○国分寺市文化振興市民会議設置要綱

平成16年8月4日

要綱第15号

(設置)

第1条 国分寺市文化振興条例(平成19年条例第32号)第7条(文化振興計画)の規定により策定した国分寺市文化振興計画(以下「文化振興計画」という。)を市民参画により推進するとともに、文化振興に関する施策について市民の意見を聴取するため、国分寺市文化振興市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 文化振興計画に定められた市民版行動計画の推進に関すること。

(2) 文化振興計画の進行状況を確認し、必要があると認めるときは、これを市長に報告すること。

(3) その他文化振興計画について必要な調査・検討を行い、必要があると認めるときは、これを市長に報告すること。

(4) 文化振興に係る施策を企画・立案し、その実施に向けた取組みに関すること。

2 市民会議は、前項に規定する所掌事項のほか、文化振興に係る施策に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 市民会議は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 関係団体から推薦を受けた者 8人以内

2 委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中から新たに加わった者については、その残任期間とする。

(解嘱)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、市長は、委員が次の各号のいずれかに該当したときは、任期中であっても解嘱することができる。

(1) 本人から辞職の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めるとき。

(3) 委員としてふさわしくない行為があると認めるとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、無償とする。

(運営)

第6条 市民会議に議長及び副議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 議長及び副議長の任期は、5年とし、再任を妨げない。

(会議)

第7条 市民会議は、議長が招集し、議長は、会議の議長となる。

2 議長は、委員の発言又は行動が、会議の運営を著しく阻害すると認めるとき、又はそのおそれがあると認めるときは、その発言を中止させ、又はその者の退席を命じることができる。

(意見の聴取等)

第8条 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係する市の事業等を所掌する課の職員を市民会議に出席させ、その意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 市民会議の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に市民会議を組織していた者は、第3条の規定にかかわらず、市民会議を組織するものとみなす。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 抄

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市文化振興市民会議設置要綱

平成16年8月4日 要綱第15号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成16年8月4日 要綱第15号
平成17年3月31日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月4日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成28年1月15日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和3年6月4日 種別なし