○国分寺市物品管理規則

平成16年3月30日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続(第8条―第12条)

第2節 保管(第13条―第17条)

第3節 管理換え(第18条)

第4節 不用物品の処分(第19条―第21条)

第5節 帳簿及び報告(第22条―第24条)

第3章 検査(第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)の物品の管理事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理 物品の出納、保管、供用、管理換え及び不用品の処分をいう。

(2) 供用 物品をその用途に応じて、市において使用させることをいう。

(3) 管理換え 物品を他の物品管理者の所管に移すことをいう。

(4) 処分 物品の管理換え、売却又は廃棄をいう。

(5) 物品管理者 市長から使用中の物品の管理及び会計管理者に対する物品の出納通知を委任された者で、次に掲げるものをいう。

 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)に規定する課長及び担当課長

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会(教育委員会を除く。)の事務局又は委員の事務局の長

(6) 供用者 物品管理者からその所管に係る物品の供用に関する事務を委任された所管の庶務担当係長(市立小学校及び市立中学校にあっては事務職員)をいう。

(7) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子情報処理組織を用いて処理する情報システムをいう。

(平成17年規則第2号・平成18年規則第125号・平成19年規則第36号・平成26年規則第47号・一部改正)

(物品管理事務の指導統括)

第3条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平成18年規則第125号・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品の所属年度区分は、出納を執行した日の年度とする。

(物品の分類)

第5条 物品の分類は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、備品、原材料、動物その他として取り扱うことが不適当と認められるものは、これを消耗品とする。

(平成20年規則第4号・一部改正)

(重要物品)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項の財産に関する調書に登載する重要物品は、自動車及び取得価格(寄附、贈与、拾得等(以下「寄附等」という。)で市の所有となった物品は市長が評価した額)が1,000,000円(消費税相当額が含まれている場合は、その額を除く。)以上の物とする。

(平成24年規則第22号・一部改正)

(物品出納員)

第7条 市に物品出納員を置き、次の各号に掲げる者をもって充て、会計管理者の命により、当該各号に定める物品(現に使用している物品を除く。)の出納及び保管についての事務を所掌させるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、前段に定める者のほか、その担当区分を定めて課に出納員を置くことができる。

(1) 会計課長 次号以外の物品

(2) 教育部教育総務課長 教育委員会に属する物品

(平成18年規則第125号・平成19年規則第36号・平成20年規則第4号・平成26年規則第47号・一部改正)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等による受入れ)

第8条 物品管理者は、物品の購入、修繕又は印刷に関する契約(第10条及び第11条に規定する契約を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、契約管財課長に契約締結依頼をしなければならない。

2 契約管財課長は、前項の契約締結依頼に基づき契約を締結したときは、その旨を契約締結通知書により当該物品管理者に通知しなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定に基づいて物品の納入があったときは、契約締結通知書の内容を確認して当該物品を受け入れなければならない。

4 物品管理者は、前項の規定により物品を受け入れたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める帳簿に記録するとともに、支払命令書等により物品出納員を経て会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該物品が重要物品のときは重要物品異動申請書を添付しなければならない。

(1) 備品 備品一覧

(2) 前号以外の物品 物品受払簿

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品出納簿に記録するものとする。この場合において、物品の受入れが重要物品のときは、重要物品一覧に記録するとともに、写真又は情報処理組織による磁気媒体の映像として保存するものとする。

(平成18年規則第125号・平成20年規則第4号・平成24年規則第22号・平成26年規則第47号・一部改正)

(単契消耗品の需要計画等)

第9条 物品管理者は、毎年度ごとに単価契約による消耗品(以下「単契消耗品」という。)に係る年度予定数量を取りまとめなければならない。

2 物品管理者は、年間予定数量に基づいて、契約管財課長に単契消耗品に関する契約締結を依頼するものとする。

3 契約管財課長は、単契消耗品に係る契約を締結したときは、その旨を契約締結通知書により物品管理者に通知しなければならない。この場合において、単契消耗品に係る契約単価及び契約業者に関する情報も併せて通知するものとする。

(平成26年規則第47号・一部改正)

(単契消耗品の受入れ)

第10条 物品管理者は、単契消耗品を業者に発注し、その物品の納入があったときは、その内容を確認して当該単契消耗品を受け入れなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により受け入れた消耗品に関して物品受払簿により記録するとともに、支払命令書等により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品出納簿に記録するものとする。

