○国分寺市歯科医療連携推進事業実施要綱

平成15年9月30日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者(児)、在宅介護者等(以下「障害者等」という。)に関する協力歯科医院の定着を図ることにより、専門歯科医療機関がその機能を発揮できるようにするとともに、障害児等が身近な地域で必要な歯科医療サービスの提供が受けられるように地域の歯科医療の機能分担及び連携システムの確立を推進すること(以下「事業」という。)を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力歯科医院 この要綱に基づき障害者等に対して歯科医療を行う地域のかかりつけ医院をいう。

(2) 専門歯科医療機関 障害者等に対して高度な歯科医療サービスを提供することができる医療機関をいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者等に対する協力歯科医院の紹介に関すること。

(2) 専門歯科医療機関及び一般歯科診療所の相互の紹介に関すること。

(3) 協力歯科医院の調査及び名簿作成に関すること。

(4) 専門歯科医療機関の選定に関すること。

(5) 関係団体への説明会等の実施に関すること。

(6) 協力歯科医院の医師に対する研修に関すること。

(7) 歯科医療推進事業の広報、周知及び普及に関すること。

(8) 前各号に掲げる事業の検証及び評価に関すること。

(9) その他歯科医療連携の推進に関すること。

(事業の委託)

第4条 市長は、事業を推進するために、前条各号に定める事業のうち必要と認めるものを国分寺市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託するものとする。

(紹介の申込み、依頼等)

第5条 協力歯科医院の紹介を受けようとする障害者等(以下「申込者」という。)は、国分寺市協力歯科医院紹介申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みを受けたときは、歯科医師会が指定したコーディネーターに、国分寺市協力歯科医院紹介依頼書(様式第2号)により申込者に対する協力歯科医院の紹介を依頼するものとする。

3 前2項の規定による歯科医院の紹介依頼に際し、申込者は、市長を経由して当該コーディネーターに歯科医療連携推進事業問診票を提出しなければならない。

4 コーディネーターは、第2項の規定により紹介依頼を受けたときは、協力歯科医院の名簿から適切な歯科医院を選定し、申込者に紹介するものとする。

(初回診療結果報告)

第6条 協力歯科医院は、紹介を受けた障害者等の初回の診療結果について、紹介者初回診療結果報告書(様式第3号)を歯科医師会を経由して市長に提出しなければならない。

(医療機器等の貸与)

第7条 市長は、事業の実施に必要な歯科医療機器等の備品を、歯科医師会に無償で貸与するものとする。

(事業の報告)

第8条 歯科医師会は、委託を受けた事業の実施状況等について、毎会計年度終了後、速やかに市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市歯科医療連携推進事業実施要綱

平成15年9月30日 要綱第15号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成15年9月30日 要綱第15号
平成15年12月24日 種別なし
平成31年3月14日 種別なし