○国分寺市老人福祉法措置規則
平成16年9月30日
規則第69号
国分寺市老人福祉法施行細則(昭和62年規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4(居宅における介護等)及び第11条(老人ホームへの入所等)に規定する措置のうち市が実施するものについて必要な事項を定めるものとする。
(措置の対象者)
第2条 法第10条の4第1項各号及び法第11条第1項第2号の措置(以下「介護保険対象措置」という。)の対象者は、市内に居住する入院加療を要する状態でない満65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症等により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する者がいないため、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める居宅サービス又は施設サービスに係る契約(以下「介護サービス契約」という。)を締結できないこと。
(2) 家族等から虐待、無視等を受けることにより、本人の意思に基づいた介護サービス契約を締結できないこと。
(3) その他市長が措置を行うことが必要と認めること。
2 法第11条第1項第1号の措置の対象者は、市内に居住する入院加療を要する状態でない65歳以上の高齢者で、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条(法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由)に該当するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が当該高齢者の心身を著しく害すると認められること。
(2) 住居がない又は住居が狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、当該高齢者の心身を著しく害すると認められること。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを、その対象者とすることができる。
(平成17年規則第56号・平成18年規則第135号・平成20年規則第5号・一部改正、平成27年規則第22号・旧第3条繰上・一部改正)
(措置の決定)
第3条 市長は、前条に規定する措置の対象となる者(以下「措置対象者」という。)と見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該高齢者の状態、状況等について調査するものとする。
4 前3項の規定は、措置の変更について準用する。
(平成27年規則第22号・旧第4条繰上)
(要介護認定の実施)
第4条 市長は、前条第3項の規定により措置決定を受けた者(以下「被措置者」という。)が介護保険法第19条(市町村の認定)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けていないとき(同法第28条(要介護認定の更新)又は同法第33条(要支援認定の更新)の規定により要介護認定又は要支援認定の有効期間が終了した後、更新の手続をしていないときを含む。)は、職権により当該被措置者について要介護認定を実施するものとする。
(平成27年規則第22号・旧第5条繰上)
(サービス提供の依頼)
第5条 市長は、介護保険対象措置を行う場合には、介護保険法第70条(指定居宅サービス事業者の指定)に規定する指定居宅サービスを行う事業者若しくは同法第42条(特例居宅介護サービス費の支給)第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う事業者又は同法第48条(施設介護サービス費の支給)第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(以下「介護サービス提供者」という。)に対し、当該措置に係るサービスの提供を依頼するものとする。
2 市長は、法第11条第1項第1号の措置を行う場合には、当該養護老人ホームに依頼するものとする。
(平成18年規則第135号・一部改正、平成27年規則第22号・旧第6条繰上・一部改正)
(介護保険対象措置に係る費用負担)
第6条 法第28条(費用の徴収)の規定に基づく介護保険対象措置に係る自己負担額は、当該介護保険対象措置に要した費用の額から法第21条の2(介護保険法による給付等との調整)の規定により費用の支弁をすることを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除した額とする。ただし、本文の規定により算定した額を適用した場合に生活保護を必要とする状態になる者及びこれに準ずると市長が認める者の自己負担額は、0とする。
2 市長は、被措置者の自己負担額に相当する額を介護サービス提供者に支払った後、被措置者に納付書を送付し、徴収するものとする。
(平成18年規則第52号・一部改正、平成27年規則第22号・旧第7条繰上・一部改正、平成27年規則第74号・令和元年規則第15号・一部改正)
2 市長は、被措置者又はその扶養義務者に納付書を送付し、前項の規定により算定した負担額を徴収するものとする。
(平成18年規則第135号・一部改正、平成27年規則第22号・旧第8条繰上・一部改正)
(地域権利擁護事業及び成年後見制度との連携)
第8条 市長は、被措置者が介護サービス契約を締結できるようにするため、必要に応じて地域権利擁護事業及び成年後見制度の活用を図るものとする。
(平成19年規則第40号・旧第10条繰上、平成27年規則第22号・旧第9条繰上)
(措置の廃止)
第9条 市長は、措置の廃止を行うときは、措置廃止決定通知書(様式第3号)により当該被措置者に通知するものとする。
(平成19年規則第40号・旧第11条繰上、平成27年規則第22号・旧第10条繰上)
(給付管理事務)
第10条 市長は、介護保険対象措置に係るサービス提供については、介護保険給付と同等の手続により、給付管理を行うものとする。
(平成19年規則第40号・旧第12条繰上、平成27年規則第22号・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成19年規則第40号・旧第13条繰上、平成27年規則第22号・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市老人保護措置費徴収規則の廃止)
2 国分寺市老人保護措置費徴収規則(昭和45年規則第25号)は、廃止する。
(国分寺市高齢者ホームヘルパー派遣事業実施規則の廃止)
3 国分寺市高齢者ホームヘルパー派遣事業実施規則(平成12年規則第63号)は、廃止する。
(老人保護措置費に係る経過措置)
4 この規則の施行の際、現に国分寺市老人保護措置費徴収規則の規定により決定された費用の金額は、この規則による改正後の国分寺市老人福祉法措置規則の規定により決定された費用の金額とみなす。
(ホームヘルプサービスに係る経過措置)
5 この規則の施行の際、現に国分寺市高齢者ホームヘルパー派遣事業実施規則の規定によりホームヘルパーの派遣を受けている者は、この規則により改正された国分寺市老人福祉法措置規則の規定により第2条第1号の措置を受けている者とみなす。
(費用徴収の経過措置)
6 別表第1に規定する費用徴収基準月額が140,000円を超える被措置者については、当分の間、当該金額をもってその者の費用徴収月額の上限とする。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に第2条、第5条、第6条、第8条及び第9条に規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市老人福祉法措置規則別表第2の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市老人福祉法措置規則の規定は、施行日以後に行う介護保険対象措置に係る自己負担額から適用し、同日前に行う介護保険対象措置に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に介護保険対象措置を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市老人福祉法措置規則の規定による措置を受けた者とみなす。
別表第1(第7条関係)
(平成27年規則第22号・一部改正)
老人保護措置費徴収基準額表(措置を受けた者に適用)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
注1 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までの徴収金については、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 附則第7項に規定する費用徴収月額の上限を適用した者を除き、養護老人ホームの3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切り捨てるものとする。
注3 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第7条関係)
(平成20年規則第79号・平成27年規則第22号・一部改正)
老人保護措置費徴収基準額表(扶養義務者に適用)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(それぞれ単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収金については、前年度分)の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収金については、前々年分)の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 13,500円 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 18,700円 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 29,000円 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 41,200円 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 54,200円 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 143,800円 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 191,200円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額とする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条(配当控除)第1項、第95条(外国税額控除)第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平成27年規則第100号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成17年規則第4号・平成17年規則第56号・平成18年規則第52号・平成27年規則第22号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第9条関係)
(平成17年規則第4号・平成17年規則第56号・平成18年規則第52号・平成19年規則第40号・平成27年規則第22号・平成28年規則第55号・一部改正)
略