○国分寺市市街地再開発事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
要綱第5号
国分寺市市街地再開発事業補助金交付要綱(昭和60年要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)の規定に基づき第一種市街地再開発事業(市が国からの補助又は交付金を受ける事業に限る。以下「市街地再開発事業」という。)を施行する者に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定め、もって市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「総合交付金交付要綱」という。)の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「施行者等」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 法第7条の9(施行の認可)第1項の規定により認可を受ける予定がある個人施行者又は認可を受けた個人施行者
(2) 法第11条(認可)第1項の規定により設立された市街地再開発組合及び市街地再開発事業の施行区域となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者のうちその3分の2以上のものが参加している市街地再開発準備組合(以下「準備組合」という。)
(3) 法第50条の2(施行の認可)第3項の規定により認可を受ける予定のある再開発会社又は認可を受けた再開発会社
(4) 法第58条(施行規程及び事業計画の認可等)第1項の規定により認可を受ける予定のある独立行政法人都市再生機構等又は認可を受けた独立行政法人都市再生機構等
(5) 法第99条の2(施行者以外の者による施設建築物の建築)の規定に基づく特定建築者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとし、その内容は、当該年度における総合交付金交付要綱の定めるところによるものとする。ただし、施行者等が準備組合の場合は、第1号イの事業に限るものとする。
(1) 調査設計計画
ア 事業計画作成
イ 地盤調査
ウ 建築設計
エ 権利変換計画作成
(2) 土地整備
ア 建築除去等
イ 土地の整地
ウ 仮設店舗等設置
エ 補償等
(3) 共同施設整備
ア 空地等整備
イ 供給処理施設整備
ウ その他共同施設整備
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、前条各号に掲げる事業に要する費用とする。
(補助金の額及び算出方法)
第6条 補助金の額は、当該年度予算額の範囲内で補助対象経費の3分の2以内とする。この場合において、補助金の財源には国庫補助金、交付金及び東京都補助金を含むものとし、市が負担する割合は、補助対象経費の6分の1を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、別に定める額を限度とすることができる。
3 補助金の額の算出方法は、当該年度における総合交付金交付要綱の定めるところによる。
(補助金の交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする施行者等は、市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、法令及び補助金の交付の目的を達成するため必要に応じて条件を付すことができる。
(補助金額の変更)
第8条 施行者等は、補助金の交付決定を受けた後、補助金額に変更が生じたときは、市街地再開発事業補助金交付決定額変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(経費の配分及び内容の変更)
第9条 施行者等は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の交付に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更をしようとするときは、市街地再開発事業経費の配分及び内容変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽微と認める変更については、この限りでない。
(全体計画)
第10条 施行者等は、補助事業が2年以上にわたるときは、市街地再開発事業全体計画書(様式第7号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(事業完了期日の変更)
第11条 施行者等は、補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了しない場合は、速やかに市街地再開発事業完了期日変更報告書(様式第9号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令)
第12条 市長は、施行者等が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、当該施行者等に対し市街地再開発事業遂行命令書(様式第10号)により、当該交付決定の内容及びこれに付した条件に従って当該事業を遂行することを命じることができる。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付決定後事情の変更等により特別の事由が生じたとき又は施行者等が交付決定の内容及びこれに付された条件その他関係法令に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 施行者等は、補助金の交付決定後に特別な理由が生じたため当該補助事業の補助金の交付の決定の取消しを必要とするときは、市街地再開発事業補助金交付決定取消申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市街地再開発事業補助金返還命令書(様式第15号)により、期限を定めてその返還を施行者等に命ずることができる。
(実績報告書)
第16条 施行者等は、補助事業の全部を終了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業に係る市街地再開発事業補助金実績報告書(様式第16号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金を概算交付することができる。
(是正のための措置)
第19条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、市街地再開発事業是正命令書(様式第19号)により、当該補助事業をこれらに適合させるための措置を取るべきことを施行者等に命じることができる。
(書類の様式)
第20条 施行者等が提出する書類の様式は、この要綱に定めるもののほか、国の補助要領等に定めるものを準用する。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式 略