○国分寺市環境ひろば設置要綱
平成16年8月24日
要綱第16号
(設置)
第1条 国分寺市環境基本条例(平成16年条例第21号)第28条(環境ひろば)の規定に基づき、市民及び事業者が環境の保全、回復及び創造に関する意見を自由に交換するため、国分寺市環境ひろば(以下「環境ひろば」という。)を設置する。
(任務)
第2条 環境ひろばは、国分寺市環境基本計画実施計画、環境配慮指針その他環境の保全、回復及び創造に関する事項について自由に意見を交換し、その意見を集約して、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 環境ひろばは、市民、事業者その他国分寺市の環境の保全、回復及び創造に取り組もうとする者をもって組織する。
(報酬)
第4条 環境ひろばの参加者の報酬は、無償とする。
(会則)
第5条 環境ひろばは、その運営に関し、会則を定めるものとする。
2 会則には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 役員に関する規定
(2) 入会及び退会に関する規定
(3) 会議に関する規定
(4) その他重要な会務に関する規定
3 環境ひろばの参加者は、前項の会則を守らなければならない。
(庶務)
第6条 環境ひろばの庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、環境ひろばの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。