○国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助規則

平成16年3月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による介護保険その他高齢者等を対象とした福祉制度では対応できない「すきま」部分を充足する在宅福祉サービス事業に対し、その費用の一部を補助することにより、高齢者等の福祉の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満40歳以上満65歳未満の者で法第7条(定義)第3項第2号に規定する特殊疾病にかかっているもの

(補助対象団体)

第3条 この規則により補助を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に事務所を有し、福祉サービスを提供している団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条(定義)第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) 前号に規定する特定非営利活動法人に準ずると市長が認める法人その他の団体

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの

(補助対象事業)

第4条 この規則により補助を受けることができる事業(以下「補助対象事業」という。)及びその内容は別表第1に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としないものとする。

(1) 法第18条(保険給付の種類)に規定する保険給付に該当する事業

(2) 国又は他の地方公共団体から補助を受けている事業

(3) 市が委託している事業

(補助金額)

第5条 補助金額は、各補助事業ごとに、補助対象事業のうち市内の高齢者等に実際にサービスを提供するために要した金額と別表第2に定める算定基準額から算定した金額の少ない方の金額から補助対象事業において市内の高齢者等が支払った金額と別表第2に定める利用者負担基準額から算定した金額の多い方の金額を差し引いた金額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。)とし、1年間の補助限度額は、1事業につき2,500,000円とし、1団体につき3,000,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助を受けようとする団体は、国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該事業に関する予算書

(2) 団体の規約

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けた場合において、必要な調査を行い、補助することと決定したときは、国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助決定通知書(様式第2号)により、補助しないことと決定したときは国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助決定をするときに、補助の目的を達成する範囲内で必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第8条 前条第1項の規定により補助決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出し、補助金の交付を受けなければならない。

(補助対象事業計画の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業計画変更等申請書(様式第5号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 第7条第1項の規定による補助決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき。

(2) 補助事業の経費の配分を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 団体の組織を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、変更等を承認するときは、国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業計画変更等承認通知書(様式第6号)により、変更を承認しないときは国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業計画変更等不承認通知書(様式第7号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(事情変更)

第10条 市長は、補助決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに次に掲げる書類により、市長に報告しなければならない。

(1) 国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業実績報告書(様式第8号)

(2) 国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助金計算書(様式第9号)

(3) 補助金算定額調書(様式第10号)

(4) 事業別事業報告書(様式第11号)

(5) 事業別決算書(様式第12号)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているか審査し、適当と認める額を確定し、国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助金額確定通知書(様式第13号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を補助事業者に交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。この場合において、国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助金返還請求書(様式第14号。以下「返還請求書」という。)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助決定取消通知書(様式第15号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助決定の内容及びこれに付した条件その他この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その団体に対し、直ちに当該補助金を返還させることができる。この場合において、返還請求書により当該団体に通知するものとする。

(状況報告)

第14条 市長は、補助事業の執行状況について補助事業者に報告を求めることができる。

(関係書類帳簿等の整理保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿を備え、収支の状況を常に明確にするとともにこれを証する書類を整備し、当該補助事業が実施された会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市地域福祉推進事業補助規則の廃止)

2 国分寺市地域福祉推進事業補助規則(平成15年規則第70号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に国分寺市地域福祉推進事業補助規則の規定による補助事業については、同規則の補助の支払い及び返還に関する規定並びに書類帳簿等の保管に関する規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表第1(第4条関係)

事業

内容

食事サービス事業

国分寺市高齢者給食サービス事業実施規則(平成12年規則第64号)により給食サービスを受けている者その他高齢者等に夕食のサービスを提供する事業

家事援助サービス事業

法及び国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則(平成12年規則第43号)によるサービス以外のサービスで、高齢者等の生活上必要なサービスを提供する事業

介護サービス事業

法によるサービスの対象外で、高齢者等の家族の休養等の支援、高齢者等の社会参加のための外出介護等を提供する事業

移送サービス事業

法及び国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(平成14年規則第50号)によるサービスの対象外で、高齢者等の社会参加のための外出、急な通院等のための移送サービスを提供する事業

ミニデイサービス事業

法によるサービスの対象外で、高齢者等に対して生活を維持することを目的としてミニデイサービス事業を提供する事業

別表第2(第5条関係)

事業名

補助対象経費

基準単位

算定基準額

利用者負担基準額

食事サービス事業

事業に係る人件費、食材費、事務所等維持管理費、車両維持管理費等

1回

1,000円

800円

家事援助サービス事業

事業に係る人件費、消耗品費、郵送料、保険料、事務所の維持管理費等

1時間

1,653円

1,000円

介護サービス事業

事業に係る人件費、消耗品費、郵送料、保険料、事務所の維持管理費等

1時間

3,195円

1,200円

移送サービス事業

事業に係る人件費、消耗品費、郵送料、保険料、事務所の維持管理費、車両管理費等

1回(片道)

1,360円

500円

ミニデイサービス事業

事業に係る人件費、消耗品費、郵送料、保険料、事務所・事業実施施設の維持管理費等

1回

3,031円

600円

 

 

 

食事を提供した場合の加算

事業の利用者に食事を提供するために要する人件費、食材費等

1食

413円

200円

送迎(往復のみ)を実施した場合の加算

事業利用者を送迎するための人件費、車両維持管理費等

1回(往復)

996円

300円

備考 補助対象経費には、事業に直接要した費用及び間接的に要した費用を含む。

様式第1号(第6条関係)

(平成19年規則第39号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

様式第6号(第9条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第11条関係)

 略

様式第9号(第11条関係)

 略

様式第10号(第11条関係)

 略

様式第11号(第11条関係)

 略

様式第12号(第11条関係)

 略

様式第13号(第12条関係)

 略

様式第14号(第12条、第13条関係)

 略

様式第15号(第13条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者等在宅福祉サービス充足事業補助規則

平成16年3月30日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成16年3月30日 規則第21号
平成17年3月30日 規則第4号
平成19年4月18日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第55号