○国分寺市認可保育所等入所基準検討会設置要綱
平成15年6月19日
要綱第10号
(設置)
第1条 多様化する社会において変化する福祉の理念やニーズに合わせた国分寺市認可保育所等入所基準(以下「入所基準」という。)について検討するため,国分寺市認可保育所等入所基準検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討会は,入所基準について検討し,その結果を入所基準の案としてまとめて,市長に報告する。
(組織)
第3条 検討会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 3人以内
(2) 識見を有する者 1人
(3) 国分寺市内の認可保育所入所児童の保護者の代表者 2人以内
(4) 国分寺市手をつなぐ親の会の代表者 1人以内
(5) 国分寺市立保育所保育職員 1人以内
(6) 国分寺市子ども家庭部保育幼稚園課職員 1人以内
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,検討会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 検討会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は,子ども家庭部保育幼稚園課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか検討会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成19年5月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。