○国分寺市親子ひろば事業実施要綱

平成15年5月28日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の中で孤立しがちな乳幼児及びその保護者並びに妊婦に対して、安心して立ち寄り、遊びと交流ができる場所と機会を提供すること(以下「親子ひろば事業」という。)により、市民と市が連携して地域において子育てをともに支え合うことのできるまちづくりを推進することを目的とする。

(事業)

第2条 親子ひろば事業は、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳幼児及びその保護者並びに妊婦が安心して遊ぶことができる場所の提供及び交流に関すること。

(2) 日常的な育児、妊娠等の相談に関すること。

(3) 遊びの啓発事業に関すること。

(4) 地域の子育て支援者の参加と連携に関すること。

(実施場所)

第3条 親子ひろば事業の実施場所は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(実施日時)

第4条 親子ひろば事業の実施日数及び実施時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は中止することができる。

(利用者)

第5条 親子ひろば事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) おおむね0歳から満3歳までの乳幼児及びその保護者

(2) 妊婦及びその配偶者

(親子ひろば事業の運営)

第6条 親子ひろば事業の利用に係る費用は、徴収しない。

2 市長は、親子ひろば事業を利用する者(以下「利用者」という。)の利用状況について把握するよう努めるものとする。

3 利用者は、その利用が終わったとき(次項の規定により利用を中止させ、又は退所させられたときを含む。)は、速やかに、その場を原状に回復しなければならない。

4 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、その利用を中止させ、又は退所させることができる。

(1) 施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(2) その他親子ひろば事業の管理運営上支障がある行為

(委託)

第7条 市長は、親子ひろば事業の一部を、児童福祉に携わる特定非営利活動法人その他の団体に委託するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

この要綱は、平成16年6月2日から施行する。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第5条の改正規定、第7条の改正規定及び別表に障害者親子ひろばひだまりの項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

実施場所

所在地

実施日数

実施時間

都営泉町二丁目アパート集会室

国分寺市泉町二丁目7番

3日

5時間

国分寺南町住宅109号室

国分寺市南町三丁目9番25号国分寺南町住宅109号室

5日(1月のうち2週間は6日)

6時間

国分寺市立本多児童館

国分寺市本多一丁目7番1号

3日

4時間

国分寺市立第一東恋ヶ窪学童保育所

国分寺市東恋ヶ窪二丁目13番地

1日

2時間

在宅複合福祉施設あじさい苑

国分寺市東恋ヶ窪三丁目23番地8

5日

6時間

国分寺市民室内プール

国分寺市西恋ヶ窪三丁目32番地6

3日

5時間

国分寺市プレイステーション

国分寺市東戸倉二丁目28番地4

5日

6時間

国分寺市立戸倉学童保育所

国分寺市戸倉三丁目5番地

3日

2時間

国分寺市立第一日吉町学童保育所

国分寺市日吉町一丁目30番地1

3日

2時間

国分寺市立北町地域センター

国分寺市北町三丁目2番地13

2日

4時間(2日のうち1日は2時間)

国分寺市立にしまち児童館

国分寺市西町三丁目22番地1

3日

3時間

国分寺市立子ども家庭支援センター

国分寺市光町三丁目13番地20

5日

7時間30分(1月のうち2日は3時間30分)

備考

1 実施日数は1週間当たりとし、実施時間は1日当たりとする。

2 親子ひろば事業は、その実施日が次の各号のいずれかに該当するときは、実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前項に定めるもののほか、国分寺市立第一東恋ヶ窪学童保育所、国分寺市立戸倉学童保育所及び国分寺市立第一日吉町学童保育所を実施場所とするものについては、4月6日から5月10日まで及び8月25日から8月31日まで並びに国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第6号)第4条(休業日)第1項第1号から第3号までに掲げる公立学校の休業日は、実施しない。

国分寺市親子ひろば事業実施要綱

平成15年5月28日 要綱第7号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成15年5月28日 要綱第7号
平成16年5月10日 種別なし
平成17年5月20日 種別なし
平成17年11月17日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月25日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年3月10日 種別なし
平成27年10月30日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし
令和2年6月16日 種別なし
令和3年7月26日 種別なし