○国分寺市重度身体障害者等救急通報システム事業実施規則及び国分寺市重度心身障害者住宅火災通報システム事業実施規則の様式に関する規則
平成16年9月15日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市重度身体障害者等救急通報システム事業実施規則(平成16年規則第64号。以下「救急通報規則」という。)及び国分寺市重度心身障害者住宅火災通報システム事業実施規則(平成16年規則第65号。以下「住宅火災通報規則」という。)の定める様式について必要な事項を定めるものとする。
(令和2年規則第64号・一部改正)
(様式)
第2条 救急通報規則第4条(利用の申請等)第1項に定める重度身体障害者等救急通報システム利用申請書及び住宅火災通報規則第4条(利用の申請等)第1項に定める重度心身障害者住宅火災通報システム利用申請書とは、重度身体障害者等救急通報システム・重度心身障害者住宅火災通報システム利用申請書(様式第1号)とする。
2 救急通報規則第4条第2項に定める救急直接通報システム利用承認通知書及び住宅火災通報規則第4条第2項に定める住宅火災直接通報システム利用承認通知書とは、救急直接通報システム・住宅火災直接通報システム利用承認通知書(様式第2号)とする。
3 救急通報規則第4条第2項に定める救急直接通報システム利用不承認通知書及び住宅火災通報規則第4条第2項に定める住宅火災直接通報システム利用不承認通知書とは、救急直接通報システム・住宅火災直接通報システム利用不承認通知書(様式第3号)とする。
4 救急通報規則第4条第2項後段に定める救急直接通報システム機器の設置に伴う調査(確認)書とは、救急直接通報システム機器の設置に伴う調査(確認)書(様式第4号)とする。
5 救急通報規則第5条(機器の設置)第2項に定める重度身体障害者等救急直接通報家庭用機器等設置計画書及び住宅火災通報規則第5条(機器の設置)第2項に定める重度心身障害者住宅火災直接通報家庭用機器等設置計画書とは、重度身体障害者等救急直接通報・重度心身障害者住宅火災直接通報家庭用機器等設置計画書(様式第5号)とする。
6 救急通報規則第5条第3項に定める重度身体障害者等救急直接通報システム利用確認書及び住宅火災通報規則第5条第3項に定める重度心身障害者住宅火災直接通報システム利用確認書とは、重度身体障害者等救急直接通報システム・重度心身障害者住宅火災直接通報システム利用確認書(様式第6号)とする。
7 救急通報規則第8条(変更の届出)に定める救急直接通報システム利用内容変更届及び住宅火災通報規則第8条(変更の届出)に定める住宅火災直接通報システム利用内容変更届とは、救急直接通報システム・住宅火災直接通報システム利用内容変更届(様式第7号)とする。
8 救急通報規則第9条(取消し及び機器の返還)に定める救急直接通報システム利用承認取消通知書兼機器返還請求書及び住宅火災通報規則第9条(取消し及び機器の返還)に定める住宅火災直接通報システム利用承認取消通知書兼機器返還請求書とは、救急直接通報システム・住宅火災直接通報システム利用承認取消通知書兼機器返還請求書(様式第8号)とする。
9 救急通報規則第12条(東京消防庁への連絡)第1号及び第2号並びに住宅火災通報規則第12条(東京消防庁への連絡)第1号及び第2号による連絡は、重度身体障害者等救急直接通報システム・重度心身障害者住宅火災直接通報システム利用者決定(利用者登録内容変更)通知書(様式第9号)により行うものとする。
10 救急通報規則第12条第4号及び住宅火災通報規則第12条第4号による連絡は、重度身体障害者等救急直接通報システム・重度心身障害者住宅火災直接通報システム利用者の異動通知書(様式第10号)により行うものとする。
(令和2年規則第64号・一部改正)
附則
この規則は、平成16年9月15日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市重度身体障害者等緊急通報システム事業実施規則及び国分寺市重度心身障害者火災安全システム事業実施規則の様式に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・一部改正)
略
様式第3号(第2条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和2年規則第64号・一部改正)
略
様式第4号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・全改)
略
様式第5号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・追加)
略
様式第6号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・旧様式第5号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第8号(第2条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正、令和2年規則第64号・旧様式第6号繰下・一部改正)
略
様式第9号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・追加)
略
様式第10号(第2条関係)
(令和2年規則第64号・追加)
略