○国分寺市重度心身障害者住宅火災通報システム事業実施規則
平成16年9月15日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、市内のひとり暮らしの重度身体障害者及び重度知的障害者(以下「重度心身障害者」という。)並びに重度心身障害者のみの世帯の火災による緊急事態における不安を解消し、その生活の安全を確保し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(1) 住宅火災直接通報システム 家庭内で火災が発生した際に、当該火災について東京消防庁に速やかに通報するため、重度心身障害者の世帯に設置する通信機器を用いた通信網をいう。
(2) 住宅火災通報システム事業 住宅火災直接通報システムを用いて重度心身障害者の火災による緊急事態について自動的に東京消防庁に通報し、重度心身障害者の救助等を行う事業をいう。
(3) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の程度が1級又は2級のものをいう。
(4) 重度知的障害者 東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けた者のうち1度又は2度のものをいう。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(対象者)
第3条 住宅火災通報システム事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らしの満18歳以上満65歳未満の重度心身障害者(国分寺市重度身体障害者等救急通報システム事業実施規則(平成16年規則第64号)により救急通報システム事業を利用することができる者にあっては、救急通報システム事業を利用する者に限る。次号において同じ。)
(2) 満18歳以上満65歳未満の重度心身障害者のみの世帯に属する重度心身障害者
(3) その他市長が特に必要があると認める者
(令和2年規則第64号・一部改正)
(利用の申請等)
第4条 住宅火災直接通報システムを利用しようとする者は、重度心身障害者住宅火災通報システム利用申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請が自己の所有する家屋以外に居住する者に係るものであるときは、家屋所有者又は管理人の承諾書及び家屋に係る賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、住宅火災直接通報システムの利用を承認するときは住宅火災直接通報システム利用承認通知書により、承認しないときは住宅火災直接通報システム利用不承認通知書により、申請者に通知するものとする。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(機器の設置)
第5条 市長は、前条第2項の規定により住宅火災直接通報システムの利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる機器(以下「機器」という。)を設置する。
(1) 火災警報器
(2) 自動消火装置
(3) ガス安全システム
(4) 専用通報器(受信機組込型を含む。)
2 市長は、前項の機器の設置に当たっては、当該機器を設置しようとする日の10日前までに重度心身障害者住宅火災直接通報家庭用機器等設置計画書を東京消防庁に提出するものとする。
3 利用者は、第1項の機器の設置を受けたときは、重度心身障害者住宅火災通報システム利用確認書を市長に提出しなければならない。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(費用の負担)
第6条 利用者は、機器の設置、保守及び撤去等に要する費用に100分の10(生活保護受給者及び住民税非課税世帯の者にあっては、0)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を負担するものとする。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(管理)
第7条 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、住宅火災通報システム事業の目的に反して機器を使用し、原状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(変更の届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を住宅火災直接通報システム利用内容変更届により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先(緊急時において、当該事実を連絡する相手として、市長が確認した者をいう。)を変更したとき。
(3) 第10条に定める居住管理協力者を変更したとき。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(取消し及び機器の返還)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ住宅火災直接通報システム利用承認取消通知書兼機器返還請求書により、当該利用者に通知し、機器を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(協力者の設置及び活動内容)
第10条 市長は、住宅火災直接通報システムの利用者に対して適切な援助を行うため、利用者の希望を考慮し、利用者に居住管理協力者(以下「協力者」という。)を設置する。
2 協力者は、火災の自動通報により消防隊が出動し現場を確認した場合において、利用者が不在で施錠されている等緊急性はないが協力者の協力が必要であると消防隊等が判断したときは、その要請により利用者の居宅に迅速に到達し消防隊の引揚げ後の管理、利用者等への引継ぎ等を行う。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(関係機関との連携)
第11条 市長は、住宅火災通報システム事業の運営に当たっては、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、当該事業の円滑な推進に努めるものとする。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(東京消防庁への連絡)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、東京消防庁に連絡しなければならない。
(1) 第4条の規定により利用者を決定したとき。
(2) 第8条の規定により利用者から変更の届出があったとき。
(3) 利用者が第9条の規定に該当したとき。
(4) 利用者に異動があったとき。
(5) 協力者に異動があったとき。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(様式)
第13条 この規則の施行について必要な様式は、国分寺市重度身体障害者等救急通報システム事業実施規則及び国分寺市重度心身障害者住宅火災通報システム事業実施規則の様式に関する規則(平成16年規則第66号)に定めるところによる。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に国分寺市重度身体障害者等緊急通報システム・重度身体障害者火災安全システム事業実施規則(平成12年規則第13号)の規定により火災安全システムの利用について申請し、又は利用の承認を受けた者は、この規則により火災安全システムの使用について申請し、又は利用の承認を受けた者とみなす。
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市重度心身障害者火災安全システム事業実施規則の規定は、施行日以後になされた火災安全システムの利用の申請に係る費用負担から適用し、施行日前になされた給付の申請に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市重度心身障害者火災安全システム事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に火災安全システムを利用している者に係る費用の負担については、なお従前の例による。