○国分寺市介護サービス相談員派遣等事業実施規則
平成15年4月30日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、市内にある介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を提供する施設、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設、同条第25項に規定する介護保険施設及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「施設」という。)において介護サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の疑問、不満等の相談を受ける介護サービス相談員(以下「介護サービス相談員」という。)を施設に派遣することにより、利用者及び施設を運営する事業者(以下「事業者」という。)の疑問、不満等を解消し、もって本市の介護サービスの質的向上に資することを目的とする。
(平成19年規則第86号・平成27年規則第23号・平成29年規則第47号・平成30年規則第77号・令和3年規則第6号・一部改正)
(任務)
第2条 介護サービス相談員は、定期(おおむね1月に1回とする。)又は随時に施設を訪問し、次に掲げる活動を行うことにより、利用者と事業者の橋渡し役を担うものとする。
(1) 利用者の話を聴き、相談に応じること。
(2) 施設の行事に参加すること。
(3) 施設における介護サービスの現状把握に努めること。
(4) 施設の管理者又は従事者と意見交換すること。
2 介護サービス相談員は、利用者からの疑問、要望、提案等を事業者に申し送るものとする。
3 介護サービス相談員は、事案の性格により必要があると認めるときは、速やかに、福祉部高齢福祉課に連絡するものとする。
(平成19年規則第86号・平成29年規則第36号・平成29年規則第47号・平成30年規則第60号・令和3年規則第6号・一部改正)
(委嘱)
第3条 介護サービス相談員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市長が指定する研修を修了した者であること。
(2) 相談員としてふさわしい人格及び熱意を持つ者であること。
3 介護サービス相談員は、施設において活動するときは常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令和3年規則第6号・一部改正)
(任期等)
第4条 介護サービス相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めるとき。
(3) 職務上の義務違反その他介護サービス相談員としてふさわしくない行為があると認めるとき。
(平成29年規則第47号・令和3年規則第6号・一部改正)
(報告)
第5条 介護サービス相談員は、施設において相談に応じたときは、介護サービス相談員対応連絡票(様式第2号)に、当該相談に係る活動内容を記載するものとする。
(令和3年規則第6号・一部改正)
(守秘義務)
第6条 介護サービス相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令和3年規則第6号・一部改正)
(謝礼)
第7条 市長は、介護サービス相談員に対して謝礼を支払うものとする。
(令和3年規則第6号・一部改正)
(庶務)
第8条 介護サービス相談員の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(平成29年規則第36号・平成30年規則第60号・令和3年規則第6号・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第2項の規定は、施行日以後に委嘱された者について適用し、施行日前に委嘱された者については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第77号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により委嘱されている介護相談員は、この規則による改正後の第3条の規定により委嘱された介護サービス相談員とみなす。
様式第1号(第3条関係)
(令和3年規則第6号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令和3年規則第6号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(令和3年規則第6号・全改)
略