○国分寺市重度身体障害者等救急通報システム事業実施規則

平成16年9月15日

規則第64号

(目的)

第1条 この規則は、市内のひとり暮らしの重度身体障害者及び難病患者(以下「重度身体障害者等」という。)並びに重度身体障害者等のみの世帯の緊急事態における不安を解消し、その生活の安全を確保し、もって重度身体障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急直接通報システム 緊急事態が発生した際に、当該事態について東京消防庁に速やかに通報するため、重度身体障害者等の世帯に設置する通信機器を用いた通報網をいう。

(2) 救急通報システム事業 救急直接通報システムを用いて重度身体障害者等の緊急事態について東京消防庁に通報し、あらかじめ組織された地域協力体制によりその救助等を行う事業をいう。

(3) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の程度が1級又は2級のものをいう。

(4) 難病患者 国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号)第2条(支給要件)に定める特殊疾病にかかっている者をいう。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(対象者)

第3条 救急通報システム事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの満18歳以上満65歳未満の重度身体障害者等

(2) 満18歳以上満65歳未満の重度身体障害者等のみの世帯に属する重度身体障害者等

(3) その他市長が特に必要があると認める者

(令和2年規則第64号・一部改正)

(利用の申請等)

第4条 救急直接通報システムを利用しようとする者は、重度身体障害者等救急通報システム利用申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請が難病患者に係るものであるときは東京都知事から交付された難病医療券の写し又は難病診断書その他難病患者であることを証する書類を、自己が所有する家屋以外に居住する者に係るものであるときは家屋所有者又は管理人の承諾書及び家屋に係る賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、救急直接通報システムの利用を承認するときは救急直接通報システム利用承認通知書により、承認しないときは救急直接通報システム利用不承認通知書により、申請者に通知するものとする。この場合において、当該申請が難病患者に係るものであるときは、救急直接通報システム機器の設置に伴う調査(確認)書により調査の上、決定するものとする。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(機器の設置)

第5条 市長は、前条第2項の規定により救急直接通報システムの利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる救急直接通報システムの機器(以下「機器」という。)を設置する。

(1) 無線発報器

(2) 無線受信機(専用通報器組込型を含む。)

(3) 有線発報器

(4) 専用通報器

2 市長は、前項の機器の設置に当たっては、当該機器を設置しようとする日の10日前までに重度身体障害者等救急直接通報家庭用機器等設置計画書を東京消防庁に提出するものとする。

3 利用者は、第1項の機器の設置を受けたときは、重度身体障害者等救急通報システム利用確認書を市長に提出しなければならない。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(費用の負担)

第6条 利用者は、機器の設置、保守及び撤去等に要する費用に100分の10(生活保護受給者及び住民税非課税世帯の者にあっては、0)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を負担するものとする。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(管理)

第7条 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、救急通報システム事業の目的に反して機器を使用し、原状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(変更の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を救急直接通報システム利用内容変更届により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先(緊急時において、当該事実を連絡する相手として、市長が確認した者をいう。)を変更したとき。

(3) 第10条に定める救急直接通報協力員を変更したとき。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(取消し及び機器の返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ救急直接通報システム利用承認取消通知書兼機器返還請求書により、当該利用者に通知し、機器を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(協力員の設置及び活動内容)

第10条 市長は、救急直接通報システムの利用者に対して適切な援助を行うため、利用者の希望を考慮し、利用者1人につき3人の救急直接通報協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

2 協力員は、次に定める活動を行うものとする。

(1) 市及び東京消防庁との緊密な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果を市及び東京消防庁に連絡すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な活動

3 市長は、予算の範囲内で、協力員にその活動に要する費用を支給するものとする。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(関係機関との連携)

第11条 市長は、救急通報システム事業の運営に当たっては、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、当該事業の円滑な推進に努めるものとする。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(東京消防庁への連絡)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに東京消防庁に連絡しなければならない。

(1) 第4条の規定により利用者を決定したとき。

(2) 第8条の規定により利用者から変更の届出があったとき。

(3) 利用者が第9条の規定に該当したとき。

(4) 利用者に異動があったとき。

(5) 協力員に異動があったとき。

(令和2年規則第64号・一部改正)

(令和2年規則第64号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に国分寺市重度身体障害者等緊急通報システム・重度身体障害者火災安全システム事業実施規則(平成12年規則第13号)の規定により緊急通報システムの利用について申請し、又は利用の承認を受けた者は、この規則により緊急通報システムの使用について申請し、又は利用の承認を受けた者とみなす。

(令和2年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市重度身体障害者等緊急通報システム事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に緊急通報システムを利用している者に係る費用の負担については、なお従前の例による。

国分寺市重度身体障害者等救急通報システム事業実施規則

平成16年9月15日 規則第64号

(令和2年7月2日施行)