○国分寺市母子健康診査の実施に関する規則
平成16年9月22日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条(健康診査)及び第13条に基づく健康診査(以下「健康診査」という。)について基本的な事項を定めるものとする。
(健康診査の種類)
第2条 健康診査の事業名,対象者及び内容は,別表に定めるものとする。
(周知)
第3条 市長は,健康診査の事業内容に応じ,市報への掲載,対象者への通知等の方法により周知に努めるものとする。
(申込み等)
第4条 市長は,健康診査の事業内容に応じ,健康診査の申込み方法,実施期間等について別に定めるものとする。
(意見の聴取)
第5条 市長は,健康診査の実施に当たり,事業の企画立案及び運営に対する助言,医学的考察等を行うため,医師又は歯科医師の意見を聴くことができる。
(事後措置)
第6条 市長は,健康診査の結果等に基づき次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 治療を要する乳幼児の保護者に対し,専門医療機関での受診を勧奨すること。
(2) 歯科に係る治療及び予防を要する妊婦に対し,歯科医療機関での受診を勧奨すること。
(3) 精密健康診査を要する乳幼児の保護者又は妊婦に対し,専門医療機関での受診を勧奨するとともに,精密健康診査受診票を交付すること。
(4) 経過観察を要する乳幼児の保護者に対し,経過観察健康診査の受診を勧奨し,経過観察健康診査を行うほか,訪問等により保健指導を行うこと。
(5) 健康診査を受診しなかった乳幼児の保護者に対し,再度受診を勧奨し,必要に応じ,訪問等により保健指導を行うこと。
(1) 妊婦健康診査 公益社団法人東京都医師会,東京都に所在する診療科目に産婦人科を掲げる医療機関又は公益社団法人東京都助産師会に属する助産所
(2) 妊婦超音波検査 公益社団法人東京都医師会又は東京都に所在する診療科目に産婦人科を掲げる医療機関
(3) 妊婦子宮頸がん検診 公益社団法人東京都医師会又は東京都に所在する診療科目に産婦人科を掲げる医療機関
(4) 新生児聴覚検査 公益社団法人東京都医師会又は東京都に所在する新生児聴覚検査を実施する医療機関
(5) 3~4箇月児健康診査 一般社団法人国分寺市医師会
(6) 6箇月児・9箇月児健康診査 公益社団法人東京都医師会又は東京都に所在する診療科目に小児科を掲げる医療機関
(7) 精密健康診査 公益社団法人東京都医師会に加入する専門医療機関又は児童相談所(児童相談所にあっては,精神発達遅延,情緒障害等に係る精密健康診査を行う場合に限る。)
(平成20年規則第100号・平成28年規則第45号・平成31年規則第37号・令和4年規則第32号・令和5年規則第3号・令和5年規則第15号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(令和2年規則第72号・旧附則・一部改正)
(令和5年度における健康診査の種類に関する特例)
2 令和5年度における別表の規定の適用については,同表6の項中「乳児」とあるのは「乳児その他市長が特に必要と認める者」とし,同表8の項中「幼児」とあるのは「幼児その他市長が特に必要と認める者」と,「センター」とあるのは「センター及び指定医療機関」と,「次の項目」とあるのは「次の項目(指定医療機関にあっては,第4号及び第5号を除く。)」とし,同表9の項中「幼児」とあるのは「幼児その他市長が特に必要と認める者」と,「センター」とあるのは「センター及び指定医療機関」と,「次の項目」とあるのは「次の項目(指定医療機関にあっては,第5号及び第6号を除く。)」とする。
(令和2年規則第72号・追加,令和3年規則第20号・令和4年規則第32号・一部改正,令和5年規則第15号・旧第3項繰上・一部改正)
附則(平成18年規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(国分寺市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付規則の一部改正)
2 国分寺市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付規則(平成20年規則第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第37号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,別表6の項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第7条中第5号を第7号とし,第2号から第4号までを2号ずつ繰り下げ,第1号の次に2号を加える改正規定及び別表1の項の改正規定は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成18年規則第84号・平成20年規則第39号・平成21年規則第33号・平成23年規則第6号・平成27年規則第44号・平成28年規則第45号・平成30年規則第7号・平成31年規則第37号・令和3年規則第20号・令和4年規則第32号・令和5年規則第15号・一部改正)
| 事業名 | 対象者 | 内容 |