(平成18年規則第125号・平成20年規則第4号・一部改正)

(単契消耗品以外の主管課契約による受入れ)

第11条 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第62条の2の規定により主管課等の契約に基づき単契消耗品以外の消耗品を受け入れようとするときは、前条の規定を準用する。

(寄附その他の収得手続)

第12条 物品管理者は、物品の寄附若しくは贈与の申込みを受け入れ又は物品を拾得しようとするときは、収得(寄附、拾得)物品受入調書を作成し契約管財課長に提出しなければならない。

2 契約管財課長は、前項の物品の寄附等を決定したときは、収得(寄附、収得)物品受入通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 物品管理者は、前項の連絡を受けたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める帳簿に記録しなければならない。この場合において、当該物品が重要物品のときは、重要物品異動申請書を物品出納員を経て会計管理者に提出しなければならない。

(1) 備品 備品一覧

(2) 前号以外の物品 物品受払簿

4 会計管理者は、前2項の通知を受けたときは、物品出納簿に記録するものとする。この場合において、物品の受入れが重要物品のときは、重要物品一覧に記録するとともに、写真又は情報処理組織による磁気媒体の映像として保存するものとする。

(平成18年規則第125号・平成20年規則第4号・平成24年規則第22号・平成26年規則第47号・一部改正)

第2節 保管

(物品取扱いの原則)

第13条 物品は、常に善良な管理者の注意をもってその目的に従い、最も効果的に使用し、かつ、丁重に取り扱わなければならない。

(備品の管理)

第14条 物品管理者は、会計管理者が定めるところにより自らが管理する備品の供用に関する事務を行い、常に適正に備品を管理しなければならない。

(平成20年規則第4号・全改)

(物品の交付)

第15条 職員が物品を必要とするときは、所属の供用者に請求しなければならない。

2 供用者は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、物品を当該職員に交付するものとする。

(平成20年規則第4号・一部改正)

(物品の使用区分及び保管責任)

第16条 会計管理者は、物品をその使用状況に応じて、次の区分に分けるものとする。

(1) 専用物品 特定の職員に相当期間継続使用させる物

(2) 共用物品 不特定の職員又は直接公共の用に供するため使用される物

2 物品の保管責任は、専用物品にあっては当該物品を専用する者が、共用物品にあっては当該物品を所管する物品管理者が有するものとする。

(平成18年規則第125号・一部改正、平成20年規則第4号・旧第17条繰上)

(物品の庁内短期貸出)

第17条 物品管理者は、一時的に備品又は消耗品を共用のために他の物品管理者に貸し出すときは、当該他の物品管理者から備品・消耗品借用書の提出を受けなければならない。

(平成20年規則第4号・追加)

第3節 管理換え

(管理換え)

第18条 物品管理者は、備品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議の上、当該備品について管理換えをすることができる。

2 物品管理者は、前項の協議の上、備品の管理換えを行うとき(重要物品の管理換えを除く。)は、備品一覧に管理換えに関して記録した上、当該備品の払出し又は受入れを行わなければならない。

3 物品管理者は、第1項の協議が重要物品であるときは、重要物品異動申請書を物品出納員に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、物品出納員の担当区分外に管理換えを行うときは、それぞれの物品出納員の承認を受けなければならない。

4 物品管理者は、前項の承認を受けたときは、備品一覧に管理換えに関して記録した上、当該重要物品の払出し又は受入れを行わなければならない。

(平成18年規則第125号・平成19年規則第36号・平成20年規則第4号・平成24年規則第22号・一部改正)

第4節 不用物品の処分

(不用備品の取扱い)

第19条 備品の使用者は、交付を受けた備品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、直ちに、供用者に報告しなければならない。

2 供用者は、前項の規定により報告を受けたときは、当該備品を他に転用できるか否かを調査し、処分する必要があると判断したときは、物品管理者に報告しなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定により報告を受け、備品の管理換えを行うときは、前条の規定に基づき行うものとする。

