○国分寺市感染症等対策連絡協議会設置要綱

平成15年6月3日

要綱第8号

(設置)

第1条 国分寺市における感染症等の予防に係る対応策及び感染症等が懸念される事案が発生したときの対応について連絡協議するため、国分寺市感染症等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「感染症等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この条において「法」という。)に規定する感染症

(2) 法で規定する感染症と認定されていない感染性の疾病で、市民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

(3) 食中毒その他の疾病で、市民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすもの

(所掌事項)

第3条 連絡協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染症等の予防に係る一般的な対応策に関すること。

(2) 感染症等が懸念される事案に係る対応策に関すること。

(組織)

第4条 連絡協議会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 総務部契約管財課長

(2) 総務部職員課長

(3) 健康部健康推進課長

(4) 福祉部障害福祉課長

(5) 福祉部高齢福祉課長

(6) 子ども家庭部保育幼稚園課長

(7) 子ども家庭部子ども子育て支援課長

(8) 教育部教育総務課長

(9) 教育部学務課長

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は健康部健康推進課長、副会長は教育部教育総務課長をもって充てる。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 連絡協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか連絡協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市感染症等対策連絡協議会設置要綱

平成15年6月3日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月3日 要綱第8号
平成16年3月31日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし