○国分寺市立歴史公園条例施行規則

平成15年3月28日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立歴史公園条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 国分寺市立歴史公園(以下「歴史公園」という。)を使用しようとする者は、歴史公園使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に規定する書類を添付しなければならない。

(1) 条例第5条第1項第1号 募金又は署名趣意書、募金計画書その他委員会が指示する書類

(2) 条例第5条第1項第2号 販売品目及び販売時間を記載した書類その他委員会が指示する書類

(3) 条例第5条第1項第3号の業として写真の撮影に使用する場合 営業種目、営業時間及び写真機の台数を記載した書類その他委員会が指示する書類

(4) 条例第5条第1項第3号の業として映画の撮影に使用する場合 撮影の目的、期間又は時間、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材、使用場所並びに現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類その他委員会が指示する書類

(5) 条例第5条第1項第4号 催し等の目的、期間又は時間、使用場所、参加人員、持ち込む物品及び機械、催し等の運営管理に関する事項並びに現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類その他委員会が指示する書類

3 委員会は、前2項の申請書及び添付書類を審査し、当該使用の可否を決定したときは、歴史公園使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知する。

(使用の変更)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、歴史公園使用許可事項変更申請書(様式第3号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、前条第2項各号に掲げる添付書類の変更を必要とするときは、当該変更に係る書類を添付するものとする。

2 前項の場合において、使用の許可に係る変更事項が次の各号に掲げる軽微なものであるときは、変更の許可を受ける必要はないものとする。

(1) 条例第5条第1項第2号の場合における販売品等の類似の物への変更

(2) 条例第5条第1項第3号の場合における撮影のための人員の軽微な変更

(3) 条例第5条第1項第4号の場合における参加人員を減ずる変更

3 委員会は、第1項の申請書及び添付書類を審査し、変更の許可の可否を決定したときは、歴史公園使用変更許可(不許可)通知書(様式第4号)により、当該申請した者に通知する。

(占用の許可申請)

第4条 歴史公園を占用しようとする者は、歴史公園占用許可申請書(様式第5号。以下「占用申請書」という。)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を審査し、当該占用の可否を決定したときは、歴史公園占用許可(不許可)通知書(様式第6号)により、当該申請した者に通知する。

(占用の変更)

第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、歴史公園占用許可事項変更申請書(様式第7号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、当該占用の許可に係る変更が次の各号に掲げる軽微なものであるときは、変更の許可を受ける必要はないものとする。

(1) 占用物件の構造を変えない修繕

(2) 占用物件の内部の塗装及び色彩を変えない外部の塗装

(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え

2 委員会は、前項の申請書を審査し、占用の変更許可の可否を決定したときは、歴史公園占用変更許可(不許可)通知書(様式第8号)により、当該申請した者に通知する。

(入園券の交付)

第6条 国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、有料公園施設へ入園しようとする者に、入園券を交付するものとする。

(平成21年教委規則第6号・追加)

(使用料、占用料及び入園料の徴収)

第7条 教育長は、条例第6条に規定する使用料、条例第8条に規定する占用料及び条例第10条に規定する入園料を使用、占用又は入園開始の前に徴収するものとする。

(平成21年教委規則第6号・旧第6条繰下・一部改正、平成26年教委規則第13号・一部改正)

(使用料、占用料及び入園料の減免)

第8条 条例第11条に規定する使用料、占用料及び入園料の減免は、別表のとおりとする。

2 使用料及び占用料及び入園料の減免を受けようとする者は、歴史公園使用料・占用料・入園料減免申請書(様式第9号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別表入園料の項第2号に該当するときは、身体障害者手帳等の提示によりこれを行うものとする。

3 教育長は、前項に規定する使用料等の減免に関する申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、歴史公園使用料・占用料・入園料減免承認(不承認)通知書(様式第10号)により、当該申請した者に通知する。

(平成19年教委規則第19号・一部改正、平成21年教委規則第6号・旧第7条繰下・一部改正)

(無料公開日)

第9条 教育長は、条例第12条の規定により、次の各号のいずれかに該当する日に、有料公園施設を無料で公開するものとする。

(1) 当該有料公園施設の記念日

(2) 全市的行事の日

(3) その他教育長が必要と認める日

(平成21年教委規則第6号・追加)

(使用料、占用料及び入園料の返還)

第10条 条例第13条ただし書に規定する使用料、占用料及び入園料を返還することに教育長が相当の理由があると認めるときとは、次の各号に規定するときとする。

(1) 使用者、占用者及び入園者の責めに帰しえない理由により、使用、占用又は入園することができなくなったとき。

(2) 使用者又は占用者が、使用又は占用を開始しようとした日の7日前までに使用又は占用をとりやめる旨の申出をしたとき。

(平成21年教委規則第6号・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年教委規則第6号・追加)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年10月18日から施行する。

(平成26年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第8条関係)

(平成21年教委規則第6号・追加)

区分

減免事由

使用料・占用料

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業のため使用又は占用するとき。

(2) 市又は委員会が主催又は共催する事業に使用又は占用するとき。

(3) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため使用又は占用するとき。

(4) 集会のための集合、解散等のため一時的に使用又は占用するとき。

(5) その他教育長が特別の理由があると認めるとき。

入園料

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の生徒(中学生を除く。)若しくは学生又は教職員が、教育活動の一環として入園するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は東京都知事の定めるところによる愛の手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者(以下「身体障害者手帳等所持者」という。)及びその介護者(身体障害者手帳等所持者1人につき1人に限る。)が入園するとき。

(3) その他教育長が特別の理由があると認めるとき。

様式第1号(第2条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改、平成28年教委規則第3号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改、平成28年教委規則第3号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第6号(第4条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改、平成28年教委規則第3号・一部改正)

 略

様式第7号(第5条関係)

(令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第8号(第5条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改、平成28年教委規則第3号・一部改正)

 略

様式第9号(第8条関係)

(平成21年教委規則第6号・平成26年教委規則第13号・令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第10号(第8条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改、平成21年教委規則第6号・平成26年教委規則第13号・平成28年教委規則第3号・平成31年教委規則第7号・一部改正)

 略

国分寺市立歴史公園条例施行規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財保護
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第10号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年9月28日 教育委員会規則第19号
平成21年9月30日 教育委員会規則第6号
平成26年11月1日 教育委員会規則第13号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年4月26日 教育委員会規則第7号
令和3年6月29日 教育委員会規則第8号