4 物品管理者は、第2項の規定による報告を受け、備品(重要物品を除く。)を廃棄するときは、備品一覧から当該備品に関する記録を削除した上で行うものとする。

5 物品管理者は、第2項の規定による報告を受け、備品を売却するとき又は重要物品を廃棄するときは、契約管財課長とあらかじめ協議した上で行うものとする。

6 物品管理者は、前2項の廃棄に当たっては、次の各号のいずれかに該当するときに限り、廃棄を決定することができる。

(1) 売払費用が売払価格を超えるとき。

(2) 買受人がないとき。

(3) 備品を寄附するとき。

(4) その他売払いに適さないとき。

(平成18年規則第125号・平成19年規則第36号・平成20年規則第4号・平成24年規則第22号・平成26年規則第47号・一部改正)

(不用備品の処分)

第20条 物品管理者は、前条第5項の協議により、備品を売却することを決定したときは備品売却申請書により、又は重要物品を廃棄することを決定したときは重要物品異動申請書により、物品出納員を経て会計管理者に通知し、その承認を受け、備品一覧から当該備品に関する記録を削除しなければならない。

2 契約管財課長は、会計管理者が前項の規定により備品を売却することを承認したときは、別に定めるところにより売払いの手続をしなければならない。

(平成19年規則第36号・全改、平成20年規則第4号・平成24年規則第22号・平成26年規則第47号・一部改正)

(その他不用物品の処理への準用)

第21条 前2条の規定は、備品以外の不用物品の処理に準用する。

第5節 帳簿及び報告

(帳簿の整備)

第22条 物品管理者は、物品の管理に当たり、次の帳簿を整備しなければならない。

(1) 備品一覧

(2) 物品受払簿

2 会計管理者は、物品の管理に当たり、次の帳簿を整備しなければならない。

(1) 物品出納簿

(2) 重要物品一覧

3 前2項に掲げる帳簿の整備及び帳簿の記録に係る通知は、財務会計システムその他電子情報処理組織により行うことができる。

(平成18年規則第125号・平成20年規則第4号・一部改正)

(重要物品現在高報告書の提出)

第23条 物品管理者は、毎年度末における重要物品について重要物品現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(平成18年規則第125号・一部改正)

(亡失き損の報告)

第24条 物品の使用者及び物品管理者は、物品を亡失又はき損したときは、直ちに、物品亡失き損事故報告書により市長に報告しなければならない。

第3章 検査

(会計管理者の検査)

第25条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品の出納、保管、供用その他物品の管理事務及び物品の使用状況について検査することができる。

2 前項の検査をしようとするときは、会計管理者は、その対象項目、日時及び場所をあらかじめ関係する物品管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定により調査したときは、会計管理者は、その内容を市長及び関係物品管理者に通知しなければならない。

(平成18年規則第125号・一部改正)

第4章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

2 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市契約事務規則の一部改正)

3 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市会計事務規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 国分寺市会計事務規則の一部を改正する規則(平成4年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第53号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平成20年規則第4号・平成24年規則第22号・令和5年規則第53号・一部改正)

物品分類一覧表

物品分類

定義

種類・範囲

一般物品

重要物品

備品

比較的長期にわたってその性質又は形状を変えることなく使用に耐える物であって、生産物や動物を除いたもの

執行伺額又は市長が評価した額が1件50,000円(消費税相当額が含まれている場合は、その額を除く。)以上の物品及び市長が別に定める物品で他の構成物となっていないもの

自動車及び取得価格又は市長が評価した額が1件1,000,000円(消費税相当額が含まれている場合は、その額を除く。)以上の物品で他の構成物となっていないもの

消耗品

通常の方法による短期間によってその性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物

消耗品として取り扱われるもののほか他に分類されるものでも、その保管、記録、整理上、消耗品として取り扱うことが適当と認められるもの

原材料

工事又は作業のため使用され建造物、製作品、加工品等の実体となる物

建築用資材(工事用、失対用、補修用)防災用資材庁舎等管理用資材各種施設など維持管理用資材

生産物

試験、研究、実習、作業等により製作した物

絵、写真、製作品録音テープフィルム上記のうちある程度価値のあるもので保管するもの

動物その他

動物その他で上記のいずれにも属さない動産

動物は飼育するもの(実験等に使用するものは除く。)郵便切手、ハガキ、収入印紙、報償品(カップ、旗、記念品等)

国分寺市物品管理規則

平成16年3月30日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
平成16年3月30日 規則第36号
平成17年2月16日 規則第2号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年3月29日 規則第36号
平成20年1月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第47号
令和5年8月14日 規則第53号