○国分寺市文化振興市民会議設置要綱
平成16年8月4日
要綱第15号
(設置)
第1条 国分寺市文化振興条例(平成19年条例第32号)第7条(文化振興計画)の規定により策定した国分寺市文化振興計画(以下「文化振興計画」という。)を市民参画により推進するとともに,文化振興に関する施策について市民の意見を聴取するため,国分寺市文化振興市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 文化振興計画に定められた市民版行動計画の推進に関すること。
(2) 文化振興計画の進行状況を確認し,必要があると認めるときは,これを市長に報告すること。
(3) その他文化振興計画について必要な調査・検討を行い,必要があると認めるときは,これを市長に報告すること。
(4) 文化振興に係る施策を企画・立案し,その実施に向けた取組みに関すること。
2 市民会議は,前項に規定する所掌事項のほか,文化振興に係る施策に関し,市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 市民会議は,公募による市民又は関係団体から推薦を受けた者30人以内をもって組織する。
2 市民会議を組織する者の任期は,5年とし,再任を妨げない。ただし,任期の途中から新たに加わった者については,その残存期間とする。
(報酬)
第4条 市民会議を組織する者の報酬は,無償とする。
(運営)
第5条 市民会議に議長及び副議長を置き,市民会議を組織する者の互選によりこれを定める。
2 議長は,市民会議を代表し,会務を総理する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 議長及び副議長の任期は,5年とし,再任を妨げない。
(会議)
第6条 市民会議は,議長が召集し,議長は,会議の議長となる。
2 議長は,市民会議を組織する者の発言又は行動が,会議の運営を著しく阻害すると認めるとき,又はその恐れがあると認めるときは,その発言を中止させ,又はその者の退席を命じることができる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は,会議の運営上必要があると認めるときは,関係する市の事業等を所掌する課の職員を市民会議に出席させ,その意見を聞き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 市民会議の庶務は,市民生活部文化振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか市民会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,市長決裁の日から施行する。
附 則
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に市民会議を組織していた者は,第3条の規定にかかわらず,市民会議を組織するものとみなす。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。