○国分寺市有料老人ホーム設置・運営指導要綱

平成16年2月10日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、有料老人ホームの事業計画者(市内において有料老人ホームで介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る施設を運営するため、東京都に対して、介護保険法第70条(指定居宅サービス事業者の指定)第1項に規定する事業者の指定を申請しようとする者をいう。以下同じ。)及び事業者(市内において現に特定施設入居者生活介護に係る施設の設置又は運営をしている者をいう。以下同じ。)に対して、有料老人ホームの安定的かつ継続的な事業運営を確保するとともに、入居者に対する良好な生活環境の確保並びに良質な介護サービス及び保健福祉サービスの提供を図ることを目的に市が行う指導の基準を示すことにより、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「有料老人ホーム」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条(届出等)第1項に規定する有料老人ホームをいう。

(計画目標値)

第3条 市長は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法第117条(市町村介護保険事業計画)に規定する介護保険事業計画(以下「市介護保険事業計画」という。)において、有料老人ホームにおける特定施設入所者生活介護の利用者数に係る計画目標値(以下「計画目標値」という。)を定めるものとする。

(事業計画者及び事業者の遵守事項等)

第4条 事業計画者及び事業者は、老人福祉法、介護保険法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号)、東京都老人ホーム設置運営指導指針(平成14年14福高施第611号。以下「運営指導指針」という。)国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)その他関係法令等を遵守し、より高い水準の施設の設置に努めるものとする。

2 事業計画者は、前条に規定する市介護保険事業計画に基づき、事業計画を策定するものとする。

3 市長は、事業計画者の事業計画が市介護保険事業計画に定める計画目標値を超えるときは、事業計画者に対し、他の用途への変更等を要請するものとする。

(事前協議)

第5条 事業計画者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可を必要とするときは開発許可の申請前に、開発許可の申請を要しないときは建築基準法による建築確認の申請その他法令に定められた手続の前又は東京都と協議を行う前に、市と協議するものとする。

2 事業計画者は、市との事前協議に際して、有料老人ホーム事前協議書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、協議するものとする。

(1) 事業計画を明らかにした書類

(2) 法人定款及び登記事項証明書(履歴事項証明書)

(3) 資金計画、事業収支予定等を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の場合において、有料老人ホームの事業主体(以下「事業主体」という。)が決定しない等の理由のため前項第2号の書類を提出できないときは、市長は、事業主体が決定した後、速やかに当該書類を提出することを条件として、協議を開始することができる。

4 事業計画者は、事前協議が終了した後、協議した内容に変更があったときは、速やかに市長に連絡し、再度、協議するものとする。

(事業主体)

第6条 事業主体は、法人とする。

2 事業主体は、事業を確実に遂行できる経営基盤が整備されているとともに、社会的信用が得られるものとする。

3 事業主体は、その役員等に有料老人ホームの運営に関する知識及び経験を有する者が参画させるものとする。

4 前項に定めるもののほか、要介護者を入居させる有料老人ホームにあっては、役員等に高齢者の介護に関する知識及び経験を有する者を参画させる等、介護サービスが適切に提供する運営体制を確保するものとする。

(地域住民等に関する紛争予防措置)

第7条 有料老人ホームを設置しようとする事業計画者は、あらかじめ地域住民、自治会等と協議し、紛争を生じないような必要な措置を講じておかなければならない。

(有料老人ホームにおける居室の広さ等)

第8条 有料老人ホームを設置しようとする事業計画者は、その一般居室及び介護居室を全て居室面積が18平方メートル以上の個室とし、各個室にトイレ、洗面設備、浴室(シャワー室を含む。以下この条において同じ。)及び電話機の接続口を設置するものとする。ただし、既存建物を転用して設置する介護付有料老人ホームであって、当該建物の構造上等から浴室の設置が困難と認められるときは、各個室の居室面積は13平方メートル以上とする。

(提携医療機関等)

第9条 事業計画者は、入居者の病状の急変その他の緊急時に対応する医療体制を整備し、かつ、医療機関との連携を確保するため、あらかじめ協力医療機関と協定を締結するものとする。

(市民の優先入所)

第10条 事業計画者及び事業者は、入居者を受け入れるときは、市内に住所を有する者を優先的に受け入れるものとする。

(水準の確保)

第11条 事業計画者は、運営指導指針の項目ごとの見解を入居者等に開示するとともに、運営指導指針と比較して、より高い水準の施設運営に向けた具体的な努力目標を明らかにするものとする。

(財務関係書類の開示)

第12条 事業計画者は、有料老人ホームの設置に当たり作成した資金計画、事業収支計画、入居予定等に関する書類を市長に提出するものとする。

2 事業計画者は、入居者等から求めがあるときは、前項に掲げる書類を閲覧に供し、又はそれらの写しを交付するものとする。

(入居契約)

第13条 事業計画者及び事業者は、入居者が契約内容を十分理解したうえで契約できるよう、契約手続、提供されるサービスの内容、利用料の支払方法等について正確に記載した重要事項説明書を交付し、十分に説明するものとする。入居の相談があった場合も同様とする。

(運営懇談会の設置)

第14条 事業者は、入居者に係る介護の状況、サービスの提供の内容及び当該施設の収支状況に関し、健全な施設運営体制を確立するため、運営懇談会を設置するものとする。

2 運営懇談会は、施設長、介護職員、入居者及びその家族並びに施設外の福祉経験者並びに地域住民等により構成するものとする。

3 運営懇談会は、施設長が定期的に招集し、その議事録を市及び施設の関係者に開示するものとする。

(相談・苦情対応)

第15条 事業者は、入居者の相談・苦情に対し、迅速かつ円滑な解決を図るため、施設内において相談・苦情処理体制を整備するとともに、市が設置している介護に関する相談・苦情窓口について、入居者に周知するものとする。

(サービスの質の向上)

第16条 事業者は、職員教育、職員研修及び外部研修の参加に努め、職員の知識の向上を図るとともに、介護サービスについて、自己評価及び外部評価を実施する等、サービスの質及び運営水準の向上に努めるものとする。

(協議等の主管課)

第17条 この要綱による市の協議及び指導に係る主管課は、福祉部高齢福祉課とする。

(様式)

第18条 この要綱の規定により使用する様式は、別に定める。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年2月10日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市有料老人ホーム設置・運営指導要綱

平成16年2月10日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)