○国分寺市職員希望降任制度実施規則

平成15年12月25日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

2 前項の規定にかかわらず、係長以上の職にある者で、60歳に達する日の属する年度の初日から末日までの間にあるものは、降任を希望することができる。

(平成16年規則第7号・令和4年規則第83号・一部改正)

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)により所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(平成16年規則第7号・令和4年規則第83号・一部改正)

(申出の承認)

第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、本人の希望を尊重して降任の適否を判定し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。

(平成16年規則第7号・一部改正)

(降任後の給料の号給)

第5条 職員を降任させた場合におけるその者の給料の号給は、国分寺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成14年規則第69号)第19条(降格の場合の号給)の規定により決定するものとする。

(平成23年規則第67号・全改、平成28年規則第39号・一部改正)

(降任後の昇任)

第6条 希望により降任した者の昇任については、当該職員の意向を踏まえ、別途選考により実施することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか希望降任制度について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成23年規則第67号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別記様式(第3条関係)

(平成16年規則第7号・令和3年規則第59号・一部改正、令和4年規則第83号・旧様式第1号・一部改正)

 略

国分寺市職員希望降任制度実施規則

平成15年12月25日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年12月25日 規則第97号
平成16年1月30日 規則第7号
平成23年9月30日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第39号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第83号