1 | 妊婦健康診査 | 市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するもの (1) 市長に妊娠の届出をした者 (2) 市外で母子健康手帳の交付を受けたことを市長に申し出た者 | 指定医療機関及び市長が指定する助産所において,次の項目(当該助産所にあっては,初回の健康診査を除く。)を実施する。 1 初回 (1) 問診,体重測定,血圧測定,尿検査(糖,たん白定性) (2) 血液検査,血液型,貧血,血糖,不規則抗体 (3) 梅毒(梅毒血清反応検査) (4) B型肝炎(HBs抗原検査) (5) C型肝炎 (6) 風しん(風しん抗体価検査) (7) HIV抗体 2 2回から14回まで (1) 問診,体重測定,血圧測定,尿検査,保健指導 (2) 次の項目から1項目を選択 ア クラミジア抗原 イ 経膣超音波 ウ HTLV―1抗体 エ 血糖 オ 貧血 カ B群溶連菌 キ NST(ノン・ストレス・テスト) |
2 | 妊婦超音波検査 | 市内に住所を有する者で,次の各号のいずれかに該当するもの (1) 市長に妊娠の届出をした者 (2) 市外で母子健康手帳の交付を受けたことを市長に申し出た者 | 指定医療機関において,経腹法による断層撮影により次の項目を実施する。 (1) 胎児数 (2) 胎位 (3) 胎児の発達異常(羊水量の異常を含む。) (4) 胎盤の付着部位の異常 (5) その他妊娠及び分娩に大きな影響のある異常 |
3 | 妊婦子宮頸がん検診 | 市内に住所を有する者で,次の各号のいずれかに該当するもの (1) 市長に妊娠の届出をした者 (2) 市外で母子健康手帳の交付を受けたことを市長に申し出た者 | 指定医療機関において,子宮頚部細胞診により,子宮頸がん検診を実施する。 |
4 | 妊婦歯科健康診査 | 市内に住所を有する妊婦 | 国分寺市いずみ保健センター(以下「センター」という。)において,次の項目を実施する。 (1) 口腔状態の診査 (2) 個別相談 |
5 | 新生児聴覚検査 | 検査日において生後50日に達していない乳児であって,母が市内に住所を有するものその他市長が特に必要と認めるもの | 指定医療機関において,次の項目について実施する。 (1) 自動聴性脳幹反応検査 (2) 耳音響放射検査 |
6 | 3~4箇月児健康診査 | 市内に住所を有する者で健康診査を行う月(以下「健診月」という。)の前月までに生後3箇月に達し,かつ,健康診査を行う日(以下「健診日」という。)に生後6箇月に達していない乳児 | 指定医療機関において,次の項目を実施する。 (1) 予診 (2) 身体計測 (3) 内科 |
7 | 6箇月児・9箇月児健康診査 | 市内に住所を有する者で6箇月児健康診査の健診日において生後6箇月以上生後9箇月未満の乳児又は9箇月児健康診査の健診日において生後9箇月以上1歳未満の乳児 | 指定医療機関において,次の項目を実施する。 (1) 身体計測 (2) 頭囲測定 (3) 栄養状態及び離乳食の進み方 (4) 皮膚の異常 (5) 心音の異常 (6) 呼吸音の異常 (7) 腹部の異常 (8) 四肢の異常 (9) 難聴の疑い (10) 斜視の疑い (11) 白色どう孔 (12) 神経学的所見及び運動機能 |
8 | 1歳6箇月児健康診査 | 市内に住所を有する者で健診日において1歳6箇月以上2歳未満の幼児 | センターにおいて,次の項目を実施する。 (1) 予診 (2) 身体計測 (3) 内科・歯科 (4) 集団教育(栄養) (5) 個別相談(保健相談,栄養相談,歯磨き相談及び心理相談) |
9 | 3歳児健康診査 | 市内に住所を有する者で健診日において3歳以上4歳未満の幼児 | センターにおいて,次の項目を実施する。 (1) 予診 (2) 身体計測 (3) 視力検査 (4) 内科・歯科 (5) 尿検査(糖・たん白定性) (6) 集団教育(栄養) (7) 個別相談(保健相談,栄養相談,歯磨き相談及び心理相談) |
10 | 経過観察健康診査 | 市内に住所を有する者で3~4箇月児健康診査,6箇月児・9箇月児健康診査,1歳6箇月児健康診査,3歳児健康診査等の結果により経過観察又は健康管理が必要と判断された乳幼児及び健康診査を受けていない乳幼児 | センターにおいて,次の項目を実施する。 (1) 予診 (2) 身体計測 (3) 内科 (4) 個別相談(保健相談,栄養相談及び歯磨き相談) |
11 | 精密健康診査 | 市内に住所を有する者で妊婦健康診査,3~4箇月児健康診査,6箇月児・9箇月児健康診査,1歳6箇月児健康診査,3歳児健康診査,経過観察健康診査,乳幼児発達健康診査等の結果により精密健康診査が必要と判断された妊婦又は乳幼児 | 市において実施する健康診査の診断確定に必要な検査等で診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に掲げる範囲とし,入院を要する検査を除いたものとする。ただし,妊婦については,妊娠に起因する疾病に関するものに限る。 |
12 | 乳幼児発達健康診査 | 市内に住所を有する者で3~4箇月児健康診査,6箇月児・9箇月児健康診査,1歳6箇月児健康診査,3歳児健康診査等の結果により運動発達遅延,精神発達遅延等が疑われ,発達面での経過観察が必要と判断された乳幼児 | センターにおいて,次の項目を実施する。 (1) 予診 (2) 身体計測 (3) 内科 (4) 個別相談(保健相談,栄養相談及び歯磨き相談) |
備考 この表において「指定医療機関」とは,市長が指定した医療機関をいう。