○国分寺市職員の勤務に係る電子決裁実施規程
平成15年12月25日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)に基づく超過勤務命令、年次有給休暇申請等、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第5号。以下「職免条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成9年規則第16号。以下「職免規則」という。)に基づく職務専念義務免除並びに国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和49年規則第23号。以下「旅費規則」という。)に基づく出張命令等について、電子決裁処理に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子決裁 市長又は国分寺市事務決裁規程(昭和51年訓令第11号)第2条(用語の定義)第2号に規定する専決の権限を有する者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、国分寺市情報セキュリティ対策基準(平成15年8月15日市長決裁)に定めるパスワードを用い、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。
(4) 画面様式 電子計算機の画面において定める様式をいう。
(電子決裁の範囲)
第3条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。
(電子命令に係る画面様式)
第4条 電子命令に係る画面様式は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿修正(所属毎)
(2) 時間外勤務命令申請
(3) 出張命令申請
(平成18年訓令第7号・平成21年訓令第33号・一部改正)
(電子申請に係る画面様式)
第5条 電子申請に係る画面様式は、休暇管理とする。
(平成21年訓令第33号・一部改正)
(電子決裁履歴)
第6条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。
(管理責任者)
第7条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部職員課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年2月15日から施行する。
附則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。