20条(事務局)に規定する事務局(以下「オンブズパーソン事務局」という。)が調整するものとする。

(調査の方法)

第5条 条例第12条(苦情の調査等)第1項の規定によりオンブズパーソンが行う調査は、直接に、又はオンブズパーソン事務局を通じて行うものとする。

(事務局の事務)

第6条 オンブズパーソン事務局は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 苦情申立ての受付に関する事務

(2) 苦情申立て等にかかわる調査、勧告及び意見表明に係る手続に関する事務

(3) その他オンブズパーソンの運営に係る庶務に関する事務

2 オンブズパーソン事務局は、前項の事務の処理に際し、次の帳票を備えるものとする。

(1) 面談予約簿

(2) 処理経過簿

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほかオンブズパーソンの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市オンブズパーソン運営要綱

平成15年3月31日 要綱第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章 行政管理
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第4号
平成16年3月10日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし