○国分寺市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する連絡会設置要綱

平成15年7月15日

要綱第12号

(設置)

第1条 国分寺市における配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する施策の推進を図るとともに連絡調整を行うため、国分寺市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する連絡会(以下「DV防止連絡会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 DV防止連絡会は、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する施策の推進及び連絡調整を行う。

(組織)

第3条 DV防止連絡会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 市民生活部人権平和課長

(2) 総務部納税課収納係の職員 1人

(3) 市民生活部市民課庶務係の職員 1人

(4) 健康部保険年金課国民健康保険係の職員 1人

(5) 健康部健康推進課の職員のうち保健師であるもの 1人

(6) 福祉部生活福祉課の職員のうち母子相談業務に従事するもの 1人

(7) 福祉部生活福祉課の職員のうちケースワーク業務に従事するもの 1人

(8) 子ども家庭部子ども子育て支援課手当助成係の職員 1人

(9) 子ども家庭部子育て相談室の職員 1人

(10) 教育部学務課学務係の職員 1人

(会長)

第4条 DV防止連絡会に会長を置き、市民生活部人権平和課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、DV防止連絡会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 DV防止連絡会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 DV防止連絡会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 DV防止連絡会の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほかDV防止連絡会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する連絡会設置要綱

平成15年7月15日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成15年7月15日 要綱第12号
平成18年6月13日 種別なし
平成19年3月29日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和元年6月10日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし