○国分寺市有料広告掲載取扱要綱

平成16年5月13日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の税外収入の確保及び地域産業の振興を図るため、市が印刷物等に有料で掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 有料で広告の掲載ができる印刷物等(以下「印刷物等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 市の構築物

(4) その他広告掲載が可能と認められるもの

(広告掲載の基準)

第3条 掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 個人、団体等の意見広告に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の意義)に掲げる営業に該当するもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適当なもの

(7) 偏見又は差別を生じさせるおそれのあるもの

(8) その他市長が適当でないと認めるもの

(広告掲載の順位)

第4条 広告掲載の希望が同一の印刷物等に複数あるときの広告掲載の順位は、次のとおりとする。この場合において、同一の広告掲載の位置に2以上の同順位のものから申込みがあるときは、抽選によるものとする。

第1順位 国、地方公共団体又は公共的団体の広告

第2順位 私企業のうち、市内に事業所等を有するものの広告

第3順位 前2号に該当しないものの広告

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、広告の作成方法等は、別に定めるものとする。

(広告掲載料)

第6条 広告の掲載料は、印刷物等の作成及び広告募集に要する経費並びに類似広告の市場価格等を勘案し、決定するものとする。

(広告の募集)

第7条 広告の募集は、原則として市報、市のホームページ等により公募するものとする。

2 前項に定めるもののほか、広告主の募集は、広告代理店等を通じて行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、国分寺市広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の内容が分かるものを添えて、市長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、掲載の可否を決定し、国分寺市広告掲載決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第10条 広告掲載料は、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により一括納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により広告代理店等を通じて広告主の募集を行った場合の広告掲載料の取扱いについては、別に定める。

(広告主の責任等)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に規定する許可を受けなければならない。

3 版下原稿等の作成にかかる経費については、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すものとする。

(1) 市長が指定する期日までに広告の原稿等を提出しなかったとき又は広告料を納入しなかったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告掲載料の還付)

第13条 広告掲載の決定後、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、広告掲載料は還付するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか広告の掲載に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市有料広告掲載取扱要綱

平成16年5月13日 要綱第6号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
要綱集/第1章 行政管理
沿革情報
平成16年5月13日 要綱第6号
平成22年12月10日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和5年1月5日 種別なし
令和5年4月18日 種別なし