○国分寺市農業振興事業補助金交付規則

平成16年4月19日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、東京むさし農業協同組合(以下「農協」という。)が行う農業振興事業に対して補助金を交付することにより、国分寺市の農業施策を推進することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 市長は、農協に対し、その行う事業に要する経費のうち別表で定めるものについて、予算の範囲内において、補助することができる。

(補助金の交付申請)

第3条 農協は、前条の経費について補助金の交付を受けようとするときは、国分寺市農業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業概要及び収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に定めるもののほか、当該事業に応じて市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市農業振興事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市農業振興事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により、農協にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(事業計画変更の承認)

第5条 農協は、前条第1項の規定により補助金の決定を受けた場合において、当該補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国分寺市農業振興事業変更等申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市農業振興事業変更等承認・不承認通知書(様式第6号)により、農協に通知するものとする。

(補助金の交付時期及び回数)

第6条 市長は、農協の請求に基づき、前期分(4月から9月まで)及び後期分(10月から翌年3月まで)の2回に分けて補助金を交付する。

(平成29年規則第30号・一部改正)

(実績報告)

第7条 農協は、補助事業を完了したとき(第5条第1項の規定により補助事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は市の会計年度が終了したときは、当該補助事業に関する国分寺市農業振興事業実績報告書(様式第7号)、決算書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、国分寺市農業振興事業補助金確定通知書(様式第8号)により、農協に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。この場合において、国分寺市農業振興事業補助金返還請求書(様式第9号。以下「返還請求書」という。)により、農協に通知するものとする。

(調査等)

第9条 市長は、補助の目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、補助事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を農協に求めることができる。

(是正の勧告)

第10条 市長は、前条の調査又は報告により、補助事業の目的及び実状に照らして、農協の当該補助事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは、当該予算の執行について必要な変更をすべき旨を勧告することができる。

(補助の取消し)

第11条 市長は、農協が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市農業振興事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、農協に通知するものとする。

(1) 不正又は虚偽の申請により補助を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 第5条第1項の規定に違反して市長の承認を受けずに、補助事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(5) 前条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)第5条の規定に基づき申請された農業振興事業補助金に係る申請書については、この規則第3条の規定により申請された国分寺市農業振興事業補助金交付申請書とみなす。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市農業振興事業補助金交付規則第3条の規定によりされた申請に係る補助対象経費については、なお従前の例による。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成22年規則第20号・全改、平成29年規則第30号・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

交付割合

1 農産物の生産振興事業

(1) 農業祭開催等に要する経費

(2) 環境対策等に要する経費

(3) 畑地環境整備等に要する経費

(4) 特産地育成等に要する経費

(5) 経営技術等に要する経費

(6) 販売拡大・流通促進に要する経費

経費の3分の2以内

(7) 土壌病害対策等に要する経費

経費の3分の1以内

2 畜産振興事業

家畜の防疫、飼育環境衛生対策等に要する経費

経費の3分の1以内

3 農業従事育成事業

農業後継者・女性農業者の育成、確保等に要する経費

経費の3分の1以内

4 その他市長が特に必要と認める経費

別に定める割合

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第9号(第8条、第11条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第10号(第11条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

国分寺市農業振興事業補助金交付規則

平成16年4月19日 規則第45号

(平成29年4月1日施行)