○国分寺市リサイクル推進協力店制度実施要綱

平成16年2月2日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、創意工夫によりごみ減量・資源化に積極的に取り組んでいる事業所等を「国分寺市リサイクル推進協力店」(以下「リサイクル推進協力店」という。)として認定することにより、市民及び事業者に対してごみ減量・資源化に関する意識を啓発するとともに、市内における循環型社会の形成を推進することを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱によりリサイクル推進協力店の認定を受けることができる事業所等は、市内に所在する事業所等であって、別表に定める実施項目1及び実施項目2のうち、それぞれ1項目以上に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法令及び条例の定めに違反して事業系廃棄物を処理する事業所等(過去2年の間でその事実があった事業所等を含む。)は、対象としない。

(申出及び認定)

第3条 リサイクル推進協力店の認定を受けようとする事業所等は、国分寺市リサイクル推進協力店認定申出書(様式第1号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の申出を受けたときは、その内容を審査し、リサイクル推進協力店として認定するときは、国分寺市リサイクル推進協力店認定証(様式第2号)に表示板等を添えてその申出をした事業所等に交付するものとする。

3 前項の認定の有効期間は、認定した日から1年を経過した日の属する年度の末日とする。

4 前3項の規定は、リサイクル推進協力店の認定の更新についても準用する。

(表示板の掲示)

第4条 前条の規定によりリサイクル推進協力店として認定を受けた事業所等(以下「認定事業所等」という。)は、交付された表示板等を消費者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(認定事業所等の周知)

第5条 市長は、認定事業所等について、市報、ホームページ等によりその周知に努めなければならない。

(調査)

第6条 市長は、必要に応じて認定事業所等のごみ減量・資源化に関する活動を調査し、又は報告を求めることができる。

(認定の取消し)

第7条 市長は、認定事業所等が別表に規定する認定要件に適合しないと認められるとき又はごみ減量・資源化を進める事業所等として適切でない行為をしたときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市リサイクル推進協力店認定取消通知書(様式第3号)により、その事業所等に対し通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行後、最初にリサイクル協力店を認定することに関して必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の国分寺市リサイクル推進協力店制度実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりリサイクル協力店の認定を受けている事業所等は、施行日にこの要綱による改正後の国分寺市リサイクル推進協力店制度実施要綱の規定によりリサイクル推進協力店の認定を受けた事業所等とみなす。この場合において、当該認定を受けたものとみなされる事業所等に係る認定の有効期間は、同日における当該事業所等に係る旧要綱の規定による認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

認定要件表

区分

活動内容

実施項目1

ペットボトル容器を自主回収し、資源化をしている。

市長が別に定める使用済みの家庭電器製品を回収している。

ごみの減量及び資源化の活動が顕著であると市長が認める活動をしている。

実施項目2

びん・かんを自主回収し、資源化をしている。

紙パック・食品トレイを自主回収し、資源化をしている。

乾電池・蛍光灯等を回収している。

買物袋(マイバッグ)の持参を奨励し、レジ袋を無料で提供していない。

様式 略

国分寺市リサイクル推進協力店制度実施要綱

平成16年2月2日 要綱第3号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
要綱集/第6章
沿革情報
平成16年2月2日 要綱第3号
平成16年10月6日 種別なし
平成25年2月18日 種別なし
令和元年12月20日 種別なし